○高岡市民病院事業の設置等に関する条例
平成17年11月1日
条例第124号
(病院事業の設置)
第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、高岡市民病院事業(以下「病院事業」という。)を設置する。
2 病院の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高岡市民病院
位置 高岡市宝町4番1号
(経営の基本)
第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 精神神経科
(3) 脳神経内科
(4) 消化器内科
(5) 感染症内科
(6) 循環器科
(7) リウマチ科
(8) 小児科
(9) 外科
(10) 整形外科
(11) 形成外科
(12) 脳神経外科
(13) 胸部・血管外科
(14) 皮膚科
(15) ひ尿器科
(16) 産婦人科
(17) 眼科
(18) 耳鼻いんこう科
(19) リハビリテーション科
(20) 放射線科
(21) 歯科口腔外科
(22) 麻酔科
(23) 病理診断科
(24) 緩和ケア内科
3 病床数は、次のとおりとする。
(1) 一般病床 305床
(2) 結核病床 12床
(3) 精神病床 42床
(4) 感染症病床 6床
(使用料及び手数料)
第3条 病院を利用する者若しくはその施設の利用者又は諸証明の交付を受ける者から使用料又は手数料を徴収する。
2 使用料及び手数料の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)、保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第496号)、入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)、労働基準局基準による労働者災害補償保険診療費の算定方法、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算出した額とする。
3 前項の規定にかかわらず、交通事故による使用料及び手数料の額は、診療報酬の算定方法、保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準によって算出した額に2を乗じて得た額とする。
5 前項の規定により難いものについては、市長が別に定める。
(使用料等の徴収)
第4条 使用料及び手数料は、医療を行うとき又は施設の利用若しくは諸証明の交付の際に徴収する。ただし、入院患者の使用料及び手数料にあっては、月の初日から末日までの分を一括して徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めるときは、使用料又は手数料の徴収を猶予することができる。
(減免)
第5条 市長は、貧困その他特別の事由があると認める者に対しては、使用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第8条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が200万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第9条 市長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日まで作成する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高岡市民病院事業の設置等に関する条例(昭和41年高岡市条例第85号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年3月20日条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日条例第40号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第47号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第25号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日条例第52号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年9月27日条例第18号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に人間ドック宿泊コースを利用している者の人間ドック料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年9月25日条例第78号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月23日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月16日条例第55号)
この条例は、平成28年3月18日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月22日条例第32号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成31年6月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定の施行の際現に人間ドック宿泊コースを利用している者の人間ドック料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月22日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第13号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月21日条例第31号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月27日条例第35号)
この条例は、令和6年12月10日から施行する。
別表(第3条関係)
種別 | 区分 | 単位 | 基本料金 | 附記 | ||||
|
|
| 円 |
| ||||
診断書交付手数料 | 一般診断書 | 1通 | 1,540 | |||||
死亡診断書 | 1通 | 3,300 | ||||||
死体検案書 | 1通 | 5,500 | ||||||
障害者認定診断書 | 1通 | 1,650 | ||||||
各種年金診断書 | 1通 | 4,400 | ||||||
自動車損害賠償責任保険関係診断書 | 1通 | 3,300 | ||||||
生命保険入院診断書 | 1通 | 3,300 | ||||||
