○新城市国民保護対策本部及び新城市緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月27日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第31条(同法第183条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、新城市国民保護対策本部及び新城市緊急対処事態対策本部の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 新城市国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、新城市国民保護対策本部(以下「本部」という。)の事務を総括する。

2 本部の副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、本部の事務を整理する。

3 本部の本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。

4 本部には本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員(以下「本部職員」という。)を置くことができる。

5 本部職員は、市の職員のうちから市長が任命する。

(会議)

第3条 本部長は、本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ本部の会議を招集する。

(部)

第4条 本部長は、必要があると認めるときは、本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員及び本部職員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地対策本部)

第5条 本部の現地対策本部に現地対策本部長、現地対策本部員その他の職員を置く。

2 現地対策本部長、現地対策本部員その他の職員は、本部の副本部長、本部員及び本部職員のうちから本部長が指名する。

3 現地対策本部長は、本部長の命を受け、現地対策本部の事務を掌理する。

4 現地対策本部員は、現地対策本部長の命を受け、現地対策本部の事務に従事する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、本部組織及び運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

(準用)

第7条 第2条から前条までの規定は、新城市緊急対処事態対策本部について準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

新城市国民保護対策本部及び新城市緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月27日 条例第28号

(平成18年3月27日施行)