○商店街整備交付金条例
昭和45年3月29日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、玉村町商店の発展と商店街整備を促進し、商業の振興に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 商店街整備とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)及び町長の定める道路の拡幅、区画整理等を行うことをいう。
(補助金の交付)
第3条 第1条の目的を達成するため店舗、住宅等の移転、改築等を行う者に対し補助金の交付を行う。
2 補助金の交付率は、費用総額の5パーセント以内とし、最高30万円以内とする。
3 交付金の額は、工事施行年度毎に算定するものとする。
4 交付金の申請は、原則として毎年1月末日までに提出するものとする。
(認定)
第4条 前条の交付金を支払う場合は、審査の上町長がこれを決定するものとする。
(交付金の返納)
第5条 交付金を受けた者が、この条例に規定する目的外に使用した場合は、全額即時返納させるものとする。
(報告及び調査)
第6条 町長は、交付金の使途に関し必要に応じ報告を徴し、又は関係職員に書類等を調査させることができる。
(規則)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。