○玉村町障害者福祉施設条例

平成17年6月24日

条例第19号

(設置)

第1条 在宅の知的障害者、身体障害者及び精神障害者(以下「障害者」という。)の福祉の向上を図るため、玉村町障害者福祉施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

玉村町障害者福祉センターのばら

玉村町大字福島965番地

(事業)

第3条 施設は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 利用者の障害の程度に応じた、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第6項に規定する生活介護、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援(以下「日中活動」という。)事業の実施に関すること。

(2) 法第77条第1項第1号及び第4号に規定する地域生活支援事業の実施に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が障害者福祉推進に必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 施設の利用の許可に関する業務

(3) 施設の建物及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用者)

第6条 施設を利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 法第19条第1項の規定により介護給付等を支給する旨の決定を受けた障害者

(2) 地域生活支援事業による便宜が必要であると町長が認めた障害者

(3) その他町長が特に必要と認めた者

(利用の申請及び許可)

第7条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し、又は取消しをしようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をするときは、施設の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の停止及び取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 本人及び保護者から退所の申出があったとき。

(2) 第6条に規定する利用者の要件を満たさなくなったとき。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯するとき。

(4) 施設の設置目的に反する利用をしようとするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者は、施設、附属設備、備品等を損傷、汚損又は滅失したときは、損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(利用料金)

第10条 利用者は、日中活動を受けたときは、法第29条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を負担するものとする。

(運営委員会及び苦情解決)

第11条 施設の運営を公正かつ有効に行うため、玉村町障害者福祉施設運営委員会を設置するものとする。

2 利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情受付窓口を設置するものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(玉村町障害者福祉施設の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 玉村町障害者福祉施設の設置及び管理に関する条例(平成10年条例第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に廃止前の玉村町障害者福祉施設の設置及び管理に関する条例の規定に基づきなされた申請、許可その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(指定管理者不在期間における町長による管理)

4 町長が指定管理者を指定していない場合又は町長が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなった場合若しくは町長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、その時からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間における施設の管理は町長が行うものとする。この場合において、第5条中「指定管理者」とあるのは、「町長」と読み替えるものとする。

(平成20年3月21日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年6月7日条例第13号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

玉村町障害者福祉施設条例

平成17年6月24日 条例第19号

(平成29年7月1日施行)