○東京都台東区立老人保健施設条例

平成12年3月24日

条例第15号

介護保険法第7条第22項に基づき制定

(設置)

第1条 介護を必要とする高齢者等に対し、福祉と保健医療とにわたるサービスを提供することにより、高齢者等の福祉の向上を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第28項に規定する介護老人保健施設として、東京都台東区立老人保健施設(以下「老人保健施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人保健施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東京都台東区立老人保健施設千束

東京都台東区千束三丁目20番5号

(サービスの提供)

第3条 老人保健施設は、第1条の目的を達成するため、法に規定するところにより、次に掲げるサービスを提供する。

(1) 介護保健施設サービス

(2) 短期入所療養介護

(3) 介護予防短期入所療養介護

(4) 通所リハビリテーション

(5) 介護予防通所リハビリテーション

(指定管理者による管理)

第4条 老人保健施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定)

第5条 前条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他台東区規則(以下「規則」という。)で定める書類を添付して区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により総合的に審査し、老人保健施設の管理を行わせることにつき最適な団体を議会の議決を経て、指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が最適なサービスの確保に資するものであること。

(2) 事業計画書の内容が施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、老人保健施設の設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

3 前2項の規定にかかわらず、区長は、指定期間の満了に伴い指定管理者を指定する場合であって、現に指定管理者に指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)から提出させた事業計画書その他規則で定める書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、現指定管理者が老人保健施設の設置目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現指定管理者を議会の議決を経て、指定管理者に指定することができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げるサービスに関して区長が指定する業務

(2) 施設、付属設備及び物品の保全並びに調整に関すること。

(3) 施設内の清潔整とんその他環境の整備に関すること。

(4) 第8条に定める老人保健施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収、減額及び還付に関すること。

(5) 前各号のほか、区長が老人保健施設の管理上必要と認めた業務

(個人情報の取扱い)

第7条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(利用料金等)

第8条 第3条に規定するサービスの提供を受ける者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、当該各号に掲げる額の範囲内において、指定管理者が区長の承認を得て定めるものとする。

(1) 介護保健施設サービス 要介護状態区分、老人保健施設の所在する地域等を勘案して算定される介護保健施設サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護保健施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護保健施設サービスに要した費用の額とする。)

(2) 短期入所療養介護 要介護状態区分、老人保健施設の所在する地域等を勘案して算定される短期入所療養介護に要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該短期入所療養介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に短期入所療養介護に要した費用の額とする。)

(3) 介護予防短期入所療養介護 要支援状態区分、老人保健施設の所在する地域等を勘案して算定される介護予防短期入所療養介護に要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防短期入所療養介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防短期入所療養介護に要した費用の額とする。)

(4) 通所リハビリテーション サービスの内容、老人保健施設の所在する地域等を勘案して算定される通所リハビリテーションに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該通所リハビリテーションに要した費用の額を超えるときは、当該現に通所リハビリテーションに要した費用の額とする。)

(5) 介護予防通所リハビリテーション サービスの内容、老人保健施設の所在する地域等を勘案して算定される介護予防通所リハビリテーションに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防通所リハビリテーションに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防通所リハビリテーションに要した費用の額とする。)

3 指定管理者は、前項の規定による利用料金のほか、食事の提供に要する費用、居住又は滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用で利用者に負担させることが適当と認められるものについては、規則で定めるところにより、利用者から徴収することができる。

4 利用者は、診断書又は証明書の交付を受けたときは、区長に別表に規定する手数料を納付しなければならない。

5 第2項から前項までの利用料金及び手数料のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)第4条第1項の規定により消費税が課されるものについては、当該金額に同法第29条に規定する税率及び当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た率を合計した率に1を加えた率を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

6 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減額)

第9条 指定管理者は、利用料金のうち前条第2項第2号から第5号までに規定する額について、利用者が生活に困窮し、納付すべき額を納付することが困難であると認めたときは、規則で定めるところにより、その額を減額することができる。

(利用の拒否)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、区長の承認を得て利用を拒否することができる。

(1) 利用者が定員に達したとき。

(2) 第3条第1号に規定するサービスの利用者が法に基づく要介護認定において自立又は要支援と判定されたとき。

(3) 第3条第2号から第5号までに規定するサービスの利用者が法に基づく要介護認定又は要支援認定において自立と判定されたとき。

(4) 利用者が入院を必要とする状態となったとき。

(5) その他指定管理者が利用を不適当と認めたとき。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月7日条例第77号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月25日条例第19号)

1 この条例中第4条の改正規定は公布の日から、第6条の改正規定は平成14年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都台東区立老人保健施設条例第4条第3項の規定は、平成14年1月1日以後の東京都台東区立老人保健施設の利用に係る費用について適用する。

(平成17年3月23日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東京都台東区立老人保健施設条例第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、区長は、この条例の施行の際現にこの条例による改正前の東京都台東区立老人保健施設条例第6条の規定により東京都台東区立老人保健施設の管理に関する事務を受託しているものを指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に指定することができる。

(平成17年9月16日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東京都台東区立老人保健施設条例の規定は、施行日以後に東京都台東区立老人保健施設(以下「老人保健施設」という。)を利用する者について適用し、同日前に老人保健施設を利用した者については、なお従前の例による。

(平成18年3月24日条例第32号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月17日条例第60号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第22号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月27日条例第13号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

単位

金額

診断書

簡易なもの

1通につき

3,000円

複雑なもの

1通につき

5,000円

証明書

簡易なもの

1通につき

1,000円

複雑なもの

1通につき

3,000円

東京都台東区立老人保健施設条例

平成12年3月24日 条例第15号

(平成31年4月1日施行)