○袖ケ浦市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則
平成20年3月18日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、私立幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づいて設置された幼稚園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設を除く。)で、私立の幼稚園をいう。以下同じ。)の設置者が、保護者から徴収する保育料及び入園料(以下「保育料等」という。)を減額し、又は免除(以下「減免」という。)する場合に、市が交付する私立幼稚園就園奨励費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27規則6・一部改正)
(適用範囲)
第2条 この規則は、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されている者が通園するすべての私立幼稚園に適用する。ただし、市長はその適用を指定することができる。
(平24規則28・一部改正)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)
(7) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅の者に限る。)
(8) その他市長が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
3 前2項の満3歳児とは、満3歳に達した幼児が翌年の4月を待たずに年度の途中から幼稚園に入園する園児のこととし、その他の幼児の年齢計算は、各年度の4月1日現在の満年齢による。
(平20規則34・平28規則28・一部改正)
(保育料等の減免措置の申請)
第4条 保育料等の減免措置を受けようとする保護者は、別に市長が指定する日までに袖ケ浦市私立幼稚園保育料等減免措置に関する調書(様式第1号)に当該年度の市町村民税額を証明する書類を添えて、幼児の通園する私立幼稚園の設置者に提出するものとする。この場合において、生活保護法の規定による保護を受けている世帯にあっては、証明書を添付してこれに代えることができる。
(1) 袖ケ浦市私立幼稚園就園奨励費補助金に係る事業計画書(様式第3号)
(2) 袖ケ浦市私立幼稚園保育料等減免措置に関する調書及び同調書の添付書類
(3) 園則その他これに準ずる文書で保育料等の額を明らかにする書類
(平26規則16・平28規則28・一部改正)
(保育料等の減免措置)
第6条 私立幼稚園の設置者は、前条の規定により交付決定通知を受けたときは、その内容を保護者に通知するとともに、保育料等の減免措置を行うものとする。
(1) 袖ケ浦市私立幼稚園就園奨励費補助金に係る事業変更計画書(様式第6号)
(2) 袖ケ浦市私立幼稚園保育料等減免措置に関する調書及び同調書の添付書類
2 前項に規定する交付請求書の提出があったときは、市長は速やかに補助金を交付するものとする。
(不正に対する措置)
第13条 私立幼稚園の設置者は、虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けてはならない。
2 私立幼稚園の設置者が前項の規定に違反したときは、補助金の取り消しその他必要な措置を講ずることができる。
(秘密の保持)
第14条 私立幼稚園の設置者その他この規則の規定による事務を処理する者は、保育料等の減免措置をした保護者、その他個人に係る事実を第三者に漏らしてはならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(袖ケ浦市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の廃止)
2 袖ケ浦市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則(昭和51年教育委員会規則第8号)は、廃止する。
附 則(平成20年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の袖ケ浦市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の袖ケ浦市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の袖ケ浦市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の袖ケ浦市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の袖ケ浦市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の袖ケ浦市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の袖ケ浦市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の袖ケ浦市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の袖ケ浦市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の袖ケ浦市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成29年規則第31号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平22規則19・全改、平23規則20・平24規則28・平25規則33・平26規則16・平27規則36・平29規則21・平29規則31・一部改正)
区分 | 補助対象となる保護者の世帯 | 補助金の額 | ||
1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者 (第1子) | 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者 (第2子) | 同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児 (第3子以降) | ||
A | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 年額308,000円を限度とする。 保育料等の額が308,000円に満たない場合は、その満たない額とする。 | ||
B | 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯又は当該年度に納付すべき市町村民税の所得割額が非課税となる世帯 | 年額272,000円を限度とする。 保育料等の額が272,000円に満たない場合は、その満たない額とする。 | 年額308,000円を限度とする。 保育料等の額が308,000円に満たない場合は、その満たない額とする。 | |
C | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割額(世帯構成員中2人以上に所得がある場合には、それぞれの所得割額の合計額。以下同じ。)が、34,500円に、16歳未満の扶養親族の数に21,300円を乗じて得た額及び16歳以上19歳未満の扶養親族の数に11,100円を乗じて得た額を加えた額(以下「第1基準額」という。)以下の世帯 | 年額139,200円を限度とする。 保育料等の額が139,200円に満たない場合は、その満たない額とする。 | 年額308,000円を限度とする。 保育料等の額が308,000円に満たない場合は、その満たない額とする。 | |
D | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割額が、第1基準額を超え、171,600円に、16歳未満の扶養親族の数に19,800円を乗じて得た額及び16歳以上19歳未満の扶養親族の数に7,200円を乗じて得た額を加えた額(以下「第2基準額」という。)以下の世帯 | 年額62,200円を限度とする。 保育料等の額が62,200円に満たない場合は、その満たない額とする。 | 年額185,000円を限度とする。 保育料等の額が185,000円に満たない場合は、その満たない額とする。 | 年額308,000円を限度とする。 保育料等の額が308,000円に満たない場合は、その満たない額とする。 |
E | 上記以外の世帯 | ― | 年額154,000円を限度とする。 保育料等の額が154,000円に満たない場合は、その満たない額とする。 | 年額308,000円を限度とする。 保育料等の額が308,000円に満たない場合は、その満たない額とする。 |
別表第2(第3条関係)
(平22規則19・全改、平23規則20・平24規則28・平25規則33・平26規則16・平27規則36・平28規則28・平29規則21・平29規則31・一部改正)
区分 | 補助対象となる保護者の世帯 | 補助金の額 | |
(区分AからCまでの場合)兄又は姉を1人有しており、就園している場合の最年少者、(区分D及びEの場合)小学校1年生から3年生までの兄又は姉を1人有しており、就園している場合の最年長者 (第2子) | (区分AからCまでの場合)兄又は姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児及び兄又は姉を2人以上有している園児、(区分D及びEの場合)小学校1年生から3年生までの兄又は姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児及び小学校1年生から3年生までの兄又は姉を2人以上有している園児 (第3子以降) | ||
A | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 年額308,000円を限度とする。 保育料等の額が308,000円に満たない場合は、その満たない額とする。 | |
B | 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯又は当該年度に納付すべき市町村民税の所得割額が非課税となる世帯 | 年額308,000円を限度とする。 保育料等の額が308,000円に満たない場合は、その満たない額とする。 | |
C | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割額が第1基準額以下の世帯 | 年額308,000円を限度とする。 保育料等の額が308,000円に満たない場合は、その満たない額とする。 | |
D | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割額が第2基準額以下の世帯 | 年額185,000円を限度とする。 保育料等の額が185,000円に満たない場合は、その満たない額とする。 | 年額308,000円を限度とする。 保育料等の額が308,000円に満たない場合は、その満たない額とする。 |
E | 上記以外の世帯 | 年額154,000円を限度とする。 保育料等の額が154,000円に満たない場合は、その満たない額とする。 | 年額308,000円を限度とする。 保育料等の額が308,000円に満たない場合は、その満たない額とする。 |
別表第3(第3条関係)
(平28規則28・追加、平29規則21・一部改正)
区分 | 補助対象となる保護者の世帯 | 1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者 (第1子) | 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者 (第2子) | 同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児 (第3子以降) | 兄又は姉を1人有しており、就園している場合の最年長者 (第2子) | 兄又は姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児及び兄又は姉を2人以上有している園児 (第3子以降) |
B | 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯又は当該年度に納付すべき市町村民税の所得割額が非課税となる世帯 | 年額308,000円を限度とする。 保育料等の額が308,000円に満たない場合は、その満たない額とする。 | ||||
C | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割額が第1基準以下の世帯 | 年額272,000円を限度とする。 保育料等の額が272,000円に満たない場合は、その満たない額とする。 | 年額308,000円を限度とする。 保育料等の額が308,000円に満たない場合は、その満たない額とする。 |
(平20規則34・平28規則28・一部改正)
(平20規則34・平21規則18・平22規則19・平25規則33・平26規則16・平28規則28・一部改正)
(平21規則18・平22規則19・平25規則33・平26規則16・平28規則28・一部改正)
(平20規則34・平21規則18・平22規則19・平25規則33・平26規則16・平28規則28・一部改正)
(平21規則18・平22規則19・平25規則33・平26規則16・平28規則28・一部改正)
(平21規則18・平22規則19・平25規則33・平26規則16・平28規則28・一部改正)
(平21規則18・平22規則19・平25規則33・平26規則16・平28規則28・一部改正)