○高浜市地域生活支援事業に係る事業者の登録等に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、高浜市地域生活支援事業実施規則(平成18年高浜市規則第75号)第40条第5項、第47条第5項及び第67条第5項の規定に基づき、地域生活支援事業を行う事業者の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(事業者の登録)
第2条 事業者の登録は、事業者の申請により、事業所ごとに行うものとする。
(登録手続)
第3条 登録を受けようとする事業者は、地域生活支援事業事業者代理受領登録申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業所の平面図
(2) 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)
(3) 法人市民税納税証明書
(4) 登記事項証明書(個人にあっては住民票の写し)
(5) 事業経歴書
(6) 定款
(7) 設備機材概要
(8) その他登録に関し市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、その内容を審査し、適当と認める場合に登録を行い、不適当と認める場合は、登録を行わないものとする。
(登録事業者に係る情報提供)
第4条 市長は、次に掲げる登録事業者に係る情報を障害者又は障害児の保護者(以下「障害者等」という。)に提供するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業開始年月日
(3) 提供する事業の種類
(4) その他市長が必要と認める事項
(登録の取消し)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。
(1) 地域生活支援事業に係る補助金等の請求に関し不正があったとき。
(2) 事業者が不正な手段により、第2条の登録を受けたとき。
(3) 地域生活支援事業を行う者若しくはこれらの者を使用する者若しくはこれらの者であった者が、障害者総合支援法施行細則(平成18年高浜市規則第73号。以下「施行細則」という。)第33条の規定による質問又は検査に応じず若しくは虚偽の報告をしたとき。
(4) 事業者が施行細則第34条の規定による不正利得の返還に応じなかったとき。
(平成26年4月1日・一部改正)
(登録の有効期間)
第7条 登録の有効期間は、市長が登録した日から12月間の範囲内で市長が定める期間とする。
(登録の更新)
第8条 前条の有効期間が満了する1か月前までに市長若しくは登録事業者から何らかの意思表示が行われないときは、有効期間満了の翌日において12月順次登録を更新したものとみなす。
(雑則)
第9条 この要綱に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年12月25日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(平成26年4月1日・一部改正)
(平成26年4月1日・一部改正)
(平成26年4月1日・一部改正)