○新城市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成17年10月1日

条例第27号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、新城市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 公文書 情報公開条例第12条第1項に規定する開示決定等に係る公文書(情報公開条例第2条第2項に規定する公文書をいう。)をいう。

(3) 保有個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)又は議会個人情報保護条例第20条第5号ア第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る保有個人情報(議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開条例第21条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(3) 議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ、調査審議すること。

2 前項各号に掲げるもののほか、審査会は、情報公開及び個人情報の保護に関する重要な事項について、実施機関の諮問に応じ、調査審議し、又は実施機関に意見を述べることができる。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

4 市長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を解任することができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会においては、会長が議長となる。

3 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問した実施機関に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問をした実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。次条第2項第12条第3項及び第15条において同じ。)又は諮問をした実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第9条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により意見陳述の機会を与えられた審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。

(意見書等の提出等)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

2 審査会は、審査請求人等から意見書又は資料が提出されたときは、当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等にその旨を通知するものとする。

(委員による調査手続)

第11条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第8条第1項の規定により提示された公文書又は保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第9条第1項の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の閲覧等)

第12条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面。以下この条において同じ。)の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧又は写しの交付について、その日時及び場所を指定することができる。

3 第1項の規定による写しの交付を受ける審査請求人及び参加人は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審査請求の制限)

第13条 この条例の規定による審査会又は委員の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

(調査審議手続の非公開)

第14条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第15条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(庶務)

第16条 委員会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第18条 第5条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の新城市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成16年新城市条例第25号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年2月4日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第2条の改正規定(同条第7号イ中「達成する」の次に「ために」を加える部分を除く。)、第7条第2項本文の改正規定、第8条の改正規定(「個人情報取扱事務の目的」を「取扱目的」に改める部分を除く。)、同条の次に2条を加える改正規定、第14条第2項の改正規定(「前項の」を削る部分を除く。)、第25条に1項を加える改正規定、第33条第1項、第2項及び第4項の改正規定並びに第46条の改正規定並びに第4条の規定 法附則第1条本文に掲げる規定の施行の日

(平成28年3月22日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

新城市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成17年10月1日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)