○酒々井町自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例

平成6年12月28日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、酒々井町自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「自転車等」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第3項に規定する原動機付自転車及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(設置)

第3条 町長は、町内の駅周辺における自転車等の駐車秩序を確立し、道路交通の円滑化及び自転車等を利用する者の利便を図るため、駐車場を設置する。

(名称及び位置)

第4条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

京成酒々井駅東口第1駐車場

酒々井町中川299番地

京成酒々井駅東口第2駐車場

酒々井町中川302番地の1

JR酒々井駅西口駐車場

酒々井町酒々井920番地の22

JR酒々井駅東口駐車場

酒々井町酒々井1270番地の2

(利用資格者)

第5条 この駐車場を利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 利用しようとする各駐車場に最も近い駅の改札口から直線で300メートル以上離れて居住している者

(2) 自転車を駐車しようとする者においては、当該自転車に防犯登録を受けていること。

(3) 前各号に定める者のほか、町長が特に必要と認めた者

(利用登録)

第6条 前条の規定により駐車場を利用しようとする者は、規則で定めるところにより利用登録を受けなければならない。ただし、一時利用については、利用登録を要しないものとする。

2 利用登録の区分は、次のとおりとする。

利用登録の区分

備考

京成酒々井駅東口第1駐車場及び京成酒々井駅東口第2駐車場


JR酒々井駅西口駐車場


JR酒々井駅東口駐車場


3 利用登録をすることができる利用登録の区分及び台数は、1人につき1箇所1台とし、町長は、各駐車場の収容可能台数の限度内において利用登録を行うものとする。

4 利用登録の有効期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(登録の取消し等)

第7条 町長は、前条の規定により利用登録を受けた者(以下「登録利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、前条に規定する利用登録を取り消し、自転車等の駐車場からの撤去、移動その他必要な措置を登録利用者に命ずることができる。

(1) 第5条に規定する資格者に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により利用登録を受けた事実が明らかになったとき。

(3) この条例の規定に違反したとき。

(利用に係る権利の譲渡等の禁止)

第8条 登録利用者は、駐車場の利用に係る権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(手数料)

第9条 登録利用者は、駐車場の利用につき、次に掲げる手数料(以下「登録手数料」という。)を納付しなければならない。

京成酒々井駅東口第1駐車場及び京成酒々井駅東口第2駐車場

区分

金額(年間)

自転車

原動機付自転車

一般

3,960円

6,600円

高校生以下

1,980円

6,600円

町民以外の者は、上記金額の2倍とする。

JR酒々井駅西口駐車場及びJR酒々井駅東口駐車場

区分

金額(年間)

自転車

原動機付自転車

一般

5,520円

9,000円

高校生以下

2,760円

9,000円

町民以外の者は、上記金額の2倍とする。

2 第6条第4項に規定する期間の途中において利用登録を受けた場合の登録手数料は、当該登録を受ける日の属する月以後の月数によって月割計算をして得た額とする。

3 JR酒々井駅西口駐車場又はJR酒々井駅東口駐車場の登録利用者は、ICカード定期券の発行につき、次に掲げる手数料(以下「発行手数料」という。)を納付しなければならない。

金額(1回につき)

備考

500円


4 駐車場を一時利用する者(以下「一時利用者」という。)は、駐車場の利用につき、次に掲げる手数料を納付しなければならない。

京成酒々井駅東口第1駐車場及び京成酒々井駅東口第2駐車場

区分

金額(1回につき)

備考

自転車

1日 100円

1日とは、午前零時から午後12時までを単位とする期間をいう。

原動機付自転車

1日 200円

JR酒々井駅西口駐車場及びJR酒々井駅東口駐車場

区分

金額(1回につき)

備考

自転車

24時間ごとに 100円


原動機付自転車

24時間ごとに 200円


(手数料の免除)

第10条 町長は、登録利用者が町内に居住する者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、前条に規定する手数料を免除することができる。

(1) 登録利用者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) その他町長が特に必要と認める者

(手数料の還付)

