○高森町交流センター条例
平成18年3月20日
条例第22号
(設置)
第1条 地域住民の交流促進を図るため、中心市街地活性化の拠点施設として、高森町交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 交流センターは、高森町大字高森1614番地3に置く。
(休館日)
第3条 交流センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定により休日とされる日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(開館時間)
第4条 交流センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(使用の許可)
第5条 交流センターの施設のうち、別表に掲げるもの(以下「交流室等」という。)を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(1) 交流センターにおける公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 交流センターの施設又は設備(以下「施設等」という。)を毀損し、若しくは滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他使用させることが交流センターの管理上支障があると認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第5条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
(使用料)
第8条 交流室等の使用者は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第9条 町長は、特別の事情があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第10条 交流センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 町長は、前項の規定により交流センターの管理を指定管理者に行わせる場合で、町長が特別の事情があると認めるときは、高森町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例(平成17年高森町条例第21号。次項において「手続条例」という。)第3条の規定にかかわらず、指定管理者の選定を行うことができる。
(指定管理者の業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 交流センターの使用の許可に関する業務
(2) 交流センターの施設等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が交流センターの管理上必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を基礎として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減免又は返還することができる。
(原状回復義務)
第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第14条 故意又は過失により交流センターの施設等を毀損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月18日条例第34号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第34号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月23日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条、第8条、第12条関係)
区分 | 1時間当たりの使用料 |
交流室 | 800円 |
多目的広場 | 占用して使用する場合 800円 |
備考
1 本町外居住者が使用する場合の料金は、この表に定めのある額に2を乗じて得た額とする。
2 冷暖房を使用する場合は、この表に定める額に、1,000円を加算して得た額とする。