○酒々井町立保育園設置に関する条例

昭和52年12月20日

条例第21号

(目的及び設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、保育を必要とする乳児又は幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うため、町に保育園を設けその管理等について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称、位置及び定員)

第2条 保育園の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

酒々井町立中央保育園

酒々井町酒々井121番地

60名

酒々井町立岩橋保育園

酒々井町上岩橋1151番地

120名

(職員)

第3条 保育園に、園長、保育士、その他必要な職員を置く。

2 前項の職員の定数は、酒々井町職員定数条例(昭和31年酒々井町条例第7号)の定めるところによる。

(園長等の職務)

第4条 園長は、町長の指揮を受けて園務を処理し、所属職員を指揮監督する。園長に事故があるときは、主任保育士がその職務を代理する。

2 職員は、園長の命を受け事務を処理する。

(入園資格)

第5条 保育園に入園し、児童に対する保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(2) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(3) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって、町長が地域における教育(法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育園において保育する必要があると認めるもの

(4) その他町長が特に保育園において保育する必要があると認める児童

(保育料)

第6条 保育園に入園している児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者は、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(当該児童が第5条第3号に掲げる児童である場合にあっては、法第28条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

3 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)は別に定める。

4 保護者に負担能力がないと認めたとき、その他特別の理由があると認めるときは、町長は利用者負担額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(酒々井町保育所設置に関する条例の廃止)

2 酒々井町保育所設置に関する条例(昭和46年酒々井町条例第5号)は、廃止する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第11号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成11年条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第9号)

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(令和元年条例第13号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

酒々井町立保育園設置に関する条例

昭和52年12月20日 条例第21号

(令和6年9月24日施行)