○飛島村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和36年3月19日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(重複給付の禁止)
第3条 一般職又は特別職の職員で常勤のもの(以下「常勤の職員」という。)がこの条例の適用を受ける非常勤の職を兼ねるときは、その兼ねる非常勤の職員として受けるべき報酬は、支給しない。ただし、その兼ねる非常勤の職員として受けるべき報酬が常勤の職員として受けるべき給料の額より多い額となるときは、その差額を支給する。
(報酬の支給方法)
第4条 報酬を年額により支給される非常勤職員が年度の中途において就職した場合における当該年度の報酬額は、当該年額から当該年額の12分の1の額に当該就職した日を含む月の前月までの月数を乗じて得た額を減じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 報酬を年額により支給される非常勤職員が年度の中途において離職し、若しくは死亡した場合における当該年度の報酬額は、当該年額の12分の1の額に離職し、若しくは死亡した日を含む月までの月数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 報酬を月額により支給される非常勤職員が月の中途において就職した場合における当該月の報酬額は、当該月額から当該月額を当該月の現日数で序して得た額に当該月の初日から当該就職した日の前日までの日数を乗じて得た額を減じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
4 報酬を月額により支給される非常勤職員が月の中途において離職し、若しくは死亡した場合における当該月の報酬額は、当該月額を当該月の現日数で序して得た額に当該月の初日から離職し、若しくは死亡した日までの日数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
5 第2条に定める報酬は、当該特別職の職員から報酬を辞退する旨の届出があれば、支給しないことができる。ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の2第1項本文の規定に該当する場合は、この限りでない。
(費用弁償)
第5条 非常勤の職員が公務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、特別職の職員で常勤のものの例による。
3 前項に定めるもののほか、非常勤の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
4 前3項に定めるもののほか、職務を行うために必要な費用として、村長が別に定めるものに対し、通勤に要する費用を支給することができる。
(規則への委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年3月23日)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年6月20日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年3月25日)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年3月13日)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年3月23日)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月20日)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月13日)
この条例は、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年条例第4号)
この条例は、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年条例第8号)
この条例は、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年条例第7号)
この条例は、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附 則(昭和47年条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第9号)
この条例は、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年条例第19号)
この条例は、昭和51年10月1日から適用する。
附 則(昭和52年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
附 則(昭和52年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附 則(昭和54年条例第7号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年条例第7号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年条例第10号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、別表第1中第35号は昭和57年3月1日から適用する。
附 則(昭和58条例第4号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。
附 則(昭和59年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和59年4月1日以後の分として支給された報酬等は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(昭和60年条例第19号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年7年1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の飛島村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例第4条第2項の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成3年条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第15号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第14号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第5号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成16年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第22号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成19年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成20年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものについて改正後の飛島村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、その者は、体育指導委員に就任した時からスポーツ推進委員であったものとみなす。この場合において、この条例による改正前の飛島村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬とみなす。
附 則(平成24年条例第14号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第12号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第29号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第9号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の飛島村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、改正前の飛島村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附 則(平成28年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係) 行政委員会の委員等
(単位 円)
区分 | 支給単位 | 報酬の額 |
選挙管理委員会委員長 | 日額 | 14,600 |
選挙管理委員会委員 | 日額 | 12,800 |
監査委員 | 日額 | 13,000 |
監査委員(議会選出) | 日額 | 12,600 |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 | 10,800 |
農業委員会会長 | 年額 | 310,000 |
農業委員会委員 | 年額 | 258,000 |
教育委員会委員 | 月額 | 21,000 |
別表第2(第2条関係) 附属機関の委員等
(単位 円)
区分 | 支給単位 | 報酬の額 |
選挙長及び投開票管理者 | 日額 | 12,800 |
選挙立会人及び投開票立会人 | 日額 | 12,800 |
期日前投票管理者及び期日前投票立会人 | 日額 | 12,800 |
区長会会長 | 年額 | 230,000 |
区長会副会長 | 年額 | 205,000 |
区長会区長 | 年額 | 160,000 |
特別職報酬等審議会委員 | 日額 | 10,800 |
行財政改革推進委員 | 日額 | 10,800 |
法令遵守審査会委員 | 日額 | 10,800 |
防災会議委員 | 日額 | 10,800 |
国民保護協議会委員 | 日額 | 10,800 |
指定管理者選定委員会正副委員長 | 日額 | 20,000 |
指定管理者選定委員会委員 | 日額 | 10,800 |
情報公開審査会委員 | 日額 | 10,800 |
プロポーザル方式受注者特定審査委員 | 日額 | 20,000 |
産業医 | 年額 | 180,000 |
総合計画審議会委員 | 日額 | 10,800 |
まち・ひと・しごと創生総合戦略会議委員 | 日額 | 10,800 |
男女共同参画推進会議委員 | 日額 | 10,800 |
個人情報保護審議会委員 | 日額 | 10,800 |
国民健康保険運営協議会委員 | 日額 | 10,800 |
民生委員 | 年額 | 31,500 |
民生委員推薦委員 | 日額 | 10,800 |
児童委員 | 年額 | 31,500 |
児童館運営委員 | 日額 | 10,800 |
保育所医 | 年額 | 208,000 |
保育所歯科医 | 年額 | 156,000 |
高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員 | 日額 | 10,800 |
老人ホーム入所判定委員会委員 | 日額 | 10,800 |
高齢者サービス調整委員 | 日額 | 10,800 |
地域包括支援センター運営協議会委員 | 日額 | 10,800 |
地域密着型サービス運営委員会委員 | 日額 | 10,800 |
障害者福祉計画策定委員 | 日額 | 10,800 |
地域福祉計画策定委員 | 日額 | 10,800 |
地域自殺対策計画策定委員 | 日額 | 10,800 |
虐待等防止ネットワーク協議会委員 | 日額 | 10,800 |
次世代育成支援行動計画策定委員 | 日額 | 10,800 |
子ども・子育て支援事業計画策定委員 | 日額 | 10,800 |
健康推進委員 | 年額 | 24,000 |
保健対策推進協議会委員 | 日額 | 10,800 |
健康づくり推進協議会委員 | 日額 | 10,800 |
環境審議会委員 | 日額 | 10,800 |
農業振興地域整備促進協議会委員 | 日額 | 10,800 |
法定外公共物管理委員会委員 | 日額 | 10,800 |
都市計画審議会委員 | 日額 | 10,800 |
地区計画策定委員会委員 | 日額 | 10,800 |
行政不服審査会委員 | 日額 | 10,800 |
小学校医 | 年額 | 283,000 |
中学校医 | 年額 | 240,000 |
小学校歯科医 | 年額 | 219,000 |
中学校歯科医 | 年額 | 178,000 |
小学校眼科医 | 年額 | 80,000 |
中学校眼科医 | 年額 | 69,000 |
小学校薬剤師 | 年額 | 110,000 |
中学校薬剤師 | 年額 | 110,000 |
教育支援委員会委員 | 日額 | 10,800 |
学校評議員 | 日額 | 10,800 |
いじめ問題対策連絡協議会委員 | 日額 | 10,800 |
いじめ問題専門委員 | 日額 | 10,800 ただし、弁護士、医師その他これらに準じる者については、30,000円以内で村長と協議して定める額。 |
いじめ問題調査委員 | 日額 | 10,800 ただし、弁護士、医師その他これらに準じる者については、30,000円以内で村長と協議して定める額。 |
社会教育委員 | 日額 | 10,800 |
文化財保護審議会委員 | 日額 | 10,800 |
スポーツ推進委員 | 年額 | 80,000 |
生涯学習推進員 | 年額 | 36,500 |
村史編さん委員 | 日額 | 10,800 |
青少年問題協議会委員 | 日額 | 10,800 |
図書館協議会委員 | 日額 | 10,800 |
別表第3(第2条関係) その他の非常勤の職員
(単位 円)
区分 | 支給単位 | 報酬の額 |
嘱託防災活動専門員 | 月額 | 290,000以内 |
嘱託環境安全指導員 | 月額 | 260,000以内 |
嘱託臨床発達心理士 | 月額 | 300,000以内 |
嘱託保育所指導員 | 月額 | 250,000以内 |
嘱託児童館指導員 | 月額 | 250,000以内 |
嘱託児童クラブ指導員 | 月額 | 250,000以内 |
嘱託子育て支援センター指導員 | 月額 | 250,000以内 |
嘱託療育指導員 | 月額 | 250,000以内 |
嘱託保育士 | 月額 | 220,000以内 |
嘱託用務員 | 月額 | 200,000以内 |
嘱託調理員 | 月額 | 200,000以内 |
嘱託栄養士 | 月額 | 200,000以内 |
嘱託聖苑管理人 | 月額 | 300,000以内 |
嘱託保健師 | 月額 | 250,000以内 |
嘱託公民館指導員等 | 月額 | 200,000以内 |
嘱託図書館司書 | 月額 | 250,000以内 |