○白井市都市公園条例
昭和54年3月15日
条例第11号
[注]平成20年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)の規定に基づき、都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定める。
(一部改正〔平成24年条例34号〕)
(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)
第2条 公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(全部改正〔平成24年条例34号〕)
(公園の配置及び規模の基準)
第2条の2 次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところにより、その配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として市内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園、主として運動の用に供することを目的とする公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるよう配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(追加〔平成24年条例34号〕)
(公園施設の設置基準)
第2条の3 法第4条第1項本文に規定する条例で定める割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
6 政令第8条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の50とする。
(追加〔平成24年条例34号〕、一部改正〔平成30年条例11号〕)
(行為の制限)
第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめておくこと。
(8) 公園をその用途外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第7条 市が管理する公園施設のうち、有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は別表第2に掲げるとおりとする。
(一部改正〔平成20年条例26号・26年7号〕)
(追加〔平成20年条例26号〕)
(有料公園施設の利用の制限)
第7条の3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を制限し、又は拒むことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) 有料公園施設の管理上支障が生ずるおそれがあるとき。
(追加〔平成20年条例26号〕)
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けた事実が明らかであるとき。
(3) その他有料公園施設の管理上支障があるとき。
(追加〔平成20年条例26号〕)
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 設置の目的
ウ 設置の期間
エ 設置の場所
オ 公園施設の種類及び構造
カ 公園施設の管理の方法
キ 工事実施の方法
ク 工事の着手及び完了の時期
ケ 公園の復旧方法
コ その他規則で定める事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 管理の目的
ウ 管理の期間
エ 公園施設の所在地及び名称
オ 管理の方法
カ その他規則で定める事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 変更事項
ウ 変更理由
エ その他規則で定める事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 占用の目的
(3) 占用の期間
(4) 占用の場所
(5) 工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)
(6) 工作物等の管理方法
(7) 工作物等の設置工事の計画
(8) 公園の復旧方法
(9) その他規則で定める事項
(軽易な変更事項等)
第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、公園の保全又は公衆の公園利用に影響のない軽微な改装等で規則で定めるものとする。
(設計書等)
第10条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(使用料等の徴収)
第11条 第3条第1項又は第3項の許可を受けた者は、白井市使用料条例(昭和56年条例第25号)に定める使用料を納付しなければならない。
2 公園施設の設置又は管理の許可を受けた者は、白井市使用料条例の範囲内で市長が定める使用料を納付しなければならない。
3 公園の占用許可を受けた者は、白井市道路占用料条例(平成17年条例第16号)に定める占用料を納付しなければならない。
4 前項の占用料の徴収の方法、延滞金等の徴収等については、白井市道路占用料条例の例による。
5 有料公園施設を利用しようとする者は、白井市使用料条例に定める使用料を納付しなければならない。
(一部改正〔平成20年条例26号〕)
第12条 削除
(届出)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(6) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(監督処分)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園よりの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第14条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(追加〔平成26年条例7号〕)
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第14条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、白井市公告式条例(昭和32年条例第3号)第2条第2項に定める掲示場に掲示すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを一般の縦覧に供しなければならない。
(追加〔平成26年条例7号〕)
(工作物等の価額の評価方法)
第14条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(追加〔平成26年条例7号〕)
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第14条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
2 前項に規定する工作物等の売却の手続については、規則で定める。
(追加〔平成26年条例7号〕)
(工作物等を返還する場合の手続)
第14条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。以下この条において同じ。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(追加〔平成26年条例7号〕)
(公園の区域の変更及び廃止)
第14条の7 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(一部改正〔平成26年条例7号〕)
(一部改正〔平成26年条例7号〕)
(指定管理者による管理)
第16条 白井運動公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(追加〔平成20年条例26号〕)
(指定管理者が行う業務)
第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 白井運動公園の施設及び設備の管理に関すること。
(2) 白井運動公園の有料公園施設(以下「運動公園有料施設」という。)の利用の許可及び取消しに関すること。
(3) 運動公園有料施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。
(4) その他教育委員会が白井運動公園の運営に関し必要があると認める業務
(追加〔平成20年条例26号〕)
(運動公園有料施設の利用の許可)
第18条 運動公園有料施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(追加〔平成20年条例26号〕)
