○高浜市土地取得費特別会計設置に関する条例

昭和49年7月1日

条例第22号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要がある土地をあらかじめ取得する事業(以下「用地先行取得事業」という。)に係る経理を明確にし、その円滑な運営を図るため、高浜市土地取得費特別会計を設置する。

(平2条例15・旧第2条繰上)

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、他会計からの繰入金、用地先行取得事業に係る地方債、土地売払収入及びこの会計所属の財産の運用収入その他諸収入をもってその歳入とし、土地購入費、地方債の元利償還金その他諸支出をもって歳出とする。

(平2条例15・旧第3条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第15号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

高浜市土地取得費特別会計設置に関する条例

昭和49年7月1日 条例第22号

(平成2年3月30日施行)