○東京都台東区立公園条例
昭和32年4月1日
条例第2号
都市公園法第18条に基づき制定
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公園及び公園施設の設置基準(第3条―第3条の5)
第3章 公園の管理(第4条・第5条)
第4章 区以外の者の公園施設の設置等(第6条―第10条)
第5章 公園の占用(第11条―第15条)
第6章 雑則(第16条―第22条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、区立の都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項等を定めて、公園の健全な発達を図り、もつて区民の福祉の増進に資することを目的とする。
(公園の名称等)
第2条 公園は、別表第1のとおりとする。
2 区長は、前項の公園の名称、位置及び区域並びに供用開始の期日を告示する。
第2章 公園及び公園施設の設置基準
(区民1人当たりの公園の敷地面積の標準)
第3条 区の区域内の公園の区民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(公園の配置及び規模の基準)
第3条の2 次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。
(3) 主として風致の享受の用に供することを目的とする公園は、その設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、その敷地面積を定めるものとする。
(運動施設の敷地面積の基準)
第3条の4 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(公園施設の設置基準の特例)
第3条の5 第3条の3ただし書の特別の場合は、次に掲げる場合とする。
イ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして省令で定める建築物
ロ 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物
ハ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物
第3章 公園の管理
(1) 公園の原状を変更しまたは用途外に使用すること。
(2) 植物を採集しまたは損傷すること。
(3) 鳥獣の類を捕獲しまたは殺傷すること。
(4) 広告宣伝をすること。
(5) 指定した場所以外の場所へ車馬等を乗り入れまたはとめおくこと。
(6) 業として写真撮影をすること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 物品を販売すること。
(9) 公園内の土地または物件を損壊すること。
(10) ごみその他の汚物をすてること。
(11) 工作物(仮小屋を含む。)を設けること。
(12) 工作物を設けて居住すること。
(13) 前各号のほか、公園の管理に支障がある行為をすること。
(使用の制限)
第5条 区長は、公園の管理のため必要があると認めるときは、公園の使用を制限することができる。
第4章 区以外の者の公園施設の設置等
第6条 削除
(許可申請書の記載事項)
第7条 法第5条第1項の条例で定める記載事項は、次のとおりとする。
(1) 公園施設設置の許可申請書
イ 申請者の住所、氏名、職業(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)
ロ 公園施設の種類及び数量
ハ 公園施設の設置目的
ニ 公園施設の設置期間
ホ 公園施設の設置場所
ヘ 公園施設の管理組織
ト 公園施設の管理規則及び経理計画
チ 公園施設の構造及び規模
リ 公園施設の設置工事の期間
ヌ 公園施設の設置工事費の調達計画
ル その他区長が指示する事項
(2) 公園施設の管理の許可申請書
イ 申請者の住所、氏名及び職業
ロ 公園施設の所在地、種類及び数量
ハ 公園施設の管理目的
ニ 公園施設の管理期間
ホ 公園施設の管理組織
ヘ 公園施設の管理規則及び経理計画
ト その他区長が指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更する許可申請書
イ 申請者の住所、氏名及び職業
ロ 変更する事項
ハ 変更する理由
ニ その他区長が指示する事項
(保証金等)
第8条 区長は、公園施設の設置または管理の許可に際し、必要があると認めるときは、保証金を徴し、または保証人をたてさせることができる。
2 前項の保証金の額、充当及び還付は、台東区規則の定めるところによる。
(使用料)
第9条 公園施設を設置又は管理する者からは、その使用する土地又は公園施設について別表第3の範囲内において台東区規則で定める使用料を徴収する。
(公園施設の設置または管理の休止及び廃止)
第10条 公園施設の設置または管理の許可を受けた者が、公園施設の設置または管理を休止しようとするときは、あらかじめ区長の許可を受けなければならない。
2 公園施設の設置または管理の許可を受けた者が、公園施設の設置または管理を廃止しようとするときは、廃止の日の10日前までに理由を付記して区長に届け出なければならない。
第5章 公園の占用
(許可申請書の記載事項)
第11条 公園を占用しようとする者は、法に規定する事項のほかに、次の事項を記載した申請書を提出し、区長の許可を受けなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 工作物その他の物件または施設(以下「物件」という。)の種類及び数量
(3) 物件の設置工事の計画
(4) 物件の設置工事の期間
(5) 前各号のほか、区長が指示した事項
(軽易な変更事項)
第12条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、公園の風致に影響を与えない占用物件の軽微な改装等で、台東区規則で定める事項とする。
(物件を設けない占用)
第13条 物件を設けないで公園を占用しようとする者は、台東区規則の定めるところにより申請し、区長の許可を受けなければならない。
(占用の条件)
第14条 区長は、公園の管理のため必要があると認めるときは、条件を付け、または保証金を徴し、若しくは保証人をたてさせることができる。
(占用料)
第15条 公園を占用する者からは、別表第2に掲げる占用料を徴収する。
2 前項の占用料の徴収方法は、台東区規則の定めるところによる。
第6章 雑則
(権利譲渡の禁止)
第16条 公園施設の設置または管理の許可若しくは公園の占用の許可または使用の承認を受けた者(以下「占用者」または「使用者」という。)はその権利を譲渡し、または転貸することができない。
(使用料等の不還付)
第17条 既納の占用料及び使用料(以下「使用料等」という。)は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合で、区長が相当の理由があると認めたときは、その一部または全部を還付することがある。
(1) 占用者または使用者の責に帰さない理由により、使用することができないとき。
