○東京都台東区美容師法施行条例

平成24年3月21日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(美容の業を行う場合に講ずべき措置)

第2条 法第8条第3号の条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 白色その他汚れの目立ちやすい色の清潔な作業衣を着用すること。

(2) 顔面作業の際は、マスクを使用すること。

(3) 身体は、常に清潔に保つこと。

(4) 首巻き及びまくら当てに紙製品を用いる場合は、客1人ごとに廃棄すること。

(5) 客用の被布は、白色その他汚れの目立ちやすい色の清潔な布片を使用すること。

(6) 消毒済の器具は消毒済物品容器に、未消毒の器具は未消毒物品容器に収めておくこと。

(7) てい毛用のカップその他客の皮膚に接しない器具で客1人ごとに汚染するものは、常に清潔に保つこと。

(8) 洗髪器は、常に清潔に保つこと。

(9) 消毒薬は、随時取り換え、常に清潔に保つこと。

(美容所について講ずべき措置)

第3条 法第13条第4号の条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 美容の業務を行う1作業室の床面積は、13平方メートル以上であること。

(2) 1作業室に置くことができる美容いすの数は、1作業室の床面積が13平方メートルの場合は6台までとし、6台を超えて置く場合の床面積は、13平方メートルに美容いす1台を増すごとに3平方メートルを加えた面積以上とすること。

(3) 作業室には、作業中の客以外の者をみだりに出入りさせないこと。

(4) 消毒済物品容器及び未消毒物品容器を備えること。

(5) 美容を行うために十分な数量の器具及び客用の布片を備えておくこと。

(6) 手指及び器具を洗浄するための流水設備(以下「洗浄設備」という。)を備えること。

(7) 作業室で頭髪に係る作業を行う場合は、洗髪するための流水設備を備えること。ただし、区長が公衆衛生上支障がないと認める場合は、この限りでない。

(8) 洗浄設備及び前号の洗髪するための流水設備は、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道から給水され、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第2号に規定する下水道に排水される構造を備えること。ただし、当該構造を備える必要がないものとして台東区規則で定める場合は、この限りでない。

(美容所以外の場所で業を行うことができる場合)

第4条 美容師法施行令(昭和32年政令第277号)第4条第3号の条例で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉施設等において、その入所者に対して施術を行う場合

(2) 演劇に出演する者等に対して出演等の直前に施術を行う場合

(社会福祉施設等に美容所を開設する場合の特例)

第5条 台東区規則で定める社会福祉施設等において身体の障害、疾病その他の理由により、第3条に規定する措置に適合する美容所に来ることが困難な者(以下「利用困難者」という。)に対して専ら美容の業務を行う美容所を開設する場合の衛生上必要な措置は、同条第1号及び第2号に規定する措置に代えて、美容の業務を行う作業室が、利用困難者の状態等を勘案し、当該業務の実施及び衛生の保持に支障がない十分な広さを有することとする。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年6月28日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年9月1日から施行する。

(経過措置)

3 施行日前に美容師法(昭和32年法律第163号)第11条第1項の規定による届出をした者が当該届出に係る美容所について同法第13条第4号の規定により講ずべき衛生上必要な措置については、第2条の規定による改正後の東京都台東区美容師法施行条例第3条第6号から第8号までの規定にかかわらず、施行日から当該美容所について改築又は大規模な増築若しくは修繕をする日までの間は、なお従前の例による。

東京都台東区美容師法施行条例

平成24年3月21日 条例第4号

(平成28年9月1日施行)