第11条 登録利用者が既に納付した登録手数料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付するものとする。

(1) 登録利用者が利用登録の有効期間の終了前に利用登録を廃止した場合で当該有効期間の残余月数が4か月以上あるとき。

(2) 登録利用者が利用を開始する前に利用できなくなったとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

2 町長は、JR酒々井駅駐車場の登録利用者が既に納付した発行手数料について、ICカード定期券が返還されたときは、その全額を登録利用者に還付するものとする。

(損害賠償)

第12条 登録利用者及び一時利用者(以下「駐車場利用者」という。)は、駐車場の利用に際し、その施設又は附属設備等を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、その賠償額を減額し、又は免除することができる。

(町の免責)

第13条 駐車場利用者は、駐車中の自転車等が盗難にあった場合又は損傷を受けた場合においても、町長に対し損害賠償を請求することができない。

(移動等の措置)

第14条 町長は、一時利用で有効期間を超えて駐車場を利用している自転車等について、規則で定める期間の経過後に当該自転車等を移動し、保管することができる。

2 町長は、条例第16条第6号に規定する登録票、又は同条第7号に規定する自転車等駐車場一時利用券が貼付されていない自転車等について、退場する見込みがないと認められるときは、規則で定める期間の経過後に当該自転車等を移動し、保管することができる。

3 町長は、前2項の規定により、当該自転車等を移動し、保管する際、当該自転車等がフェンス、柵その他の工作物にチェーン、ワイヤー錠等(以下「チェーン等」という。)によりつながれ、当該自転車等を移動し、保管することができないときは、チェーン等を切断して移動し、保管することができる。

4 町長は、第1項及び第2項の規定により自転車等を移動し、保管したときは、規則で定める事項について告示するとともに、当該自転車等を所有者に返還するために必要な措置を講じるものとする。

5 町長は、前項の措置を講じたにもかかわらず、所有者が明らかでない自転車等又は所有者が引き取らない自転車等については、規則で定めるところにより処分することができる。

6 町長は、第3項の規定により切断されたチェーン等及び前項の規定により処分された自転車等の補償の責めを負わないものとする。

(費用の徴収)

第15条 町長は、前条第1項及び第2項の規定により自転車等を移動し、保管したときは、移動及び保管に要した費用(以下「移動保管料」という。)に加えて、当該自転車等の一時利用手数料に相当する額(以下「利用手数料相当額」という。)を当該自転車等の所有者から徴収するものとする。

2 移動保管料及び利用手数料相当額の額は、規則で定める。

3 町長は、盗難その他やむを得ない事由があると認めるときは、移動保管料及び利用手数料相当額を免除することができる。

(駐車場利用者の遵守事項)

第16条 駐車場利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 盗難を防止するため、施錠等必要な措置をすること。

(2) 所定の区画に整然と駐車すること。

(3) 自転車等に住所及び氏名又は名称を明記すること。

(4) ごみ、その他の廃棄物を散乱させないこと。

(5) 駐車場を管理する者の指示に従うこと。

(6) 登録利用者は自転車等に規則で定める登録票を貼付するとともに、自転車等駐車場利用登録証を携帯すること。

(7) 一時利用者は規則で定める自転車等駐車場一時利用券を交付された場合は、自転車等に自転車等駐車場一時利用券を貼付すること。

(8) JR酒々井駅駐車場の登録利用者はICカード定期券を紛失した場合は、速やかに届けること。

(9) 登録利用者は駐車場の利用を必要としなくなった場合は、速やかに届けるとともにICカード定期券を交付された場合はこれを返還すること。

(10) その他駐車場の管理に支障を及ぼす行為をしないこと。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第9条第1項及び第11条の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 駐車場の利用登録の申請の受付その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成22年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の酒々井町自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の規定に基づく駐車場の利用登録の申請の受付及び手数料の納入手続その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の酒々井町自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の規定に基づく駐車場の利用登録の申請の受付及び各手数料の納入手続その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

酒々井町自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例

平成6年12月28日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)