○新城市障害者手当の支給に関する条例

平成17年10月1日

条例第126号

(目的)

第1条 この条例は、障害者に障害者手当(以下「手当」という。)を支給することにより、福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「障害者」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者をいい、次の各号に定めるところによる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害程度の等級(以下「等級」という。)が1級から6級に該当する身体障害者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所の判定を行った知能指数が75以下の知的障害者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級(以下「精神障害等級」という。)が1級から3級に該当する精神障害者

2 この条例において「保護者」とは、現に前項に規定する障害者を養護(その者を監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)している者をいう。

(支給要件)

第3条 手当は、障害者又はその保護者に対して支給する。

2 手当支給の対象となる障害者は、次の各号に定めるものを除き、本市の住民基本台帳に記録され、かつ、本市に居住している者とする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する施設に入所している者

(2) 特別障害者手当、障害児福祉手当又は経過的福祉手当を受給している者

(受給資格の認定)

第4条 前条の規定により手当の支給を受けようとする者(以下「受給資格者」という。)は、市長に申請し、その認定を受けなければならない。

(手当の額)

第5条 手当の額は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者

身体障害者手帳等級区分

月額

1級及び2級

2,800円

3級

2,400円

4級

1,200円

5級及び6級

1,000円

(2) 知的障害者

知的指数区分

月額

35以下

2,800円

36から50まで

2,400円

51から75まで

1,000円

(3) 精神障害者

精神障害者等級区分

月額

1級

2,800円

2級

2,400円

3級

1,000円

(手当の支給方法)

第6条 手当の支給は、申請した日の属する月の翌月から、支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。

2 手当は、7月、11月及び3月の3期にそれぞれその月までの分を支給する。ただし、前支給月に支給すべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその月までの手当は、その支給月でない月であっても支給することができる。

(手当の額の変更)

第7条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)の障害の程度に変動を生じた場合は、直ちに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、障害の程度に応じて手当の額を改定する。

(資格消滅の届出)

第8条 受給者が受給資格を失ったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(手当の返還)

第9条 受給者が偽りその他不正の手段により手当の支給を受けたときは、市長が返還させることができる。

(未支給の手当)

第10条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき手当でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を一にしていた者は、自己の名で、その未支給の手当の支給を請求することができる。

2 未支給の手当の支給を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序による。

3 未支給の手当の支給を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその金額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員にしたものとみなす。

(報告の聴取)

第11条 市長は、受給者に対して定時又は随時に手当の支給に必要な報告を求めることができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新城市障害者扶助料条例(昭和46年新城市条例第10号)、鳳来町心身障害者手当支給条例(昭和48年鳳来町条例第5号)又は作手村心身障害者手当支給条例(昭和49年作手村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月28日条例第18号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

新城市障害者手当の支給に関する条例

平成17年10月1日 条例第126号

(平成24年7月9日施行)