○高岡市コミュニティセンター条例

平成25年6月18日

条例第29号

高岡市中田コミュニティセンター条例(平成22年高岡市条例第19号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域社会における自主的な活動及び交流の場を提供することにより、住民相互の連帯感の醸成を図り、もって住みよい地域づくりを推進するため、高岡市コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高岡市伏木コミュニティセンター

高岡市伏木湊町13番1号

高岡市戸出コミュニティセンター

高岡市戸出町二丁目13番4号

高岡市中田コミュニティセンター

高岡市下麻生1108番地

(指定管理者による管理)

第3条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用の許可に関する業務

(2) 使用料の徴収に関する業務

(3) 施設、設備及び備品の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用時間)

第5条 センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、臨時にこれを変更することができる。

(休館日)

第6条 センターは、無休とする。ただし、指定管理者は、特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館することができる。

(利用の許可)

第7条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可にセンターの管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の不許可)

第8条 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用の許可をしてはならない。

(1) 公益若しくは公安を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) センターの建物、附属設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) センターの管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者において適当でないと認めるとき。

(利用期間の制限)

第9条 センターは、同一の目的で引き続き7日を超えて利用することができない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、第7条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 第8条各号に該当する利用をしたとき。

(4) 偽りその他の不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者において適当でないと認める行為をしたとき。

2 前項の規定による処分をした場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備)

第12条 利用者は、センターの利用に際し、特別の設備をなし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、センターの施設又は設備の利用を終了したときは、直ちにその利用した施設又は設備を原状に回復しなければならない。第10条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときも、同様とする。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、指定管理者が代わってこれを執行し、その費用を当該利用者から徴収することができる。

(入館の制限)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を制限し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけるおそれがあると認められる者

(2) 建物、附属設備、器具等を汚損し、又は損傷するおそれがあると認められる者

(3) センターの管理上必要な指示に従わない者

(使用料)

第15条 利用者は、別表に定める額の使用料を指定管理者に納めなければならない。

2 使用料は、利用の許可の際に納入しなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第16条 市長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第17条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第18条 利用者又はセンターに入館した者は、故意又は過失により、建物、附属設備、器具等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月16日から施行する。

(高岡市厚生年金戸出福祉会館条例の廃止)

2 高岡市厚生年金戸出福祉会館条例(平成17年高岡市条例第94号)は、廃止する。

(高岡市役所支所設置条例の一部改正)

3 高岡市役所支所設置条例(平成17年高岡市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高岡市公民館条例の一部改正)

4 高岡市公民館条例(平成17年高岡市条例第197号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月20日条例第29号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月25日条例第80号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年5月7日から施行する。

(高岡市厚生年金伏木福祉会館条例の廃止)

2 高岡市厚生年金伏木福祉会館条例(平成17年高岡市条例第93号)は、廃止する。

(高岡市役所支所設置条例の一部改正)

3 高岡市役所支所設置条例(平成17年高岡市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高岡市公民館条例の一部改正)

4 高岡市公民館条例(平成17年高岡市条例第197号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高岡市立図書館条例の一部改正)

5 高岡市立図書館条例(平成17年高岡市条例第199号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年9月19日条例第34号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第29号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第15条関係)

名称

区分

基本使用料(円)

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

午前9時~正午

午後1時~5時

午後6時~10時

午前9時~午後5時

午後1時~10時

午前9時~午後10時

高岡市伏木コミュニティセンター

会議室1

1,030

1,380

1,730

2,420

2,930

3,460

会議室2

1,030

1,380

1,730

2,420

2,930

3,460

会議室3

940

1,250

1,560

2,190

2,650

3,130

大会議室

2,120

2,830

3,540

4,960

6,020

7,090

特別会議室

1,420

1,900

2,370

3,320

4,030

4,750

研修室

1,630

2,170

2,720

3,810

4,620

5,440

和室1

990

1,320

1,650

2,310

2,800

3,300

和室2

990

1,320

1,650

2,310

2,800

3,300

調理実習室

2,970

3,960

4,950

6,930

8,410

9,900

多目的ホール

5,540

7,390

9,240

12,930

15,700

18,480

高岡市戸出コミュニティセンター

会議室1

1,130

1,510

1,890

2,650

3,210

3,790

会議室2

1,130

1,510

1,890

2,650

3,210

3,790

会議室3

1,130

1,510

1,890

2,650

3,210

3,790

会議室4

1,380

1,840

2,310

3,230

3,920

4,620

会議室5

740

990

1,230

1,730

2,090

2,470

和室1

1,150

1,540

1,920

2,690

3,260

3,850

和室2

890

1,180

1,480

2,070

2,520

2,970

調理実習室

2,770

3,690

4,620

6,460

7,850

9,240

多目的ホール

5,540

7,390

9,240

12,930

15,700

18,480

体育館

占用使用

3,300

4,950

6,600

9,240

11,220

13,200

個人使用

一般

1回 2時間以内 200円

小・中・高校生

1回 2時間以内 100円

高岡市中田コミュニティセンター

会議室1

1,980

2,640

3,300

4,620

5,610

6,600

会議室2

1,230

1,650

2,060

2,880

3,490

4,120

会議室3

740

990

1,230

1,730

2,090

2,470

和室1

740

990

1,230

1,730

2,090

2,470

和室2

1,230

1,650

2,060

2,880

3,490

4,120

調理実習室

2,970

3,960

4,950

6,930

8,410

9,900

多目的ホール

5,540

7,390

9,240

12,930

15,700

18,480

備考

1 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 営利、商業宣伝等を目的とする利用の場合は、基本使用料に7割を乗じて得た額を基本使用料に加算する。

3 営利、商業宣伝等を目的としない利用の場合で、利用者が入場料、会費、負担金等を徴収するときは、基本使用料に2割を乗じて得た額を基本使用料に加算する。

4 利用者が特に許可を受けて利用区分の時間帯を超えて引き続き利用し、又は繰り上げて利用する場合(1時間以内に限る。)は、当該利用区分に係る基本使用料又は上記2から3までの使用料に2割を乗じて得た額を超過料金として徴収する。

5 冷房又は暖房を使用する場合は、基本使用料(上記4の規定による超過料金がある場合は、当該超過料金を加算した額)に3割を乗じて得た額を冷暖房利用料金として徴収する。

6 使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。

高岡市コミュニティセンター条例

平成25年6月18日 条例第29号

(令和元年10月1日施行)