(2) 占用者または使用者が使用開始前に使用の取り止めの申し出をしたとき。
(3) その他区長が還付するを適当と認めたとき。
(使用料等の免除)
第18条 区長は、相当の理由があると認めるときは、使用料等の一部または全部を免除することができる。
(監督処分)
第19条 区長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可若しくは承認を取消し、その効力を停止し若しくはその条件を変更し、または行為の中止若しくは公園から退去することを命ずることができる。
(1) この条例の規定またはこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可または承認に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可または承認を受けた者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全または区民の公園使用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第19条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件または施設(以下この条から第19条の6までにおいて「工作物等」という。)の名称または種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第19条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、台東区規則で定める場所に掲示すること。
2 区長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、台東区規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を台東区規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第19条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、区長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第19条の5 区長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、台東区規則で定める方法により売却するものとする。
(工作物等を返還する場合の手続)
第19条の6 区長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、台東区規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(原状回復及び損害賠償義務)
第20条 占用者及び使用者は、その使用する施設をき損したとき、または使用期間の満了、停止または使用許可の取消しのあつたときは、直ちにその使用する施設を原状に復し、またはその損害を賠償しなければならない。ただし、天災事変または不可抗力による場合、その他区長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
2 占用者及び使用者が前項の義務を履行しないときは、区長においてこれを執行し、その費用を徴収する。
(公園の区域の変更及び廃止)
第20条の2 区長は、公園の区域を変更し、または公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更または廃止に係る区域その他必要と認める事項を告示する。
(権限の代行)
第21条の2 法第5条の3の規定により区長に代わつてその権限を行う者は、この章の規定の適用については、区長とみなす。
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、台東区規則で定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 この条例施行の際、現に設置されている公園及び公園施設は、この条例によつて設置されたものとみなす。
4 この条例施行の際、現に旧条例によつて許可または承認を受けている者は、この条例によつて許可または承認された者とみなし、その使用期間は、権利の残存期間とする。
5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例の規定によつて、施行日以後の使用料等を前納している場合にあつては、その使用料等は、この条例の規定による使用料等とみなし、その差額を追徴または還付する。
付則(昭和32年7月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和34年7月1日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表第2の改正規定については、昭和34年4月1日から適用する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の条例の規定によつて、施行日以後の占用料を徴収している場合は、その占用料は、この条例の規定によつて徴収した占用料とみなす。
付則(昭和35年7月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年4月1日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従前の東京都台東区立公園は、この条例による改正後の東京都台東区立公園条例に基づく東京都台東区立公園となり、同一性をもつて存続するものとする。
付則(昭和39年10月1日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
付則(昭和40年6月11日条例第20号)
この条例は、昭和40年7月1日から施行する。
付則(昭和40年10月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年8月1日から適用する。
付則(昭和41年3月31日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年10月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年12月20日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年7月19日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年4月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年3月31日条例第7号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに徴収すべき占用料の額については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に占用期間が継続しているものを及び現に占用を継続し、期間の更新にかかるもので、この条例による改正後の東京都台東区立公園条例により徴収すべき占用料の額が、従前の占用料の額よりも著しく増額となる場合においては、区長は、別に定めるとことにより、この条例施行の日から3年以内に限り当該占用料の額の一部を免除することができる。
