○酒々井町民の歯と口腔の健康づくり推進条例

平成24年12月19日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、町民の歯と口腔の健康づくりの推進について基本理念を定め、町、保健医療福祉関係者、教育関係者及び町民の役割を明らかにするとともに、町民の歯と口腔の健康づくりに関する施策(以下「基本的施策」という。)を総合的かつ計画的に推進することにより、町民の健康保持及び増進に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 歯と口腔の健康づくりは、その推進が子どもの健やかな成長及び糖尿病をはじめとする様々な生活習慣病の予防や介護予防など町民の全身の健康づくりに重要な役割を果たすことにかんがみ、町民が日常生活において自ら歯と口腔の健康づくりを意識し、取り組むことを促進するとともに、生涯を通じて適切な歯科保健医療サービスを受けることができるよう環境整備を推進することを基本理念として行わなければならない。

(町の役割)

第3条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、基本的施策を策定し、実施するものとする。

(保健医療福祉関係者及び教育関係者の役割)

第4条 保健、医療又は福祉若しくは教育に係る職務に携わる者であって歯と口腔の健康づくりに関する業務を行うものは、基本理念にのっとり、それぞれの業務において、歯と口腔の健康づくりの推進に努めるとともに、その推進に当たっては、歯と口腔の健康づくりに関する活動を行う他の者と連携及び協力するよう努めるものとする。

(町民の役割)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深め、自らの歯と口腔の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。

(基本計画の策定)

第6条 町長は、町民の生涯にわたる基本的施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯と口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 歯と口腔の健康づくりに関する基本的な方針

(2) 歯と口腔の健康づくりに関する目標

(3) 歯と口腔の健康づくりに関し、町が総合的かつ計画的に講ずべき施策

(4) 前3号に掲げるもののほか、基本的施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 町長は、基本計画を定めたときは、これを公表するものとする。

(基本的施策の実施)

第7条 町は、町民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる基本的施策を実施するものとする。

(1) 8020運動(80歳になっても自分の歯を20本以上保つよう歯と口腔の健康づくりを進める運動をいう。)の推進

(2) 最もむし歯になりやすい幼児期及び学齢期におけるむし歯予防対策

(3) 歯周病罹患率が高まる成人期における歯周病対策

(4) 障害のある者及び介護を必要とする者等の適切な歯科医療及び口腔ケア等の推進

(5) 生涯を通してよく噛むことの推進

(6) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりに必要な施策

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

酒々井町民の歯と口腔の健康づくり推進条例

平成24年12月19日 条例第20号

(平成24年12月19日施行)