○高浜市観光事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、観光事業の推進を図るため、各種観光事業の実施及び観光に関する宣伝、紹介その他必要な事業に要する経費に対し、予算の範囲内において交付する補助金について必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費等)
第2条 補助金の補助対象経費、補助限度額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付申請をしようとする者は、次に掲げる書類を別に市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(補助金の交付決定)
第4条 市長は、補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付決定をするものとする。この場合において、市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付けることがある。
(決定の通知)
第5条 市長は、補助金の交付決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付けた場合にはその条件を補助金の交付申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第6条 補助金の交付決定の通知を受けた者は、当該補助金の交付決定の内容又はこれに付けた条件に不服があるときは、市長が定める期日までに既に行った補助金の交付申請を取り下げることができる。この場合においては、当該補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(事業内容の変更等)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が当該決定に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(予定期間内に完了しないとき等の報告及び指示)
第8条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったときは、速やかにその旨を市長に報告して指示を受けなければならない。
(補助金の交付)
第9条 補助金は、補助事業の完了後交付する。ただし、補助事業者が補助金の交付の目的を達成するため、補助金の前渡しを受けなければ補助事業の執行ができないと認められるときは、補助事業の完了等の前に補助金の全部又は一部を前渡しすることができる。
(補助金の請求)
第10条 補助事業者は、補助金の前渡しを受けようとするとき、又は補助事業が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付請求書
(2) 補助金交付決定通知書の写し
(3) 補助事業実施報告書(前渡しを受けるときは不要)
(4) 収支決算書(前渡しを受けるときは不要)
(前渡しを受けた場合の報告)
第11条 補助金の前渡しを受けた者は、補助事業の完了後速やかに次に掲げる書類を市長に提出してその承認を受けなければならない。
(1) 補助事業実施報告書
(2) 収支決算書
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第12条 市長は、補助事業者がこの要綱又は交付条件に違反したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(帳簿の備付け)
第13条 補助事業者は、補助事業に関する帳簿を備え、その収入額及び支出額を記載するとともに、その内容を証する書類を整理保管し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 前項の帳簿等の保存年限は、5年とする。
(検査等)
第14条 市長は、補助事業者に対し、補助事業に関し必要な指示をし、報告を求め、又は検査をすることがある。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成3年告示第22号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の高浜市観光事業費補助金交付要綱の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成8年6月19日から施行する。
(高浜市サマーフェスタ補助金交付要綱の廃止)
2 高浜市サマーフェスタ補助金交付要綱(平成4年4月1日施行)は、廃止する。
附 則
この要綱は、平成9年5月20日から施行する。
別表(第2条関係)
補助金の種類 | 補助対象経費 | 補助限度額 |
観光事業補助金 | 1 高浜市観光協会が行う各種観光事業及び観光に関する宣伝、紹介等に要する経費 | 予算の範囲内で定める額 |
2 チャラポコ踊り実行委員会が行うチャラポコ踊り事業に要する経費 | 予算の範囲内で定める額 | |
3 高浜市商工会青年部が行うイカダ大会に要する経費 | 予算の範囲内で定める額 |