○玉村町パブリックコメント手続実施要綱
平成20年3月18日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、パブリックコメントの実施に関し必要な事項を定めることにより、町民への説明責任を果たすとともに、町民の町政への参画の促進を図り、もって公正で開かれた町政の推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、町の重要な施策等を決定する過程において、その内容及び趣旨を公表し、広く住民等から意見等を求め、提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに、当該意見等の概要及び町の考え方を公表する手続をいう。
2 この要綱において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会及び農業委員会をいう。
3 この要綱において「住民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する者
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者
(5) パブリックコメント手続の対象となる事案について利害関係を有するもの
(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象は、次のとおりとする。
(1) 町の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃
(2) 町民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(町税の賦課徴収及び分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものは除く。)の制定又は改廃
(3) 住民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃
(4) 町の基本的な政策等を定める計画及び個別の分野における施策の基本的な事項を定める計画の策定又は改廃
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの
(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの
(2) 法令等に同等な手続が定められているもの
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するもの
(4) 実施機関の裁量の余地がないと認められるもの
(公表)
第5条 実施機関は、第3条各号に該当するもの(以下「施策等」という。)を策定しようとするときは、意思決定をする前の適正な時期に当該施策等の案を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により施策等の案を公表するときは、作成する背景、目的及び理解を深めるための資料の公表に努めるものとする。
3 前2項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 施策等の事務を所管する課での閲覧及び配布
(2) 町ホームページへの掲示
(3) その他実施機関が必要と認める方法
(1) 施策等の案の名称
(2) 施策等の案に対する意見等の提出期間
(3) 施策等の案等の公表方法
(意見等の提出期間及び提出方法)
第7条 意見等の提出期間は、1月を基準とする。
2 意見等を提出しようとする住民等は、意見等並びに住所及び氏名を明記した文書を、郵便、ファクシミリ、電子メール又は直接持参の方法により、実施機関に提出するものとする。
(意見等の処理)
第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、施策等の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、施策等の策定の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及び提出された意見等に対する実施機関の考え方を公表するものとする。この場合において、施策等の案を修正したときは、その修正内容を併せて公表するものとする。ただし、玉村町情報公開条例(平成13年条例第1号)第8条に規定する非公開情報に該当するものは除くものとする。
3 実施機関は、提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとし、提出された意見等のうち類似の意見及びこれに対する町の考え方をまとめて公表するものとする。
(構想又は案の検討段階の手続)
第9条 実施機関は、施策等の構想又は案の検討段階で市民等の意見等を反映させる必要があると認めるものについては、パブリックコメント手続に準じた手続により市民等の意見募集に努めるものとする。
(実施責任者)
第10条 実施機関は、パブリックコメント手続の適正な実施を確保するため、各課等に手続実施責任者を置くものとする。
(運用状況の公表)
第11条 町長は、常時パブリックコメント手続の運用情況を取りまとめ、町ホームページへの掲示を行うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続について必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。