○白井市文化財保護に関する条例

昭和51年3月18日

条例第6号

〔注〕令和4年3月から改正経過を注記した。

白井町文化財保護に関する条例(昭和40年条例第33号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市指定文化財(第4条―第22条)

第3章 市選定保存技術(第23条―第27条)

第4章 市文化財審議会(第28条―第31条)

第5章 補則(第32条)

第6章 罰則(第33条・第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び千葉県文化財保護条例(昭和30年千葉県条例第8号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で白井市(以下「市」という。)の区域内に存するもののうち市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、古文書、その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝塚、古墳、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(財産権の尊重)

第3条 白井市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。

第2章 市指定文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、第2条各号に掲げるもののうち市の区域内にあるもので、市にとって重要なものを指定文化財に指定することができる。この場合において指定しようとする文化財が無形文化財であるときは、当該無形文化財の保存に当たっている者(以下「保持者」という。)を認定しなければならない。

2 前項の指定をするには、教育委員会はあらかじめ次に掲げる者の同意を得なければならない。

(1) 第2条第1号第3号及び第4号の文化財については、所有者及び権原に基づく占有者がある場合は、その占有者(以下「所有者等」という。)

(2) 第2条第2号の文化財については保持者

(種別及び名称)

第5条 指定文化財の種別及び名称は、次のとおりとする。

種別

名称

有形文化財

白井市指定有形文化財

無形文化財

白井市指定無形文化財

民俗文化財

白井市指定有形民俗文化財

白井市指定無形民俗文化財

記念物

白井市指定史跡名勝

白井市指定天然記念物

(解除)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定文化財の指定を解除する。

(1) 指定文化財が滅失したとき。

(2) 指定文化財が著しくその価値を失ったとき。

(3) 指定文化財が市の区域外に移ったとき。

(4) 指定文化財が国又は県により法又は千葉県文化財保護条例に基づく指定を受けたとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が適当と認める理由があるとき。

(指定及び解除の審議)

第7条 教育委員会は、第4条及び前条の規定により指定文化財の指定又は指定の解除をしようとするときは、白井市文化財審議会に諮問しなければならない。

(告示、通知及び指定書の交付等)

第8条 教育委員会は、第4条の規定により指定文化財の指定をしたときはその旨を告示し、所有者又は保持者に通知するとともに所有者又は保持者に指定書を交付しなければならない。

2 教育委員会は、第6条の規定により指定文化財の指定を解除したときはその旨を告示し、所有者又は保持者(死亡した場合はその相続人)に通知しなければならない。

3 所有者又は保持者は、前項の通知を受けたときは、10日以内に指定書を教育委員会に返納しなければならない。

4 指定文化財の指定及び指定の解除は、第1項又は第2項の告示があった日からその効力を生ずる。

(保存区域の設定)

第9条 教育委員会は、指定文化財のうち保存のため必要があると認めるものについては所有者等又は保持者の同意を得て地域内を定めて一定の行為を制限し、又は禁止することができる。

(管理義務)

第10条 指定文化財の所有者等は、良好な状態で当該指定文化財を管理しなければならない。

(管理責任者)

第11条 指定文化財の所有者は、特別の事情があるときは、自己に代わり当該文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

2 指定文化財の所有者は、管理責任者を選任又は変更したときは、当該管理責任者と連署の上10日以内に教育委員会に届け出なければならない。

3 管理責任者には、前条の規定を準用する。

(所有者等の変更)

第12条 指定文化財の所有者等が変更したときは、新所有者等は、10日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 指定文化財の所有者等又は管理責任者は、その氏名若しくは名称、又は住所を変更したときは、10日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失、き損等)

第13条 指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者等(管理責任者がある場合は、その者)は、10日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第14条 所有者等又は管理責任者は、指定文化財(無形文化財を除く。)の所在を変更しようとするときは、当該指定文化財の指定書を添えて所在を変更しようとする日の20日前までに教育委員会に届けなければならない。

(管理又は修理等の補助)

第15条 指定文化財の管理又は修理等に要する経費は、所有者等の負担とする。ただし、多額の費用を要し、所有者等がその負担にたえない場合その他特別の事由がある場合には、市は当該所有者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理等に関し必要な事項を指示するとともに、必要があるときは、当該管理又は修理等について指揮監督することができる。

