○酒々井町章、サブ・エレメント及びシンボル・カラーに関する規程

昭和59年11月25日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、酒々井町章、サブ・エレメント及びシンボル・カラーについて定め、これらの運用の方針と方法を定めることを目的とする。

(町章)

第2条 酒々井町の町章は、次のとおりとする。

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2 酒々井町の町章の制式は、次のとおりとする。

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3 酒々井町の町章の説明は、次のとおりとする。

三角形は、千葉県を表し、円は、北総台地と人の和を表し、酒々井町の位置に、町名の頭文字「酒」を配したものである。

(サブ・エレメント)

第3条 町章のイメージを高め、併わせてまちづくりの目標的イメージ・シンボルとしての町章の背影デザインをサブ・エレメントとして、次のとおり定める。

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(シンボル・カラー)

第4条 まちづくりをイメージする色として、次の色を酒々井町のシンボル・カラーとして定める。

色の種類 群青色

色感イメージ 鮮麗な藍青色

色の呼称 しすいブルー

(運用の基本方針)

第5条 町章は、常にサブ・エレメント及びシンボル・カラーと一体として用いなければならない。ただし、印刷上又は用途により一体として用いることが困難と町長が認めた場合は、この限りでない。

2 町章、サブ・エレメント及びシンボル・カラーの一体利用の制式は、次のとおりとする。

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3 町章及びサブ・エレメントの制式は、町のイメージと品位を保つため、正確に表現しなければならない。ただし、一定の大きさを超えて拡大あるいは縮小することにより、文字やデザインが不鮮明となる場合、又は視覚的イメージが損われる場合に限り制式に必要な修正を施し、総体的視覚的イメージを第1条件として利用するものとする。

4 シンボル・カラーは、正確に表現しなければならない。ただし、印刷上多色刷りを用いない場合で、黒色を用いて表現する場合は、60パーセントから80パーセントに色調を落して用い、他の単色の印刷においても同様の取扱いをするものとする。

(積極的活用)

第6条 住民の町に対する愛着心と帰属性を確保し、もって住民と行政が一体となったまちづくりの推進に資するため、町章、サブ・エレメント及びシンボル・カラーを「酒々井町トータル・エンブレム(総合的象徴)」として、町は、あらゆる分野等において積極的活用を図るものとし、又町内の公共的団体等が行う事業においても、積極的に活用されるよう、その推進を図るものとする。

(管理)

第7条 町及び町内の公共的団体等が、町章サブ・エレメント及びシンボル・カラーを用いようとする場合は、これらの適正かつ効果的利用を図るため、その利用方法等について企画担当課と協議するものとする。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行年月日)

1 この訓令は、昭和59年11月25日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に使用されていた町章については、その表示体の改訂の時あるいは年次別計画の中で「酒々井町トータル・エンブレム」に換えていくこととする。

酒々井町章、サブ・エレメント及びシンボル・カラーに関する規程

昭和59年11月25日 訓令第3号

(昭和59年11月25日施行)