○新城市省エネルギー及び再生可能エネルギー推進条例
平成24年12月20日
条例第55号
東日本大震災とこれを起因とする福島第一原子力発電所における事故により、エネルギーの在り方について日本社会全体に大きな枠組みの転換が求められることになりました。
エネルギーは、私たちの生活や経済活動のために必要不可欠なものです。世界的な人口増加や発展途上国の経済発展等を考えると、現代文明の枠組みのままでは、今後、更に大量のエネルギー資源が必要になることは間違いありません。しかしながら、現在の主要エネルギーである化石燃料には限りがあり、それを大量に使用することは気候変動を進ませることになります。一方、原子力発電についていえば、それがはらむ巨大なリスクが明るみに出た今日、これまでの政策を続けることは不可能に近いと言わざるを得ません。
そこで、まず私たちは、市民一人ひとりが省エネルギーに努め、その使わないエネルギーを積み上げていく市民節電所プロジェクトに取り組んできました。こうした省エネルギーのまちづくりの推進と併せ、太陽光、水力、バイオマス等の地域資源を利用した再生可能エネルギーを早期にかつ飛躍的に普及し、持続可能で豊かな社会への転換を目指すため、ここに新城市省エネルギー及び再生可能エネルギー推進条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、省エネルギーのまちづくりの推進及び地域固有の資源である再生可能エネルギーの活用に関し、市、市民、事業者及び再生可能エネルギー事業者の役割を明らかにするとともに、再生可能エネルギー導入による地域経済の活性化につながる取組を推進し、地域が主体となった地域社会の持続的な発展に寄与することを目的とします。
(1) 市民 市内に在住、在勤又は在学する者をいいます。
(2) 事業者 市内で事業を営む者をいいます。
(3) 再生可能エネルギー事業者 市内で再生可能エネルギーの活用事業を営む者又はこれから営もうとする者をいいます。
(4) 省エネルギー エネルギーの使用の節約及び効率化を図ることをいいます。
(5) 再生可能エネルギー 太陽光、水力、バイオマス等エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成21年政令第222号)第4条に定めるものをいいます。
(基本理念)
第3条 地域に存在する再生可能エネルギーの活用に関する基本理念は、次のとおりとします。
(1) 市、市民、事業者及び再生可能エネルギー事業者は、相互に協力して、再生可能エネルギーの積極的な活用に努めるものとします。
(2) 地域に存在する再生可能エネルギーは、地域固有の資源であり、経済性に配慮しつつ活用されるものとします。
(3) 地域に存在する再生可能エネルギーは、地域に根ざした主体が、地域の発展に資するように活用されるものとします。
(4) 地域に存在する再生可能エネルギーの活用に当たっては、地域ごとの自然条件に合わせた持続性のある活用法に努め、地域内での公平性及び他者への影響に十分配慮するものとします。
(市の役割)
第4条 市は、地域社会が持続的に発展するように、前条の基本理念に沿って積極的に人材を育成するとともに、省エネルギーのまちづくりの推進及び再生可能エネルギーの活用に向けた支援等の必要な措置を講ずるものとします。
2 市は、省エネルギーのまちづくりの推進及び再生可能エネルギーの活用について、市民及び事業者の理解を深めるため、省エネルギー及び再生可能エネルギーに関する学習の推進及び普及啓発について必要な措置を講ずるものとします。
3 市は、公共施設等における省エネルギーの推進及び再生可能エネルギーの積極的な活用に努めるものとします。
(市民の役割)
第5条 市民は、省エネルギーの推進及び再生可能エネルギーの活用についての知識の習得と実践に努めるものとします。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、その事業活動を行うに当たり、省エネルギーの推進及び再生可能エネルギーの活用に努めるとともに、市が実施する施策に協力するものとします。
(再生可能エネルギー事業者の役割)
第7条 再生可能エネルギー事業者は、再生可能エネルギーの活用に関し、第3条の基本理念に沿って効率的なエネルギー供給に努めるものとします。
2 再生可能エネルギー事業者は、地域の土地が有する資源及び環境の役割が将来にわたり果たされることに配慮しつつ、その活用に努めるものとします。
3 再生可能エネルギー事業者は、施設における発電状況等のデータについて、ホームページ等で公表に努めるものとします。
(再生可能エネルギー導入状況等の公表)
第8条 市は、省エネルギーのまちづくりの推進及び再生可能エネルギー活用施設の普及に向けて、数値目標を明示した計画を策定するものとします。
2 市は、計画の進捗状況について、毎年市民に公表するものとします。
(連携の推進等)
第9条 市は、省エネルギーのまちづくりの推進及び再生可能エネルギーの活用に関し、市民、事業者、再生可能エネルギー事業者、大学、研究機関等(以下「市民等」といいます。)と連携を図るとともに、相互の協力が増進されるよう努めるものとします。
2 市は、市民等と共同して行う再生可能エネルギーの導入の促進に関し、基本的な方針を別に定めるものとします。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、別に定めます。
附則
この条例は、公布の日から施行します。
附則(平成26年9月26日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行します。