(運動公園有料施設の利用の制限)
第19条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を制限し、又は拒むことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 運動公園有料施設の管理上支障が生ずるおそれがあるとき。
(追加〔平成20年条例26号〕)
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けた事実が明らかであるとき。
(3) その他運動公園有料施設の管理上支障があるとき。
(追加〔平成20年条例26号〕)
(指定管理者の指定の申請)
第21条 指定管理者の指定を受けようとするものは、教育委員会規則で定める申請書に白井運動公園の管理に係る事業計画書その他教育委員会規則で定める書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。
(追加〔平成20年条例26号〕)
(1) 事業計画書による白井運動公園の管理が利用者の平等な利用を確保し、サービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が白井運動公園の効用を最大限に発揮させ、かつ、効率的な管理が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。
(4) 関係法令等を遵守するものであること。
2 教育委員会は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、速やかに、その旨を告示するものとする。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(追加〔平成20年条例26号〕)
(審査会への意見聴取)
第23条 教育委員会は、前条第1項の規定により指定管理者の候補者を指定し、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消すときは、あらかじめ、白井市指定管理者選定審査会の意見を聴くものとする。
(追加〔平成20年条例26号〕)
(指定管理者に指定できない法人その他の団体)
第24条 教育委員会は、次に掲げる者が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人となっている法人その他の団体を候補者に選定することができない。
(1) 白井市議会議員
(2) 白井市長
(3) 白井市副市長
(追加〔平成20年条例26号〕)
(事業報告書の作成及び提出)
第25条 指定管理者は、毎年度終了後(地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日後)60日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 白井運動公園の管理の実施及び利用の状況
(2) 利用料金の収入の実績
(3) 白井運動公園の管理に係る収支の状況
(4) その他白井運動公園の管理の実態を把握するため、教育委員会が必要があると認める事項
(追加〔平成20年条例26号〕)
(供用日及び供用時間)
第26条 運動公園有料施設の供用日及び供用時間は、別表第3のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て変更することができる。
(追加〔平成20年条例26号〕)
(利用料金)
第27条 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めるときは、この限りでない。
2 既に徴収した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が還付を認めるときは、この限りでない。
3 利用料金は、別表第4に定める額の範囲内において、教育委員会の承認を受けて指定管理者が定める。
4 指定管理者は、教育委員会が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(追加〔平成20年条例26号〕、一部改正〔平成30年条例35号〕)
(原状回復)
第28条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった白井運動公園の施設又は設備について、速やかに、原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会が原状に回復しないことについて承認したときは、この限りでない。
(追加〔平成20年条例26号〕)
(秘密保持義務)
第29条 指定管理者又は白井運動公園の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第67条の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、白井運動公園の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消され、若しくは指定を辞退し、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(追加〔平成20年条例26号〕、一部改正〔令和4年条例19号〕)
(損害賠償)
第30条 公園の施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長(有料公園施設にあっては教育委員会)がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(追加〔平成20年条例26号〕)
(追加〔平成26年条例7号〕)
(委任)
第32条 この条例の施行につき必要な事項は、規則又は教育委員会規則で定める。
(一部改正〔平成20年条例26号・26年7号〕)
(罰則)
第33条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本項の過料を科する。
(一部改正〔平成20年条例26号・26年7号〕)
(権限の代行)
第34条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、前条の規定の適用については、市長とみなす。
(一部改正〔平成20年条例26号・26年7号・29年15号〕)
附則
(施行期日)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第25号)
この条例は、昭和55年9月22日から施行する。
附則(昭和56年条例第25号)抄
1 この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第10号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第12号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、競技広場の供用時間は、照明施設使用開始の日の前日まで午前7時から午後6時とする。
附則(平成元年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(白井町使用料条例の一部改正)
3 白井町使用料条例(昭和56年条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成2年条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第11号)
この条例は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成6年条例第22号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(白井市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行前に都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項又は第3項の規定により都市公園の占用の許可を受けた者の占用の期間(当該占用の期間が平成18年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、平成18年3月31日までの期間に限る。)に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第16条の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続は、この条例の施行前においても、第21条及び第22条の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この条例による改正後の白井市都市公園条例別表第4の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る利用料金について適用し、同日前の申請に係る利用料金については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前にこの条例による改正前の白井市都市公園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の白井市都市公園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(白井市使用料条例の一部改正)
