○新庄市児童センター及び児童館の設置及び管理に関する条例
平成17年12月
条例第24号
新庄市児童センター及び児童館設置条例(昭和41年条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにするため、児童センター及び児童館(以下「児童センター等」という。)の設置及び管理について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(令4条22・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 児童センター等の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 新庄市萩野児童センター 新庄市大字萩野2652番地
(2) 新庄市升形児童館 新庄市大字升形字谷地向797番地の6
(令3条9・一部改正)
(開館時間)
第3条 児童センター等の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(令4条22・一部改正)
(休館日)
第4条 児童センター等の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(職員)
第5条 児童センター等に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 児童の遊びを指導する者
(3) その他必要な職員
(平27条13・一部改正)
(1) 健全な遊びを通じ、児童を集団的及び個別的に指導する事業
(2) 健全な遊びを通じ、児童を個別的に指導する事業
(3) その他市長が必要と認める事業
2 集団的な指導の対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に住所を有する3歳から小学校就学前までの幼児
(2) その他市長が適当と認める者
(平27条13・令元条11・令4条22・一部改正)
(児童センター等の使用)
第7条 市長は、児童センター等の運営に支障がないと認めるときは、地域組織の活動のために児童センター等の施設を使用させることができる。
2 前項の規定により、児童センター等の施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(令元条11・旧第8条繰上)
(令元条11・追加、令4条22・一部改正)
(指定管理者)
第9条 市長は、児童センター等について、その設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせることができる。
(指定管理者による管理の基準)
第10条 指定管理者は、次に掲げる基準に従い、児童センター等の管理を行うものとする。
(1) 法令、この条例又はこの条例に基づく規則に基づき、適正に管理すること。
(2) 取得した個人に関する情報を適正に管理すること。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(2) 第6条第1項に規定する事業に関すること。
(3) 第7条に規定する児童センター等の使用の許可に関すること。
(4) 児童センター等の維持管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理のため必要と認めること。
(平27条13・令元条11・令4条22・一部改正)
(運営委員会)
第12条 児童センター等の健全な運営を図るため、児童センター等に運営委員会を置く。
(平27条13・旧第12条繰下、令元条11・旧第13条繰上)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平27条13・旧第13条繰下、令元条11・旧第14条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の新庄市児童センター及び児童館設置条例の規定に基づきなされた手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月条例第22号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。