○白井市狂犬病予防法施行細則
平成12年3月28日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 法第4条第1項の規定により犬の登録を申請しようとする者は、犬の登録申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(注射済票の交付申請)
第3条 施行規則第12条第2項の規定により注射済票の交付を申請しようとする者は、注射済票交付申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(鑑札の再交付申請)
第4条 施行規則第6条第1項の規定により鑑札の再交付を申請しようとする者は、犬の鑑札再交付申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(注射済票の再交付申請)
第5条 施行規則第13条第1項の規定により注射済票の再交付を申請しようとする者は、注射済票再交付申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第6条 法第4条第4項又は第5項の規定により犬の所在地又は所有者の住所等の変更をした者は、犬の登録事項変更届(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(犬の死亡の届出)
第7条 法第4条第4項の規定により犬が死亡した者は、犬の死亡届(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(白井町狂犬病予防法施行細則の廃止)
2 白井町狂犬病予防法施行細則(平成7年規則第29号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。