○草加市安全安心まちづくり推進条例
平成28年9月21日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、安全安心まちづくり(犯罪を防止し、地域の防犯力を向上させる環境の整備をいう。以下同じ。)に関し、基本理念を定め、市、市民、事業者及び土地建物所有者等の責務並びに自主防犯団体の役割を明らかにするとともに、安全安心まちづくりに関する施策の基本となる事項及び迷惑行為の防止に関し必要な事項を定めることにより、市民の安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的とする。
(1) 市民 市内に居住し、在勤し、又は在学する者をいう。
(2) 事業者 市内において事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。
(3) 土地建物所有者等 市内に所在する土地又は建物その他の工作物を所有し、又は管理する者をいう。
(4) 自主防犯団体 町会、自治会その他市内において安全安心まちづくりに関する活動を行う団体をいう。
(5) 市民等 市民、事業者、土地建物所有者等及び自主防犯団体をいう。
(6) 関係機関 国、埼玉県、警察その他防犯に関する業務を行う公的機関をいう。
(基本理念)
第3条 安全安心まちづくりは、市、市民等及び関係機関がそれぞれの役割を分担し、緊密に連携し、及び協力しながら一体となって推進するものとする。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、次に掲げる事項を基本として安全安心まちづくりを推進するために必要な施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施するものとする。
(1) 安全安心まちづくりに関する意識の啓発に関すること。
(2) 市民等による自主防犯活動の支援に関すること。
(3) 安全安心まちづくりに配慮した施設等の普及の促進に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、安全安心まちづくりに関し市長が必要と認めること。
2 市は、前項の施策の実施に当たって、必要な体制を整備するものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、自らの安全の確保に努めるとともに、声かけ、清掃その他の活動を自主的に行うことにより地域の防犯力の向上に努めるものとする。
2 市民は、市が実施する安全安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その所有し、又は管理する施設及び事業活動に係る安全の確保のために必要な措置を講じ、施設周辺の巡回、清掃その他の活動を自主的に行うことにより地域の防犯力の向上に努めるものとする。
2 事業者は、市が実施する安全安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(土地建物所有者等の責務)
第7条 土地建物所有者等は、基本理念にのっとり、その所有し、又は管理する土地又は建物その他の工作物に係る安全の確保のために必要な措置を講ずることにより地域の防犯力の向上に努めるものとする。
2 土地建物所有者等は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第28条第1項又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和59年埼玉県条例第47号)第9条の規定により禁止されている営業の用に供する場所を提供してはならないものとする。
3 土地建物所有者等は、市が実施する安全安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(自主防犯団体の役割)
第8条 自主防犯団体は、安全安心まちづくりに積極的に取り組むとともに、地域の住民及び事業者が参加し、及び協力しやすい取組となるよう努めるものとする。
2 自主防犯団体は、市が実施する安全安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(自主防犯団体等への支援)
第9条 市長は、自主防犯団体等に対し、必要な情報の提供、技術的助言、活動に必要な物品等の支給等の支援を行うものとする。
(防犯活動事業者への支援)
第10条 市長は、市と協働して防犯活動に取り組む事業者と安全安心まちづくりへの協力に関する覚書等を締結し、当該事業者に対し、必要な情報の提供、技術的助言、活動に必要な物品等の支給等の支援を行うものとする。
(公共の場所における禁止行為)
第11条 何人も、道路、広場、駅その他の公共の場所において、次の各号のいずれかに該当する行為(以下「迷惑行為」という。)をしてはならない。
(1) 拒絶の意思を示している者に対し、客引きをし、又は役務に従事するよう勧誘する行為
(2) 客引きをし、又は役務に従事するよう勧誘する行為を行うために、進路に立ちふさがり、追随し、路上においてたむろする等通行を妨げる行為
(3) 次のいずれかに該当するものを掲載したビラ、パンフレットその他の物品を配布する行為
ア 人の衣服を脱いだ姿態、下着姿、水着姿等又は性的な行為を表す場面の写真又は絵であって、人の性的好奇心をそそるもの
イ 卑わいな文言、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表す文言その他の表示
(4) 前3号に掲げる行為をさせる行為
(是正指導等)
第12条 市長は、前条の規定に違反している者に対し、当該行為を是正するよう指導することができる。
3 前項の規定による質問を受けた者は、正当な理由がない限り、回答を拒んではならない。
5 第2項の規定による質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(関係機関等への要請)
第13条 市長は、前条第1項の規定による指導を行うために必要があると認めるときは、その必要な限度において、警察に対し、情報の提供その他必要な援助を求めることができる。
2 市長は、前項の規定による公表に当たり、あらかじめ、公表される事業者に対し通知をして、その事業者に意見を述べる機会を与えなければならない。
(迷惑行為対策重点区域の指定等)
第16条 市長は、市民等と協働して迷惑行為の防止を図るための施策に重点的に取り組む必要があると認める区域を迷惑行為対策重点区域(以下「重点区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、重点区域を指定しようとするときは、あらかじめ、指定をしようとする区域及びその周辺の区域において居住し、又は営業を行う者の意見を反映させるため適切な措置を講ずるものとする。
3 市長は、重点区域を指定するときは、その旨、その区域及び指定年月日を告示するとともに、市民等に周知するよう努めるものとする。
4 市長は、必要があると認めるときは、重点区域の指定を変更し、又は解除することができる。
(推進計画の策定)
第17条 市は、安全安心まちづくりに関する施策の実施を総合的かつ計画的に推進するため、安全安心まちづくりの推進に関する計画(第19条において「安全安心まちづくり行動計画」という。)を策定するものとする。
(協議会の設置)
第18条 安全安心まちづくりを推進するため、草加市安全安心まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第19条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 安全安心まちづくり行動計画に関すること。
(2) 第14条第1項の規定による公表に関すること。
(3) その他安全安心まちづくりに関し市長が必要と認める事項に関すること。
2 協議会は、安全安心まちづくりに関する重要な事項について、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第20条 協議会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 事業者
(3) 学識経験者
(4) 関係団体の代表者
(5) 関係機関の職員
(6) その他市長が必要と認めた者
(任期)
第21条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第22条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、協議会を代表し、会務を掌理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第23条 協議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第24条 協議会は、所掌事項に関し必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(守秘義務)
第25条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他協議会の運営に関する事項)
第26条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。