○白井市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成17年9月28日
条例第19号
〔注〕平成23年9月から改正経過を注記した。
白井市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成13年条例第30号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市は、市民の健康の増進及び福祉の向上を図るため、白井市保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白井市保健福祉センター | 白井市復1123番地 |
(事業)
第3条 保健福祉センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 健康の維持及び増進に関する事業
(2) 地域福祉の増進に関する事業
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第19項に規定する基本相談支援、同条第22項に規定するサービス利用支援、同条第23項に規定する継続サービス利用支援及び同法第77条第1項に規定する地域生活支援事業のうち同項第9号に規定する事業(以下「障害者デイサービス」という。)並びに身体障害者の支援に関する事業
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(以下「児童発達支援」という。)、同条第5項に規定する保育所等訪問支援(以下「保育所等訪問支援」という。)、同条第7項に規定する障害児支援利用援助、同条第8項に規定する継続障害児支援利用援助その他発達に障害のある児童の支援に関する事業
(5) その他設置の目的を達成するために必要な事業
(一部改正〔平成18年条例24号・23年15号・24年3号・22号・25年11号・27年5号・令和3年25号・6年22号〕)
(1) 白井市総合保健センター(以下「総合保健センター」という。) 市内に住所を有する者
(2) 白井市地域福祉センター(以下「地域福祉センター」という。) 市内に事務所を有する地域福祉の増進に関する事業を実施するために利用する団体及びそれ以外の団体並びに市内に在住し、在勤し、又は在学する者
(3) 白井市障害者地域活動支援センター(以下「地域活動支援センター」という。) 障害者デイサービスにあっては市内に住所を有する障害者総合支援法第4条第1項に規定する障害者、身体障害者の支援に関する事業にあっては市内に住所を有する身体障害者又は身体障害者に準ずると認められる者及び市内に事務所を有する障害者の福祉を目的とする団体
(4) 白井市こども発達センター(以下「こども発達センター」という。) 市内に住所を有する発達に障害のある児童及びその保護者(児童発達支援及び保育所等訪問支援にあっては、児童福祉法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付を受けている障害のある児童及びその保護者に限る。)
(一部改正〔平成18年条例24号・24年3号・22号・25年11号・29年25号・令和2年6号・3年25号〕)
(指定管理者による管理)
第5条 地域福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 地域福祉センターの利用の許可等に関すること。
(2) 地域福祉センターの施設及び設備の管理に関すること。
(3) 地域福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。
(4) その他市長が地域福祉センターの運営に関し必要があると認める業務
(一部改正〔令和2年条例6号〕)
(利用の許可)
第7条 地域福祉センター又は地域活動支援センター(以下この条において「地域福祉センター等」という。)を利用しようとするものは、あらかじめ、地域活動支援センターにあっては市長の許可を、地域福祉センターにあっては指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) その他地域福祉センター等の管理上支障があるとき。
(一部改正〔平成18年条例6号・29年25号・令和6年29号〕)
(利用の停止等)
第8条 市長又は指定管理者は、保健福祉センターを利用するものが、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保健福祉センターの利用を停止し、若しくは制限し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けた事実が明らかであるとき。
(3) その他保健福祉センターの管理上支障があるとき。
(指定管理者の指定の申請)
第9条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に地域福祉センターの管理に係る事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書による地域福祉センターの管理が利用者の平等な利用を確保し、サービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が地域福祉センターの効用を最大限に発揮させ、かつ、効率的な管理が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。
(4) 関係法令等を遵守するものであること。
2 市長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、速やかに、その旨を告示するものとする。法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(審査会への意見聴取)
第11条 市長は、前条第1項の規定により指定管理者の候補者を指定し、又は法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消すときは、あらかじめ、白井市指定管理者選定審査会の意見を聴くものとする。
(指定管理者に指定できない法人その他の団体)
第12条 市長は、次に掲げる者が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人となっている法人その他の団体を候補者に選定することができない。
(1) 白井市議会議員
(2) 白井市長
(3) 白井市副市長
(一部改正〔平成18年条例29号〕)
(事業報告書の作成及び提出)
第13条 指定管理者は、毎年度終了後(法第244条の2第11項の規定により指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日後)60日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 地域福祉センターの管理の実施及び利用の状況
(2) 利用料金の収入の実績
(3) 地域福祉センターの管理に係る収支の状況
(4) その他地域福祉センターの管理の実態を把握するため、市長が必要があると認める事項
(一部改正〔令和2年条例6号〕)
(利用料金)
第13条の2 地域福祉センターを利用する者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。
2 既に徴収した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が還付を認めるときは、この限りでない。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、市長の承認を受けて指定管理者が定める。
4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(追加〔令和2年条例6号〕)
(開所時間及び休所日)
第14条 保健福祉センターの施設の開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは臨時に変更することができる。
施設の名称 | 開所時間 | 休所日 |