付則(昭和48年6月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年3月26日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(許可等の経過措置)
2 この条例の施行の際現に効力を有する東京都知事その他の都機関がした許可等の処分その他の行為またはこの条例施行の際現にこれらの機関に対して行つている許可等の申請その他の行為については、この条例により区長がした許可等の処分その他の行為または区長に対して行つている許可等の申請その他の行為とみなす。
付則(昭和51年3月27日条例第19号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都台東区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(昭和52年4月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年4月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年9月30日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年3月29日条例第8号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都台東区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(昭和54年7月6日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年12月15日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年3月29日条例第28号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都台東区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(昭和58年3月25日条例第8号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都台東区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(昭和59年6月30日条例第21号)
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
付則(昭和60年12月14日条例第36号)
この条例は、台東区規則で定める日から施行する。
付則(昭和61年3月31日条例第25号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都台東区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(昭和62年3月27日条例第13号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成元年3月31日条例第28号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都台東区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成3年12月17日条例第39号)
この条例は、台東区規則で定める日から施行する。
付則(平成4年3月30日条例第27号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都台東区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成5年3月30日条例第20号)
この条例は、台東区規則で定める日から施行する。
付則(平成5年12月3日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成8年3月22日条例第39号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都台東区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成9年3月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成10年3月26日条例第27号)
1 この条例中別表第1の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成10年4月1日から施行する。
2 別表第2及び別表第3の改正規定の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都台東区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成13年3月27日条例第41号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都台東区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成14年6月28日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成14年12月13日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成16年3月22日条例第20号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都台東区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成17年3月23日条例第38号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する改正後の東京都台東区立公園条例第21条の規定の適用については、なお従前の例による。
付則(平成19年3月2日条例第15号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都台東区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、なお従前の例による。
付則(平成22年3月23日条例第10号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都台東区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、なお従前の例による。
