○立山町特別会計設置条例

昭和56年3月26日

条例第2号

立山町特別会計設置条例をここに公布する。

立山町特別会計設置条例

地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、本町に次の特別会計を設ける。

(1) 立山町墓地公園事業特別会計

(2) 立山町地域開発事業特別会計

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第10号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第13号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正前の立山町特別会計設置条例第5号立山町特定環境保全公共下水道事業特別会計の平成11年度繰越分の収入、支出及び決算は、なお従前の例による。

(平成16年条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

立山町特別会計設置条例

昭和56年3月26日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)