3 教育委員会は前項に定めるもののほか、補助金の交付を達成するために必要な事項について条件を付することができる。

4 第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者等が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、市は、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者等に対し既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理等に関し条例、規則又は教育委員会規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 第2項の補助金の条件に従わなかったとき。

(管理又は修理等に関する勧告)

第16条 教育委員会は、指定文化財の管理が適切でないため指定文化財が滅失し、若しくはき損し、又は盗み取られるおそれのあると認めたときは、所有者等若しくは保持者又は管理責任者に対し、管理の方法の改善、防火施設その他の保存施設の設置、記録の作成及び伝承の養成その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 市は、前項の規定による勧告に基づいて行う措置のために要する経費の全部又は一部を負担することができる。

3 指定文化財がき損している場合においてその保存に必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者等に対してその修理について必要な勧告をすることができる。

(修理の届出等)

第17条 指定文化財を修理しようとする場合は、所有者等はあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。ただし、第15条の補助金の交付条件及び前条第1項の規定に基づく勧告により行うときはこの限りでない。

2 指定文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導と助言を与えることができる。

(現状変更等の制限)

第18条 指定文化財の現状を変更しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合の条件として指定文化財の現状又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、当該許可に係る現状の変更の停止を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。

(調査)

第19条 教育委員会は、必要と認めるときは、指定文化財の所有者等若しくは保持者又は管理責任者に対し当該指定文化財の現状又は管理の状況について報告を求めることができる。

(所有者等の変更に伴う権利義務の承継)

第20条 指定文化財の所有者等又は管理責任者が変更したときは、新所有者等又は新管理責任者は、指定文化財に関し、この条例に基づく教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者等又は旧管理責任者の権利義務を承継する。

(標識等の設置)

第21条 指定文化財の所有者等は、教育委員会の定める基準により特別のほか指定文化財の管理保存に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。

(公開の勧告)

第22条 教育委員会は、指定文化財の所有者等に対し3箇月以内の期間を限って当該指定文化財の公開を勧告することができる。

2 市は、前項の規定による公開のために要する経費の全部又は一部を負担することができる。

3 教育委員会は、第1項の規定による公開に関し必要な指示をすることができる。

第3章 市選定保存技術

(選定)

第23条 教育委員会は、市内に存する伝統又は技能で文化財の保存のために欠くことのできないもの(法第147条第1項の規定により選定保存技術に選定されたもの及び県条例第40条第1項の規定により千葉県選定保存技術に選定されたものを除く。)のうち市として保存の措置を講ずる必要があるものを当該市選定保存技術(以下「選定保存技術」という。)として選定することができる。

(解除)

第24条 教育委員会は、選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなった場合その他特殊な事由があるときは、その選定を解除することができる。

2 前項の規定による選定の解除には、第7条及び第8条第2項から第4項までの規定を準用する。

3 選定保存技術について法第147条第1項の規定による選定保存技術又は県条例第40条第1項の規定による千葉県選定保存技術としての選定があったときは、当該選定保存技術の選定は、解除されたものとする。

4 前項の選定保存技術の解除には第8条第2項から第4項までの規定を準用する。

(保持者の氏名変更等)

第25条 保持者には、第12条第1項及び第2項を準用する。

(保存)

第26条 教育委員会は、選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、選定保存技術について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置をとることができるものとし、市は、保持者又はその保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第15条第2項から第4項までの規定を準用する。

(保存に関する指導又は助言)

第27条 教育委員会は、選定保存技術の保持者又はその保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。

第4章 市文化財審議会

(設置)

第28条 文化財の保存及び活用に関し教育委員会の諮問に答え、又は意見を具申し、及びこれらに必要な調査研究を行うため白井市文化財審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第29条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は3年とし再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残留期間とする。

(一部改正〔令和4年条例1号〕)

(会長等)

第30条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、その会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

(議事)

第31条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第5章 補則

(施行規則)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第6章 罰則

(刑罰)

第33条 指定文化財を故意に損壊し、き損し、隠匿し、滅失し、又は衰亡するに至らしめた者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

第34条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後に委嘱又は任命される委員の任期について適用し、この条例の施行の際現に委員の職にある者の任期については、なお従前の例による。

白井市文化財保護に関する条例

昭和51年3月18日 条例第6号

(令和4年8月1日施行)