付則(平成25年3月25日条例第31号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都台東区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、なお従前の例による。
付則(平成25年6月26日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成26年3月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成26年12月17日条例第50号)
この条例中第12条の2を削る改正規定は平成27年3月16日から、別表第1に台東区立秋葉原練塀公園の項を加える改正規定は同月23日から施行する。
付則(平成28年3月29日条例第32号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都台東区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、なお従前の例による。
付則(平成30年3月27日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成31年2月27日条例第17号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都台東区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、なお従前の例による。
付則(令和4年3月28日条例第12号)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都台東区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、なお従前の例による。
別表第1
東京都台東区立公園
名称 | 位置 |
台東区立日本堤公園 | 台東区東浅草二丁目27番1号 |
台東区立柳北公園 | 同 浅草橋五丁目1番35号 |
台東区立東盛公園 | 同 三ノ輪一丁目23番2号 |
台東区立千束公園 | 同 浅草四丁目24番7号 |
台東区立西町公園 | 同 東上野二丁目23番3号 |
台東区立石浜公園 | 同 清川一丁目14番21号 |
台東区立精華公園 | 同 蔵前四丁目15番9号 |
台東区立玉姫公園 | 同 清川二丁目13番18号 |
台東区立山伏公園 | 同 北上野二丁目9番7号 |
台東区立松葉公園 | 同 松が谷一丁目12番6号 |
台東区立御徒町公園 | 同 台東四丁目13番3号 |
台東区立金杉公園 | 同 下谷三丁目5番12号 |
台東区立小島公園 | 同 小島二丁目9番4号 |
台東区立金龍公園 | 同 西浅草三丁目25番7号 |
台東区立富士公園 | 同 浅草四丁目47番2号 |
台東区立田原公園 | 同 雷門一丁目5番15号 |
台東区立一葉記念公園 | 同 竜泉三丁目19番1号 |
台東区立花川戸公園 | 同 花川戸一丁目14番15号、同二丁目4番3号、5番6号 |
台東区立鶯谷公園 | 同 根岸一丁目3番17号 |
台東区立竹町公園 | 同 台東四丁目21番3号 |
台東区立待乳山聖天公園 | 同 浅草七丁目4番9号 |
台東区立上根岸公園 | 同 根岸三丁目9番6号 |
台東区立入谷南公園 | 同 松が谷三丁目23番7号 |
台東区立大正公園 | 同 入谷二丁目23番11号 |
台東区立今戸公園 | 同 今戸二丁目24番1号 |
台東区立京町公園 | 同 千束三丁目26番18号 |
台東区立橋場公園 | 同 橋場二丁目19番7号 |
台東区立吉原公園 | 同 千束四丁目40番6号 |
台東区立妙亀塚公園 | 同 橋場一丁目28番3号、29番6号 |
台東区立花園公園 | 同 千束三丁目20番7号 |
台東区立根岸公園 | 同 根岸四丁目16番23号 |
台東区立谷中清水町公園 | 同 谷中一丁目1番32号 |
台東区立岡倉天心記念公園 | 同 谷中五丁目7番10号 |
台東区立堤児童公園 | 同 日本堤二丁目23番11号 |
台東区立清川公園 | 同 清川二丁目22番4号 |
台東区立隅田公園 | 同 花川戸一丁目1番、 同 二丁目1番 同 浅草七丁目1番 同 今戸一丁目1番 |
台東区立天王寺公園 | 同 谷中七丁目15番5号 |
台東区立弁天院公園 | 同 竜泉一丁目15番2号 |
台東区立千草公園 | 同 浅草五丁目58番7号 |
台東区立山谷堀公園 | 同 東浅草一丁目4番9号、13番9号、14番8号 同 二丁目7番14号 同 浅草六丁目45番12号、46番8号 同 七丁目10番6号、11番12号 |
台東区立西浅草川村公園 | 同 西浅草二丁目21番12号 |
台東区立松が谷公園 | 同 松が谷四丁目15番12号 |
台東区立菊屋橋公園 | 同 元浅草三丁目20番6号 |
台東区立金曽木公園 | 同 根岸四丁目16番14号 |
台東区立浅草橋公園 | 同 浅草橋一丁目1番15号 |
台東区立御蔵前公園 | 同 蔵前一丁目4番8号 |
台東区立済美公園 | 同 寿一丁目4番1号 |
台東区立松が谷梅園公園 | 同 松が谷四丁目5番1号 |
台東区立吉野公園 | 同 今戸一丁目11番7号 |
台東区立秋葉原練塀公園 | 同 秋葉原4番1号 |
別表第2
公園の占用料
種別 | 単位 | 占用料 | ||
電柱 | 本柱、支柱又は支線 | 1本 1月 | 2,079円 | |
標識 | 1本 1月 | 1,232円 | ||
水道管 下水道管 ガス管 | 外径40センチメートル未満のもの | 1メートル 1月 | 184円 | |
外径40センチメートル以上1メートル未満のもの | 1メートル 1月 | 462円 | ||
外径1メートル以上のもの | 1メートル 1月 | 924円 | ||
電線 | 電線 | 1メートル 1月 | 153円 | |
地下電線 | 外径40センチメートル未満のもの | 1メートル 1月 | 184円 | |
外径40センチメートル以上1メートル未満のもの | 1メートル 1月 | 462円 | ||
外径1メートル以上のもの | 1メートル 1月 | 924円 | ||
鉄塔 | 1平方メートル 1月 | 1,540円 | ||
変圧塔・マンホールの類 | 1箇所 1月 | 1,540円 | ||
郵便差出箱 | 1箇所 1月 | 615円 | ||
公衆電話所 | 1箇所 1月 | 1,540円 | ||
地下の占用物件 | 地上露出部分 | 1平方メートル 1月 | 1,038円 | |
地下部分 | 1平方メートル 1月 | 462円 | ||
高架の占用物件 | 1平方メートル 1月 | 770円 | ||
天体、気象又は土地の観測施設 | 1平方メートル 1月 | 1,184円 | ||
写真撮影 | 常時占用 | 撮影機1台 1月 | 12,096円 | |
臨時的な占用 | 1時間 | 2,142円 | ||
ロケーション | 1時間 | 18,900円 | ||
競技会・集会 | 1平方メートル 1日 | 50円 | ||
その他の占用 | 1平方メートル 1日 | 50円 |
別表第3
土地又は公園施設の使用料
種別 | 単位 | 金額 |
土地 | 1平方メートル 1月 | 1,540円 |
公園施設 | 1平方メートル 1月 | 3,419円 |