総合保健センター | 午前8時30分から午後5時まで | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。) |
地域福祉センター | 午前8時30分から午後5時まで(団体活動室、会議室、録音室及び翻訳室にあっては、午前8時30分から午後9時まで) | (1) 日曜日及び土曜日(団体活動室、会議室、録音室及び翻訳室を除く。次号において同じ。) (2) 祝日法に規定する休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。) |
地域活動支援センター | 午前8時30分から午後5時まで(研修室にあっては、午前8時30分から午後9時まで) | (1) 日曜日及び土曜日(研修室を除く。次号において同じ。) (2) 祝日法に規定する休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。) |
こども発達センター | 午前8時30分から午後5時まで(児童発達支援にあっては午前9時から午後3時まで、発達及び療育についての相談にあっては午前9時から午後5時まで) | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 祝日法に規定する休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。) |
(一部改正〔平成23年条例4号・24年3号・22号・29年25号・30年39号・令和2年6号・3年25号・6年29号〕)
(原状回復)
第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった地域福祉センターの施設又は設備について、速やかに、原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復しないことについて承認したときは、この限りでない。
(一部改正〔平成24年条例22号・令和6年29号〕)
(損害賠償)
第16条 保健福祉センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成24年条例22号・令和6年29号〕)
(秘密保持義務)
第17条 指定管理者又は地域福祉センターの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第67条の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、地域福祉センターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消され、若しくは指定を辞退し、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(一部改正〔平成24年条例22号・令和4年19号・6年29号〕)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成24年条例22号・令和6年29号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行前にこの条例による改正前の白井市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の白井市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この条例の施行前においても、この条例による改正後の白井市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条に規定する使用料の免除の実施に必要な準備行為をすることができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に健康増進ルーム利用者カードの交付を受けている者は、改正後の条例第7条第1項の規定により健康増進ルームの利用の許可を受けた者とみなす。
附則(平成18年条例第24号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第29号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成23年条例第4号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成23年条例第15号)
この条例は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)中障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条の改正規定の施行の日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第22号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条及び第6条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第3条及び第4条の規定を除く。)による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用及び利用(施行日前の申請(白井市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例に規定する健康増進ルームの利用に係る申請を除く。)に係る使用及び利用を除く。)に係る使用料及び利用料金について適用し、その他の使用及び利用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の白井市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の白井市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成30年条例第39号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行日前に行う使用の許可等)
2 この条例による改正後の白井市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(以下次項において「改正後の条例」という。)第4条第1項第2号に規定する者の利用の許可等及び利用料金の徴収その他これらの行為に関し、必要な手続その他の行為は施行日前においても、行うことができる。
(利用料金に関する経過措置)
3 当分の間、改正後の条例第4条第1項第2号に規定する市内に事務所を有する地域福祉の増進に関する事業を実施するために利用する団体の利用料金については、別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第25号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定(同条第4号中「及び同条第4項」を「(以下「児童発達支援」という。)、同条第6項」に、「放課後等デイサービス」及び「児童発達支援等」を「保育所等訪問支援」に改める部分を除く。)及び第16条第1項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、令和7年4月1日以後の申請に係る使用料、手数料及び利用料金について適用し、同日前の申請に係る使用料、手数料及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第29号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第13条の2第3項関係)
(全部改正〔令和6年条例25号〕)
区分 | 金額(1時間につき) |
団体活動室1 | 440円 |
団体活動室2 | 440円 |
団体活動室3 | 440円 |
団体活動室1・2(又は2・3) | 600円 |
団体活動室1・2・3 | 750円 |
会議室1 | 320円 |
会議室2 | 320円 |
録音室1 | 240円 |
録音室2 | 240円 |
録音室3 | 240円 |
翻訳室 | 440円 |