○立山町特別会計設置条例
昭和56年3月26日
条例第2号
立山町特別会計設置条例をここに公布する。
立山町特別会計設置条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、本町に次の特別会計を設ける。
(1) 立山町墓地公園事業特別会計
(2) 立山町地域開発事業特別会計
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第10号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第13号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正前の立山町特別会計設置条例第5号立山町特定環境保全公共下水道事業特別会計の平成11年度繰越分の収入、支出及び決算は、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。