○高浜市立高取農業センターの管理及び運営に関する規則
昭和57年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、高浜市立高取農業センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年高浜市条例第9号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、高浜市立高取農業センター(以下「農業センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(平4規則30・平17規則36・一部改正)
(利用時間)
第2条 農業センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(昭59規則7・一部改正)
(休館日)
第3条 農業センターの休館日は、1月1日から4日まで及び12月28日から31日までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(平10規則26・全改)
(利用の許可)
第4条 条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる期間内に、高浜市使用料及び手数料条例施行規則(昭和49年高浜市規則第1号。以下「使用料規則」という。)に定める高浜市公共施設利用許可申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 農業に関する利用 利用しようとする日の前日から前50日までの間
(2) 前号以外の利用 利用しようとする日の前7日から30日までの間。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 農業センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、農業センターを利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(昭59規則7・一部改正)
(利用の変更)
第5条 利用者は、許可書に記載された事項を変更しようとするときは、許可書を添付して、使用料規則に定める高浜市公共施設利用変更許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用の取消し)
第6条 利用者は、農業センターの利用の取消しをしようとするときは、許可書を添付して、使用料規則に定める高浜市公共施設利用取消承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(利用後の報告)
第7条 利用者は、農業センターの利用を終了又は中止したときは、利用した施設、設備を原状に復し、市長に報告してその承認を受けなければならない。
(平4規則30・平17規則36・一部改正)
(市長の指示等)
第8条 市長は、農業センターの管理上必要があると認めるときは、利用者に対し指示をし、又は利用中に立ち入って利用の状況を調査することができる。
(入館の禁止等)
第9条 市長は、施設の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者又は施設、設備に損害を加え、若しくは加えるおそれがある者に対し、施設の立入りを禁じ、又は立ち退かせることができる。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、農業センターの管理及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年規則第7号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成4年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第26号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第36号)抄
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。