○高岡市産業集積促進条例

平成17年11月1日

条例第157号

(目的)

第1条 この条例は、企業立地の推進及び周辺環境整備による産業集積の促進を図るため、必要な助成措置を講じ、もって本市産業の振興と雇用機会の拡大に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 次に掲げる事業を営むものが本市の区域内(高岡オフィスパークを除く。)において設置し、事業の用に直接供する建物及び償却資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第4号に規定する償却資産をいう。以下同じ。)をいう。

 製造業に属する事業で規則で定めるもの

 新事業創出促進法施行令の一部を改正する政令(平成11年政令第22号)附則第2条の規定による廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律施行令(昭和63年政令第203号)第1条に規定する業種に属する事業

 情報サービス関連産業に該当する業種に属する事業で規則で定めるもの(に掲げる事業を除く。)

 及びに掲げる事業を営む者が行う研究その他生産活動に波及効果をもたらす事業として市長が特に認めるもの

(2) 産業業務施設 前号に掲げる事業を営むものが高岡オフィスパークにおいて設置する次に掲げる施設の用に直接供する建物及び償却資産をいう。

 事務所

 研究所

 及びに掲げるもののほか、市長が認める施設

 からまでに掲げる施設を設置するものに賃貸することを目的とする施設

(3) 物流業務施設 次に掲げる事業を営むものが行う輸送、保管、荷さばき、流通加工(物資の流通の過程における簡易な加工をいう。)その他の物資の流通に係る業務の用に直接供する建物及び償却資産で規則で定めるものをいう。

 製造業に属する事業で規則で定めるもの

 道路貨物運送業に属する事業で規則で定めるもの

 倉庫業に属する事業で規則で定めるもの

 こん包業に属する事業で規則で定めるもの

 卸売業に属する事業で規則で定めるもの

 小売業に属する事業で規則で定めるもの

 からまでに掲げるもののほか、雇用効果が大きく、市経済の発展に資する事業として市長が特に認めるもの

(4) 本社機能施設 本市の区域内において設置され、次に掲げるいずれかの部門において行われる規則で定める業務の用に直接供する建物及び償却資産をいう。

 調査及び企画部門

 情報処理部門

 研究開発部門

 国際事業部門

 情報サービス事業部門

 商業事業部門

 サービス事業部門

 その他管理業務部門

(5) 高岡オフィスパーク 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)第6条第4項に規定する拠点地区として設定された地区で整備された団地をいう。

(6) 新設 既存の工場等、産業業務施設、物流業務施設又は本社機能施設の敷地以外で新たに取得し、又は賃借した土地に、工場等、産業業務施設、物流業務施設又は本社機能施設を設置することをいう。ただし、土地を新たに取得し、又は賃借した後3年以内に操業を開始する場合に限る。

(7) 増設 既存の工場等、産業業務施設、物流業務施設若しくは本社機能施設の敷地に新たに工場等、産業業務施設、物流業務施設若しくは本社機能施設を設置し、又は既存の工場等、産業業務施設、物流業務施設若しくは本社機能施設に新たに償却資産を設置することをいう。

(8) 新規雇用従業者 常時雇用する従業者で、規則で定めるもののうち、工場等、産業業務施設、物流業務施設又は本社機能施設の新設又は増設に伴い、新たに雇用した者及び配置転換等により県内で新たに住所を有することとなった者をいう。

(9) 地域経済けん引事業 地域経済の牽引にかかる事業として規則で定める事業をいう。

(10) 中小企業団体等 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に規定する商店街振興組合及びこれらに準ずる組織を有する団体をいう。

(11) 高度化事業資金 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第15条第1項第3号に規定する資金をいう。

(12) 共同化施設 中小企業団体等が共同化を行うための高度化事業資金の貸付対象施設及びこれに準ずる施設をいう。

(13) 集団化施設 中小企業団体等が集団化を行うための高度化事業資金の貸付対象施設をいう。

(14) 周辺環境整備 公共性を有する共同化施設の設置及び工場等又は集団化施設の周辺で実施される公共的施設の整備をいう。

(助成措置)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、予算の範囲内において助成金の交付及び公共的施設の整備(以下「助成措置」という。)を講ずることができる。

(企業立地の推進に係る助成金の交付)

第4条 市長は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に掲げる助成金を交付するものとする。

(1) 工場等、産業業務施設又は本社機能施設を新設し、又は増設した者 立地助成金

(2) 工場等又は産業業務施設を新設し、又は増設した者(富山県知事が別に定める助成要件に適合する者に限る。) 先端産業立地助成金

(3) 物流業務施設を新設し、又は増設した者 物流業務施設立地助成金

(4) 工場等、産業業務施設、物流業務施設又は本社機能施設の新設又は増設に伴い、新規雇用従業者(高岡市に住所を有し、又は有することとなった者に限る。)を雇用した者 雇用奨励助成金

(5) 地域経済牽引事業に供する工場等、産業業務施設、物流業務施設又は本社機能施設を新設し、又は増設した者(平成30年4月1日以後に新設又は増設に係る工事に着手し、令和7年3月31日までに新設し、又は増設した者に限る。) 地域経済牽引事業助成金

2 前項各号に掲げる助成金の交付に係る交付要件、助成額及び限度額は、規則で定める。

(周辺環境整備に係る助成金の交付等)

第5条 市長は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に掲げる助成金を交付するものとする。

(1) 公共性を有する共同化施設を新たに設置し、又は修繕した者 事業助成金

(2) 共同化施設(事業助成金の対象施設を除く。)を新たに設置し、又は修繕した者 利子補給金

2 市長は、工場等が新設若しくは増設された場合又は集団化施設が設置される場合は、その周辺において次に掲げる公共的施設の整備を行うことができる。

(1) 道路(取付道路を含む。)及び橋りょう

(2) 用水路及び排水路(専用排水路を含む。)

