○商店街整備交付金条例

昭和45年3月29日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、玉村町商店の発展と商店街整備を促進し、商業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 商店街整備とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)及び町長の定める道路の拡幅、区画整理等を行うことをいう。

(補助金の交付)

第3条 第1条の目的を達成するため店舗、住宅等の移転、改築等を行う者に対し補助金の交付を行う。

2 補助金の交付率は、費用総額の5パーセント以内とし、最高30万円以内とする。

3 交付金の額は、工事施行年度毎に算定するものとする。

4 交付金の申請は、原則として毎年1月末日までに提出するものとする。

(認定)

第4条 前条の交付金を支払う場合は、審査の上町長がこれを決定するものとする。

(交付金の返納)

第5条 交付金を受けた者が、この条例に規定する目的外に使用した場合は、全額即時返納させるものとする。

(報告及び調査)

第6条 町長は、交付金の使途に関し必要に応じ報告を徴し、又は関係職員に書類等を調査させることができる。

(規則)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

商店街整備交付金条例

昭和45年3月29日 条例第7号

(平成19年4月1日施行)