生命保険金受給死亡診断書 | 1通 | 4,400 | ||||||
その他の診断書 | 1通 | 3,300 | ||||||
証明書交付手数料 | 一般証明書 | 1通 | 1,540 |
| ||||
自動車損害賠償責任保険診療報酬明細書 | 1通 | 1,540 |
| |||||
出産証明書 | 1通 | 1,540 |
| |||||
死産証明書 | 1通 | 1,540 | ||||||
その他の証明書 | 1通 | 1,540 | ||||||
人間ドック料 | 宿泊コース | 1人 | 69,850 | 1 脳検査を追加する場合(宿泊コースに限る。)は、27,500円を加算する。 2 肺検査を追加する場合は、12,100円を加算する。 | ||||
日帰りコース | 1人 | 38,500 | ||||||
女性用日帰りコース | 1人 | 42,900 | ||||||
脳ドック料 | 日帰りコース | 1人 | 41,800 |
| ||||
骨粗しょうドック料 | 日帰りコース | 1人 | 16,500 |
| ||||
新生児聴力検査料 |
| 1回 | 5,500 |
| ||||
妊産婦及び新生児処置料 | 助産に係るもの | 分娩介助料 | 時間内 | 単胎 | 1回 | 180,000 | 1 「時間内」とは午前8時から午後6時までの時間を、「時間外」とは時間内及び深夜以外の時間を、「深夜」とは午後10時から翌日の午前6時までの時間をいう。 2 規則で定める休診日にあたる日における分娩介助料は、時間の区分にかかわらず、深夜に係る金額とする。 | |
多胎 | 1回 | 180,000円に第2児以降1児につき105,000円を加算した額 | ||||||
時間外 | 単胎 | 1回 | 190,000 | |||||
多胎 | 1回 | 190,000円に第2児以降1児につき110,000円を加算した額 | ||||||
深夜 | 単胎 | 1回 | 210,000 | |||||
多胎 | 1回 | 210,000円に第2児以降1児につき120,000円を加算した額 | ||||||
時間内 (帝王切開) | 単胎 | 1回 | 110,000 | |||||
多胎 | 1回 | 110,000円に第2児以降1児につき70,000円を加算した額 | ||||||
時間外 (帝王切開) | 単胎 | 1回 | 114,000 | |||||
多胎 | 1回 | 114,000円に第2児以降1児につき72,000円を加算した額 | ||||||
深夜 (帝王切開) | 単胎 | 1回 | 118,000 | |||||
多胎 | 1回 | 118,000円に第2児以降1児につき74,000円を加算した額 | ||||||
無痛分娩加算 | 時間内 | 1回 | 100,000 | |||||
時間外 | 1回 | 120,000 | ||||||
深夜 | 1回 | 130,000 | ||||||
新生児世話料 | 1人1日 | 8,000 |
| |||||
妊婦定期検診料 | 1回 | 4,000 | 検査料を含まず。 | |||||
婦人科診察料 | 初診 | 1回 | 3,000 |
| ||||
再診 | 1回 | 2,000 | ||||||
免疫学的妊娠反応検査料 | 1回 | 2,500 |
| |||||
褥婦処置料 | 1回 | 2,000 | 悪露交換、乳房マッサージ及び哺育指導 | |||||
胎盤処置料 | 1回 | 2,000 |
| |||||
その他 | 受胎調節指導料 | 1回 | 3,300 | 経口避妊薬(21日分)を含む。 | ||||
人工妊娠中絶手術料 | 3箇月 | 1回 | 99,000 |
| ||||
4箇月 | 1回 | 132,000 |
| |||||
6箇月まで | 1回 | 165,000 |
| |||||
避妊リング | 挿入料 | 1回 | 38,500 |
| ||||
抜去料 | 1回 | 5,500 |
| |||||
麻酔料 | 1回 | 11,000 |
| |||||
永久不妊手術料 | 1回 | 132,000 |
| |||||
人工妊娠中絶と同時にする永久不妊手術料 | 3箇月 | 1回 | 231,000 |
| ||||
4箇月 | 1回 | 264,000 |
| |||||
6箇月まで | 1回 | 297,000 |
| |||||
特別室使用料 | 特別室 | 1日 | 12,100 | 助産に係る室料は100分の110で除した額 | ||||
個室A | 1日 | 5,500 | ||||||
個室B | 1日 | 3,850 | ||||||
器具貸付料 | 貸ベッド料(寝具を含む。) | 1日 | 220 | 付添人用 | ||||
特別健康診断料 |
| 1人 | 契約書記載額 | 健康保険組合、その他契約に基づく診断料 | ||||
非紹介患者初診加算料 | 1回 | 7,700 | 他の病院若しくは診療所からの文書による紹介がある場合又は緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けた初診については、徴収しない。 | |||||
非紹介患者再診加算料 | 1回 | 3,300 | 他の病院若しくは診療所に対して文書による紹介を行う旨の申出を行っていない場合又は緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けた再診については、徴収しない。 | |||||
長期入院患者加算料 |
| 1日 | 通算対象入院料の基本点数の100分の15に相当する点数に10円を乗じて得た額 | 通算入院期間が180日を超える入院患者(厚生労働大臣が定める状態にあるものを除く。)の当該180日を超える期間における入院について徴収する。 | ||||
長期入院患者外泊料 |
| 1日 | 通算対象入院料の基本点数の100分の15に相当する点数に10円を乗じて得た額 | 通算入院期間が180日を超える入院患者(厚生労働大臣が定める状態にあるものを除く。)の当該180日を超える期間における外泊について徴収する。 | ||||
病衣使用料 | 1日 | 55 | 助産に係る病衣は100分の110で除した額 | |||||
面談手数料 | 医師所見料 | 1回 | 11,000 | 他の病院又は診療所における診断又は治療方針についての医師又は歯科医師の所見 | ||||
医師面談料 | 1回 | 5,500 | 生命保険受給診断書、自動車損害保険関係診断書その他これらに類する診断書に係る医師又は歯科医師との面談 | |||||
遺伝カウンセリング料 | 初回 | 8,800 | 遺伝性乳がん・卵巣がん症候群(HBOC)についての遺伝子検査に係る医師とのカウンセリング | |||||
2回目以降 | 6,600 |