○東京都台東区身体障害者生活ホーム条例

平成6年3月31日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、台東区内に住所を有する心身障害者の福祉の増進を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第28項に規定する福祉ホームとして、東京都台東区身体障害者生活ホーム(以下「生活ホーム」という。)を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 生活ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東京都台東区身体障害者生活ホーム フロム千束

東京都台東区千束三丁目28番13号

(事業)

第3条 生活ホームは、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 法第77条第5項に規定する地域生活支援事業

(2) その他区長が特に必要と認めた事業

(指定管理者による管理)

第4条 生活ホームの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定)

第5条 前条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他台東区規則(以下「規則」という。)で定める書類を添付して区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により総合的に審査し、生活ホームの管理を行わせることにつき最適な団体を議会の議決を経て、指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が最適なサービスの確保に資するものであること。

(2) 事業計画書の内容が施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、生活ホームの設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

3 前2項の規定にかかわらず、区長は、指定期間の満了に伴い指定管理者を指定する場合であって、現に指定管理者に指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)から提出させた事業計画書その他規則で定める書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、現指定管理者が生活ホームの設置目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現指定管理者を議会の議決を経て、指定管理者に指定することができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関して区長が指定する業務

(2) 施設、付属設備及び物品の保全並びに調整に関すること。

(3) 施設内の清潔整とんその他環境の整備に関すること。

(4) 前3号のほか、区長が生活ホームの管理上必要と認めた業務

(個人情報の取扱い)

第7条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(利用できる者)

第8条 生活ホームを利用することができる者は、台東区内に住所を有する心身障害者で、規則に定める者とする。ただし、区長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(利用の手続き等)

第9条 生活ホームを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、区長に申請し、その承認を得なければならない。

2 区長は、前項の申請者が次の各号の一に該当するときは、利用の承認をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 生活ホームの管理上支障があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に利用を不適当と認めたとき。

(使用料等)

第10条 区長は、生活ホームの使用料として月額24万円を超えない範囲内において規則で定める額を徴収する。ただし、利用期間が1月に満たない場合の当該月の使用料は、日割り計算とする。

2 指定管理者は、日常生活に要する費用等で利用者に負担させることが適当と認められるものについては、規則で定めるところにより、利用者から徴収することができる。

(使用料の減免)

第11条 前条第1項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用承認の取消し等)

第12条 区長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例に違反し、又は区長の指示に従わないとき。

(2) 利用の目的に反する行為をしたとき。

(3) 災害その他の事故により、生活ホームの利用ができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めたとき。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第5条第9条及び第10条の規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第49号)

この条例は、平成13年6月1日から施行する。

(平成17年3月23日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東京都台東区身体障害者生活ホーム条例第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、区長は、この条例の施行の際現にこの条例による改正前の東京都台東区身体障害者生活ホーム条例第9条の規定により東京都台東区身体障害者生活ホームの管理に関する事務を受託しているものを指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に指定することができる。

(平成18年9月15日条例第59号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第16号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年6月29日条例第35号抄)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

東京都台東区身体障害者生活ホーム条例

平成6年3月31日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)