5 白井市使用料条例(昭和56年条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年条例第27号)
この条例は、平成22年5月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成24年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白井市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る利用料金について適用し、同日前の申請に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(第34条の改正規定に限る。) 公布の日
(経過措置)
2 第1条、第2条及び第4条から第8条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定(白井市使用料条例別表第4の規定を除く。)は、平成30年4月1日以後の申請に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の申請に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例(第7条の規定による改正後の白井市西白井コミュニティプラザの設置及び管理に関する条例を除く。)の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る利用料金から適用し、同日前の申請に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第5条及び第6条の規定を除く。)による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用及び利用(施行日前の申請に係る使用及び利用を除く。)に係る使用料及び利用料金について適用し、その他の使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、令和7年4月1日以後の申請に係る使用料、手数料及び利用料金について適用し、同日前の申請に係る使用料、手数料及び利用料金については、なお従前の例による。
別表第1 削除
別表第2(第7条第1項関係)
(一部改正〔平成21年条例27号・26年7号〕)
名称 | 有料公園施設の種類及び名称 |
中木戸公園 | 競技広場 |
庭球場 | |
南山公園 | 競技広場 |
庭球場 | |
七次第一公園 | 庭球場 |
十余一公園 | 庭球場 |
白井運動公園 | 陸上競技場 |
競技広場 | |
庭球場 | |
野口多目的広場 | 庭球場 |
白井総合公園 | 白井市文化会館 白井市郷土資料館 白井市プラネタリウム館 |
別表第3(第26条関係)
(追加〔平成20年条例26号〕、一部改正〔平成21年条例27号〕)
名称 | 有料公園施設 | 供用日 | 供用時間 |
白井運動公園 | 陸上競技場 | 1月4日から12月28日まで(月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日ではない日)を除く。) | 午前9時から午後5時まで |
競技広場 | 1月4日から12月28日まで | 4月から9月までにあっては午前7時から午後7時まで、10月から翌年の3月までにあっては午前7時から午後5時まで | |
庭球場 | 1月4日から12月28日まで | 4月から9月までにあっては午前7時から午後7時まで、10月から翌年の3月までにあっては午前9時から午後5時まで |
別表第4(第27条第3項関係)
(全部改正〔令和6年条例25号〕)
白井運動公園陸上競技場利用料金
区分 | 単位 | 金額 | |||
入場料の類を徴収しないで専用利用する場合 | 市内在住者等 | 一般 | 午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時まで | 1面4時間につき | 22,270円 |
午前9時から午後5時まで | 1面8時間につき | 44,540円 | |||
高校生・大学生 | 午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時まで | 1面4時間につき | 8,890円 | ||
午前9時から午後5時まで | 1面8時間につき | 17,780円 | |||
小学生・中学生 | 午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時まで | 1面4時間につき | 3,700円 | ||
午前9時から午後5時まで | 1面8時間につき | 7,400円 | |||
市外在住者 | 一般 | 午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時まで | 1面4時間につき | 44,540円 | |
午前9時から午後5時まで | 1面8時間につき | 89,080円 | |||
高校生・大学生 | 午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時まで | 1面4時間につき | 17,790円 | ||
午前9時から午後5時まで | 1面8時間につき | 35,580円 | |||
小学生・中学生 | 午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時まで | 1面4時間につき | 7,410円 | ||
午前9時から午後5時まで | 1面8時間につき | 14,820円 | |||
入場料の類を徴収して専用利用する場合 | 市内在住者等 | 午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時まで | 1面4時間につき | 66,810円 | |
午前9時から午後5時まで | 1面8時間につき | 133,620円 | |||
市外在住者 | 午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時まで | 1面4時間につき | 133,620円 | ||
午前9時から午後5時まで | 1面8時間につき | 267,240円 | |||
個人が利用する場合 | 市内在住者等 | 一般 | 1回につき | 430円 | |
小学生・中学生・高校生・大学生 | 1回につき | 210円 | |||
市外在住者 | 一般 | 1回につき | 860円 | ||
小学生・中学生・高校生・大学生 | 1回につき | 430円 | |||
附属設備 | 放送設備 | 1回につき | 2,470円 | ||
写真判定設備 | 1回につき | 7,470円 | |||
備考 市内在住者等とは市内に在住する者及び市内に勤務先がある者をいい、市外在住者とは市内在住者等以外の者をいう。
白井運動公園競技広場利用料金
区分 | 単位 | 金額 | |
市内在住者等 | 一般 | 1面2時間につき | 1,570円 |
高校生・大学生 | 1面2時間につき | 780円 | |
小学生・中学生 | 1面2時間につき | 390円 | |
市外在住者 | 一般 | 1面2時間につき | 3,140円 |
高校生・大学生 | 1面2時間につき | 1,560円 | |
小学生・中学生 | 1面2時間につき | 780円 | |
備考 市内在住者等とは市内に在住する者及び市内に勤務先がある者をいい、市外在住者とは市内在住者等以外の者をいう。
白井運動公園庭球場利用料金
区分 | 単位 | 金額 | |
市内在住者等 | 一般 | 1面2時間につき | 630円 |
高校生・大学生 | 1面2時間につき | 310円 | |
小学生・中学生 | 1面2時間につき | 150円 | |
市外在住者 | 一般 | 1面2時間につき | 1,260円 |
高校生・大学生 | 1面2時間につき | 620円 | |
小学生・中学生 | 1面2時間につき | 300円 | |
備考 市内在住者等とは市内に在住する者及び市内に勤務先がある者をいい、市外在住者とは市内在住者等以外の者をいう。