○白井市福祉作業所の設置及び管理に関する条例

平成17年9月28日

条例第22号

白井市福祉作業所設置管理条例(平成元年条例第4号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市は、在宅心身障害者の福祉の向上を図るため、白井市福祉作業所(以下「福祉作業所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉作業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白井市福祉作業所

白井市清戸766番地の1

(事業)

第3条 福祉作業所は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第14項に規定する就労継続支援のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型(以下「就労継続支援B型」という。)

(2) その他設置の目的を達成するために必要な事業

(一部改正〔平成24年条例32号・25年11号〕)

(指定管理者による管理)

第4条 福祉作業所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関すること。

(2) 福祉作業所の施設及び設備の管理に関すること。

(3) その他市長が福祉作業所の運営に関し必要があると認める業務

(一部改正〔平成24年条例32号〕)

(利用者)

第6条 福祉作業所を利用することのできる者は、市内に住所を有し、障害者総合支援法第19条第1項の規定による就労継続支援B型に係る介護給付費等の支給決定を受けた者とする。ただし、市長が必要と認めた者については、この限りでない。

(一部改正〔平成24年条例32号・25年11号〕)

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を制限することができる。

(1) 感染性疾患を有するおそれがあるとき。

(2) 福祉作業所内の秩序を乱すおそれがあるとき。

(3) その他福祉作業所の管理運営上不適当と認めるとき。

(一部改正〔平成24年条例32号〕)

(指定管理者の指定の申請)

第8条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に福祉作業所の管理に係る事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(一部改正〔平成24年条例32号〕)

(指定管理者の指定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 事業計画書による福祉作業所の管理が入所者の平等な利用を確保し、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が福祉作業所の効用を最大限に発揮させ、かつ、効率的な管理が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。

(4) 関係法令等を遵守するものであること。

2 市長は、前項の規定により指定管理者の指定をしたときは、速やかに、その旨を告示するものとする。法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(一部改正〔平成24年条例32号〕)

(審査会への意見聴取)

第10条 市長は、前条第1項の規定により指定管理者の候補者を指定し、又は法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消すときは、あらかじめ、白井市指定管理者選定審査会の意見を聴くものとする。

(一部改正〔平成24年条例32号〕)

(指定管理者に指定できない法人その他の団体)

第11条 市長は、次に掲げる者が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人となっている法人その他の団体を候補者に選定することができない。

(1) 白井市議会議員

(2) 白井市長

(3) 白井市副市長

(一部改正〔平成18年条例29号・24年32号〕)

(事業報告書の作成及び提出)

第12条 指定管理者は、毎年度終了後(法第244条の2第11項の規定により指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日後)60日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 福祉作業所の管理の実施及び利用の状況

(2) 福祉作業所の管理に係る収支の状況

(3) その他福祉作業所の管理の実態を把握するため、市長が必要があると認める事項

(一部改正〔平成24年条例32号〕)

(開所時間)

第13条 福祉作業所の開所時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て変更することができる。

(一部改正〔平成24年条例32号〕)

(休所日)

第14条 福祉作業所の休所日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休所し、又は休所日を変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(一部改正〔平成24年条例32号〕)

(利用料金)

第15条 福祉作業所を利用しようとする者は、指定管理者に対して、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、障害者総合支援法第29条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(全部改正〔平成24年条例32号〕、一部改正〔平成24年条例32号・25年11号・令和5年19号〕)

(原状回復)

第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった福祉作業所の施設又は設備について、速やかに、原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復しないことについて承認したときは、この限りでない。

(一部改正〔平成24年条例32号〕)

(損害賠償)

第17条 福祉作業所の施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成24年条例32号〕)

(秘密保持義務)

第18条 指定管理者又は福祉作業所の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第67条の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、福祉作業所の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消され、若しくは指定を辞退し、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(一部改正〔平成24年条例32号・令和4年19号〕)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成24年条例32号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続は、この条例の施行前においても、第10条及び第11条の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行前にこの条例による改正前の白井市福祉作業所設置管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の白井市福祉作業所の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

(平成24年条例第32号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条及び第6条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

白井市福祉作業所の設置及び管理に関する条例

平成17年9月28日 条例第22号

(令和5年7月12日施行)