○酒々井町自転車等の放置防止に関する条例
平成6年12月28日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、良好な生活環境を確保し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 原動機付自転車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 自転車等 自転車及び原動機付自転車をいう。
(4) 利用者等 自転車等の利用者及び所有者をいう。
(5) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(6) 公共の場所 道路、駅前広場、公園、緑地その他公共の用に供する場所をいう。
(7) 放置 自転車等が駐車を認められた場所以外の公共の場所に置かれ、かつ、利用者等が当該自転車等から離れているために、直ちに当該自転車等を移動することができない状態をいう。
(町の責務)
第3条 町は、この条例の目的を達成するため、自転車等駐車場の設置、自転車等の適正な駐車に係る指導啓発、関係機関及び関係団体との協力体制の確立等総合的な自転車等の放置防止対策の推進に努めるものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は、自転車等の駐車秩序に関する意識の向上に努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
(利用者等の責務)
第5条 利用者等は、自転車等を放置しないように努めなければならない。
2 利用者等は、当該自転車に防犯登録を受けなければならない。
(自転車の小売を業とする者の責務)
第6条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たり、当該自転車の所有者に住所及び氏名又は名称を明記すること並びに自転車防犯登録を受けることを勧奨するように努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
(鉄道事業者の責務)
第7条 鉄道事業者は、その旅客の利便に寄与するために、第3条に規定する町の施策に積極的に協力しなければならない。
2 鉄道事業者は、町が自転車等駐車場を設置するときは、その用地の提供に努めなければならない。
(施策の設置者の責務)
第8条 百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場その他自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、その施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するように努めなければならない。
(整理区域の指定等)
第9条 町長は、この条例の目的を達成するため、公共の場所において自転車等を整理する区域(以下「整理区域」という。)を指定するものとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、整理区域の指定を解除し、又は変更することができる。
3 町長は、前各項に定める整理区域の指定、解除又は変更を行ったときは、その旨を告示するものとする。
(自転車等の放置の禁止)
第10条 利用者等は、整理区域において自転車等を放置してはならない。
(放置自転車等に対する措置)
第11条 町長は、前条の規定に違反し、かつ、規則で定める期間を超えて、なお移動されることなく放置されている自転車等については、当該自転車等を移動し、保管することができる。
2 町長は、整理区域以外の公共の場所において、自転車等の放置により、歩行者等の通行障害が生じていると認められるとき、又は緊急活動及び避難行動に支障が生じるおそれがあると認められるときは、前項の規定に準じた措置を行うことができる。
3 町長は、整理区域以外の公共の場所において、規則で定める期間を超えて、なお移動されることなく放置されている自転車等については、当該自転車等を移動し、保管することができる。
6 町長は、前項の措置を講じたにもかかわらず、引取りのない自転車等については、規則で定めるところにより処分することができる。
2 移動保管料の額は、規則で定める。
3 町長は、自転車等の放置について盗難その他やむを得ない事由があると認めるときは、移動保管料を免除することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。