○富山県市町村税滞納整理組合滞納整理条例
昭和39年12月15日
組合条例第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 市町村長の通知による市町村の滞納処分に係る市町村税(市町村が徴収する県民税を含む。以下同じ。)及び之に係る徴収金の整理は、当該市町村税条例に定めるものの外、この条例の定めるところによる。
(滞納整理員)
第3条 組合の吏員(以下「滞納整理員」という。)は、組合長の委任を受けてこの条例に定める市町村の滞納処分に係る市町村税及び之に係る徴収金の整理に従事する。
(整理員の証票)
第4条 滞納整理員は、その業務を執行する場合は身分を証明する第1号様式による証票を携帯しなければならない。
第5条 この条例に規定するものの外、必要ある事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。