○高岡市夜間照明施設の使用料に関する条例
平成17年11月1日
条例第214号
(趣旨)
第1条 この条例は、高岡市立小・中学校グラウンドの夜間照明施設(以下「照明施設」という。)の利用を許可した場合において、利用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 照明施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、使用料を納めなければならない。
(使用料の徴収)
第3条 使用料は、照明施設の利用許可の際徴収する。
(使用料の減免)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体が公用又は公共用に供するとき。
(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業の用に供するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設の用に供するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の福岡町体育施設条例(昭和54年福岡町条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定により利用の許可を受けた照明施設に係る使用料は、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。
別表(第2条関係)
施設名 | 区分 | 単位 | 基本使用料 |
小学校グラウンド夜間照明施設 | 小・中・高校生 一般 | 1回1時間以内 | 500円 |
1回2時間以内 | 1,000円 | ||
中学校グラウンド夜間照明施設 | 小・中・高校生 一般 | 1回1時間以内 | 1,000円 |
1回2時間以内 | 2,000円 |