(3) その他市長が必要と認めるもの

3 第1項第1号に掲げる事業助成金の額及び限度額並びに同項第2号に掲げる利子補給金の額並びに前項各号に掲げる公共的施設の整備に係る適用区分、整備額及び限度額は、規則で定める。

(適用除外)

第6条 市長は、助成措置を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前3条の規定による助成措置を行わないことができる。

(1) 公害発生の防止について適正な措置を講じていないとき。

(2) 緑化等の環境整備をしていないとき。

(3) 既に納期の到来した住民税、事業税、不動産取得税及び固定資産税を完納していないとき。

(4) その他助成措置を行うことが適切でないと市長が認めるとき。

(助成措置の申請)

第7条 助成措置を受けようとする者は、申請書に実績報告書その他必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、申請内容を審査し、その結果を申請者に通知するものとする。

(報告の徴収等)

第8条 市長は、助成措置を受けようとする者又は受けた者に対し、必要な報告又は資料の提供を求めることができる。

(助成措置の停止等)

第9条 市長は、助成措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成措置を停止し、又は規則で定めるところにより、助成に要した費用の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 助成措置を受けた日から5年以内に工場等若しくは産業業務施設における事業、物流業務施設における物流業務、本社機能施設における業務又は共同化若しくは集団化による事業(以下「助成対象事業」という。)を休止し、廃止し、又は著しく縮小したとき(天災地変その他市長が認める事由による場合を除く。)

(2) 助成対象事業を開始した日から10年以内に当該助成対象事業を休止又は廃止したとき(天災地変その他市長が認める事由による場合を除く。)

(3) 助成対象事業を開始した日から起算して10年を経過する日までの間(建物及び償却資産については、10年を最長として、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する期間)に、助成措置の対象となった施設の全部又は一部を、市長の承認を受けないで処分(助成措置の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、担保に供し、取壊し、又は廃棄することをいう。)したとき。ただし、取得価額の単価が50万円未満の償却資産であって、かつ処分により収益が生じない場合は、この限りでない。

(4) 虚偽の申請その他不正行為によって助成措置を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により助成措置を停止し、又は助成に要した費用の全部若しくは一部を返還させるときは、当該助成措置を受けた者に対してその理由を示さなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の高岡市商工業振興条例(昭和57年高岡市条例第8号)又は福岡町商工業振興条例(平成9年福岡町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりその措置決定がなされた助成措置については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年6月22日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(高岡市商工業振興条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の高岡市商工業振興条例の規定は、施行日以後に工場等の設置工事に着手する者について適用し、施行日前に工場等の設置工事に着手した者については、なお従前の例による。

(平成20年6月19日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月18日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高岡市商工業振興条例第5条及び第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に操業を開始する者について適用し、施行日前に操業を開始した者については、なお従前の例による。

(平成21年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(高岡市商工業振興条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の高岡市商工業振興条例(以下「新高岡市商工業振興条例」という。)の規定は、附則第4項の規定に該当する者については適用しない。

3 この条例の施行の日前に事業計画書を提出した者で、平成22年3月31日までに工場等の設置工事に着手するものの当該工場等に係る立地助成金又は先端産業立地助成金については、新高岡市商工業振興条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(高岡オフィスパーク企業立地推進条例の廃止に伴う経過措置)

4 平成21年9月30日までに事業計画書を提出し、平成22年3月31日までに産業業務施設(産業業務施設を設置する者に賃借することを目的とする建物を含む。)の設置工事に着手する者の当該産業業務施設に係る立地助成金、先端産業立地助成金、土地賃借料助成金、テナント賃借料助成金又は雇用奨励助成金については、旧高岡オフィスパーク企業立地推進条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成22年12月20日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高岡市商工業振興条例(以下「改正後の条例」という。)の物流業務施設に係る規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に物流業務施設の設置工事に着手した者について適用する。

3 施行日前に事業計画書を提出した者で、平成23年9月30日までに工場等又は産業業務施設の設置工場に着手するものの当該工場等又は産業業務施設に係る立地助成金の交付要件、助成額及び限度額については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年3月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の申請により助成措置を受けた者又は受ける予定の者については、改正後の第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年9月29日条例第47号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(本社機能施設に係る規定の適用)

2 改正後の高岡市産業集積促進条例の本社機能施設に係る規定は、この条例の施行の日以後に本社機能施設の操業を開始するものについて適用する。

(平成30年3月23日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条及び第4条の規定は、この条例の施行の日後に工場等、産業業務施設、物流業務施設、又は本社機能施設を設置した者に対する助成金の交付について適用し、同日前に工場等、産業業務施設、物流業務施設、又は本社機能施設を設置した者に対する助成金の交付については、なお従前の例による。

(令和2年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高岡市産業集積促進条例の共同化施設の修繕に係る規定は、この条例の施行の日以後に共同化施設の修繕工事に着手した者について適用する。

(令和4年6月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高岡市産業集積促進条例第2条の規定は、令和4年4月1日以後に情報サービス事業部門を設置した者に対する助成金の交付について適用し、同日前に情報サービス事業部門を設置した者に対する助成金の交付については、なお従前の例による。

(令和5年6月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(高岡市産業集積促進条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の高岡市産業集積促進条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年6月28日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高岡市産業集積促進条例第2条の規定は、令和6年4月1日以後に商業事業部門及びサービス事業部門を設置した者に対する助成金の交付について適用し、同日前に商業事業部門及びサービス事業部門を設置した者に対する助成金の交付については、なお従前の例による。

高岡市産業集積促進条例

平成17年11月1日 条例第157号

(令和6年6月28日施行)