○白井市情報公開条例

平成11年3月9日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、市の保有する情報を公開し、広く市政に関する知る権利を保障することにより、市の行政運営の公正性と透明性を図り、もって、市の諸活動を市民に対し説明する責務が全うされるようにするとともに、市民の行政への参画の促進と開かれた市政の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 市の図書館その他の施設において市民の利用に供することを目的として管理している図書、図画、資料、刊行物その他これらに類するもの

(3) 情報の公開 実施機関がこの条例の規定に基づき、情報を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(一部改正〔令和元年条例7号〕)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、市政に関する知る権利が十分尊重されるようこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、個人の尊厳を守るため、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、第1条の目的を達成するため、情報の適正な管理に努めるとともに、必要な文書等の作成を怠ってはならないものとする。

3 実施機関は、市民が必要とする情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(適正使用)

第4条 この条例の定めるところにより情報の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に則して適正に使用しなければならない。

(情報の公開を請求できるもの)

第5条 何人も、実施機関に対し、情報の公開を請求することができる。

(情報の公開の請求手続)

第6条 情報の公開を請求しようとするものは、実施機関に対して次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 公開を請求しようとするものの氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人等にあってはその代表者名

(2) 公開を請求しようとする情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(情報の公開の請求に対する決定等)

第7条 実施機関は、前条に規定する請求書を受理したときは、当該請求書を受理した日から起算して15日以内に、請求に係る情報を公開する旨又は公開しない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、前条に規定する請求書を提出したもの(以下「請求者」という。)に対し、速やかに、書面により当該決定の内容を通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、前条に規定する請求書を受理した日から60日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、書面により当該期間を延長する理由及び当該決定をすることができる期日を請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定による公開しない旨の決定(公開請求に係る情報の一部を公開しないこととする場合を含む。)をしたときは、第2項の書面にその理由を記載しなければならない。この場合において、当該情報が期間の経過により公開できるものである場合で、かつ、その期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を同項の書面に記載しなければならない。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る情報に市以外のものに関する情報が記載されているときは、あらかじめ当該市以外のものの意見を聴くことができる。

(情報の公開の実施)

第8条 実施機関は、前条第1項の規定により情報の公開をすることを決定したときは、請求者に対し、速やかに、当該情報を公開しなければならない。

2 情報の公開は、前条第2項の規定による書面により指定する日時及び場所において行う。

3 実施機関は、公開の請求に係る情報を直接公開することにより当該情報が汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときその他相当の理由があるときは、当該情報の写しにより公開することができる。

(非公開情報)

第9条 実施機関は、公開の請求に係る情報に次の各号のいずれかに該当する情報が記載されているときは、当該情報を公開しないことができる。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され又は識別され得るもののうち、個人の思想、信条、宗教、職業、経歴、財産、所得、身体的特徴、健康状態その他の通常他人に知られたくない情報。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令の定めにより何人でも閲覧できるとされている情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 個人の公的地位又は立場に関する情報で公益上必要と認められるもの

 法令等に基づく許可、免許、届出等の際に作成し、又は取得した情報で公益上必要であると認められるもの

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与えるもの又は社会的信用を損なうと認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体及び健康を保護するために、公開することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の財産及び生活を保護するために、公開することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの

(3) 公開することにより、人の生命、身体、財産及び社会的な地位の保護、犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの

(4) 国、他の地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)からの協議、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、市と国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの

(5) 実施機関(市長を除く。)、市の執行機関の附属機関及びこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料、議決事項、会議録等に関する情報であって、公開することにより、当該合議制機関等の公正又は円滑な運営が著しく損なわれると認められるもの

(6) 市又は国等の事務事業に係る意思形成過程において、市の機関内部若しくは機関相互間又は市と国等との間における審議、検討、調査研究等に関し作成又は取得した情報で、当該事務事業等に係る意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの

(7) 実施機関が行う監査、検査、交渉、争訟、取締り、契約、試験、人事その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業の性質上信頼関係が損なわれると認められるもの、当該事務事業の実施の目的が失われるおそれがあると認められるもの又は当該事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずると認められるもの

2 実施機関は、法令又は条例の定めるところにより、明らかに公開することができないとされている情報については、公開してはならない。

(情報の部分公開)

第10条 実施機関は、公開の請求に係る情報に、前条第1項に規定する公開しないことができる情報又は同条第2項に規定する公開してはならない情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて当該情報の公開をしなければならない。

(情報の存否に関する情報)

第11条 実施機関は、情報の公開の請求に対し、当該請求に係る情報が存在しているか、又は存在していないかを回答するだけで、第9条の規定により保護される利益が非公開情報を公開した場合と同様に害されることとなるときは、公開の請求に係る情報の存否を明らかにしないで、情報の公開の請求を拒否することができる。

(審査請求があった場合の手続)

第12条 情報の公開の請求に対する決定又は情報の公開の請求に係る不作為に不服のある者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づき審査請求をすることができる。

2 前項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項本文の規定は、適用しない。

3 実施機関は、第1項の審査請求があった場合は、当該審査請求が明らかに不適法であることを理由として却下するとき又は当該審査請求を認容するときを除き、遅滞なく、白井市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

4 前項の規定により諮問をした実施機関は、審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。)に対し、諮問した旨を通知しなければならない。

(一部改正〔平成28年条例5号〕)

(費用負担)

第13条 情報の公開に係る手数料は、無料とする。

2 情報の写しの交付を受ける場合の当該情報の写しの作成及び送付に要する費用は、公開請求者の負担とする。

(他の制度との調整)

第14条 この条例の規定は、他の法令等の規定により情報を閲覧し、若しくは縦覧し、又は謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合における当該情報の閲覧及び写しの交付については、適用しない。

(一部改正〔令和4年条例19号〕)

(情報の提供)

第15条 実施機関は、市民の市政に対する理解を深めるため、情報の公開と併せて、市政に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(指定管理者の情報公開)

第16条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、指定管理者としての業務に従事する者が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該指定管理者が保有しているもの(第2条第2号ア及びに掲げるものを除く。以下「文書等」という。)の公開に努めなければならない。

2 実施機関は、文書等の公開の申出があった場合において、当該文書等を実施機関が保有していないときは、当該指定管理者に対し、当該文書等を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 前項の規定により実施機関が指定管理者に提出を求める文書等の閲覧若しくは視聴又はその写しの交付の手続その他必要な事項は、市長が定める。

(情報の検索目録等の作成)

第17条 実施機関は、情報の検索に必要な目録等を作成し、一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)

第18条 市長は、毎年1回、各実施機関における情報の公開に関する実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、次に掲げる情報について適用する。

(1) 平成10年4月1日(以下「適用日」という。)以後に作成し、又は取得した情報

(2) 適用日前に作成し、又は取得した情報であって、その整備及び目録の作成が終了したもの

(白井町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 白井町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和33年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成13年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年8月1日から施行する。

(平成17年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の白井市情報公開条例の規定によりなされている情報の公開の請求は、この条例による改正後の白井市情報公開条例の規定によりなされた情報の公開の請求とみなす。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長に対してされている申請その他の手続き及び当該申請その他の手続きに対して市長からなされた処分その他の行為は、施行日以降は、改正後の条例の相当規定により上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続きに対して管理者からなされた処分その他の行為とみなす。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

白井市情報公開条例

平成11年3月9日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)