○栃木市手数料条例
平成22年3月29日
条例第68号
(1) 法令の規定により市が事務執行の義務を有するとき。
(2) 国又は地方公共団体がその職務上必要とするための請求であるとき。
(3) 公の援助を受ける者又は市長において手数料を納める資力がないと認める者が直接必要とするための請求であるとき。
(4) 無料で戸籍に関する証明を行うことができる旨の法律の定めによる記載事項証明の請求であるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別な事情があると認めたとき。
(平23条例20・一部改正)
(証明手数料)
第3条 証明に関する手数料は1通ごとに、1通をもって2以上の事項を表示するものは、1の証明事項ごとにこれを計算する。
第4条 証明の形式をもってしないものであっても、文書をもって事実を認証するものは、すべてこれを証明とみなす。
(徴収の時期等)
第5条 手数料は、証明、閲覧その他の請求があったとき、許可証及び免許証は交付したとき、直ちにこれを徴収する。
2 既納の手数料は、請求事項を変更し、又は取り消すことがあっても還付しない。
第6条 手数料は、市長の定めるものについては現金により徴収することができる。
(証明及び閲覧)
第7条 証明及び閲覧は、公衆に示して差し支えのないものに限る。
2 閲覧者は、公簿、公文書、図面等の取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月29日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(平23条例20・全改)
(罰則に関する経過措置)
5 編入日前にした西方町使用料及び手数料条例に違反する行為に対する罰則の適用については、同条例の例による。
(平23条例20・追加)
附 則(平成23年条例第20号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第21号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平23条例20・一部改正)
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
1 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可 | 1両につき 750円 |
2 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ若しくは第63条第3項第7号イ又は第68条の69第3項第7号イの規定に基づく優良宅地造成の認定 | 1件につき 86,000円 |
2の2 租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハの規定に基づく優良宅地造成の認定 | 造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは130,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは190,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは260,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは390,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは510,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは660,000円、10ヘクタール以上のときは870,000円 |
3 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ若しくは第63条第3項第6号若しくは第7号ロ若しくは第68条の69第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第16号ニ若しくは第62条の3第4項第16号ニの規定に基づく優良住宅の認定 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは43,000円、50,000平方メートルを超えるときは58,000円 |
4 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項の規定に基づく住宅用家屋証明 | 1件につき 1,300円 |
5 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 1通につき 450円 |
6 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件につき 350円 |
7 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 1通につき 750円 |
8 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件につき 450円 |
9 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付 | 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
10 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧 | 1件につき 350円 |
11 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付 | 1件につき 3,400円 |
12 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 1頭につき 3,000円 |
13 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 |
14 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 |
15 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 |
16 租税特別措置法施行令第7条第10項第5号又は第29条の4第9項第5号の規定に基づく一般公共用自転車駐車場の認定 | 1件につき 5,500円 |
17 納税証明、所得証明その他の市税に関する証明 | 1件につき 200円 |
18 土地若しくは建物の評価証明、公課証明又は所有証明 | 1通につき 200円(土地は5筆以下、建物は5棟以下を1通とし、1通増すごとにそれぞれ100円を加算する。) |
19 土地図面の写しの交付 | 1枚につき 200円 |
20 住民票又は戸籍の附票の写しの交付 | 1通につき 200円 |
20の2 住民基本台帳カードの交付 | 1件につき 500円(65歳以上の者及び身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者にあっては無料) |
21 印鑑登録証の交付 | 1件につき 200円 |
22 印鑑登録証明 | 1通につき 200円 |
23 認可地縁団体告示事項証明 | 1件につき 200円 |
24 認可地縁団体印鑑登録証明 | 1通につき 200円 |
25 資格、身分又は諸証明 | 1通につき 200円 |
26 営業等に関する証明 | 1通につき 200円 |
27 公簿又は公文書の写しの交付 | 1枚につき 200円 |
28 公簿の閲覧 | 1冊につき 200円 |
29 土地図面の閲覧 | 1枚につき 200円 |
30 住民票の閲覧 | 1件につき 200円(1人30分以内を1件とし、30分を超えるごとに200円を加算する。) |
31 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査 | 1件につき 7,900円 |
32 林業種苗法(昭和45年法律第89号)第10条第1項の規定に基づく生産事業者の登録の申請に対する審査 | 1件につき 6,400円 |
33 林業種苗法第13条第1項の規定に基づく生産事業者の登録証の書換え | 1件につき 3,500円 |
34 林業種苗法第13条第2項の規定に基づく生産事業者の登録証の再交付 | 1件につき 3,000円 |
35 栃木県屋外広告物条例(昭和39年栃木県条例第64号)第5条、第8条第4項から第6項まで、第9条第2項、第13条第3項又は第14条第1項の規定に基づく許可の申請に対する審査 | 次に掲げる広告物の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 電柱広告及びのぼり旗 1本につき310円 (2) 立看板、置看板、広告板、広告塔、広告幕等次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 面積が1平方メートル未満の場合 1個につき420円 イ 面積が1平方メートル以上2平方メートル未満の場合 1個につき630円 ウ 面積が2平方メートル以上5平方メートル未満の場合 1個につき1,050円 エ 面積が5平方メートル以上8平方メートル未満の場合 1個につき1,580円 オ 面積が8平方メートル以上10平方メートル未満の場合 1個につき2,100円 カ 面積が10平方メートル以上15平方メートル未満の場合 1個につき3,160円 キ 面積が15平方メートル以上20平方メートル未満の場合 1個につき4,740円 ク 面積が20平方メートル以上25平方メートル未満の場合 1個につき6,320円 ケ 面積が25平方メートル以上30平方メートル未満の場合 1個につき7,900円 コ 面積が30平方メートル以上40平方メートル未満の場合 1個につき9,480円 サ 面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合 1個につき11,000円 シ 面積が50平方メートル以上60平方メートル未満の場合 1個につき12,600円 ス 面積が60平方メートル以上の場合 1個につき12,600円に60平方メートルに5平方メートル又はその端数を加えるごとに1,580円を加算した金額 (3) アーチ類 1個につき3,160円 (4) アドバルーン 次に掲げる掲示期間の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 10日以内 1個につき1,580円 イ 11日以上 1個につき3,160円 (5) ネオンサイン、イルミネーション等の特殊装置のもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 面積が1平方メートル未満の場合 1個につき420円 イ 面積が1平方メートル以上2平方メートル未満の場合 1個につき630円 ウ 面積が2平方メートル以上5平方メートル未満の場合 1個につき1,260円 エ 面積が5平方メートル以上10平方メートル未満の場合 1個につき2,100円 オ 面積が10平方メートル以上15平方メートル未満の場合 1個につき3,790円 カ 面積が15平方メートル以上20平方メートル未満の場合 1個につき6,320円 キ 面積が20平方メートル以上25平方メートル未満の場合 1個につき7,900円 ク 面積が25平方メートル以上30平方メートル未満の場合 1個につき9,480円 ケ 面積が30平方メートル以上40平方メートル未満の場合 1個につき11,000円 コ 面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合 1個につき12,600円 サ 面積が50平方メートル以上60平方メートル未満の場合 1個につき15,800円 シ 面積が60平方メートル以上の場合 1個につき15,800円に60平方メートルに5平方メートル又はその端数を加えるごとに1,580円を加算した金額 (6) はり紙 100枚又はその端数ごとに310円 (7) はり札 10枚又はその端数ごとに520円 |
36 救急搬送証明 | 1通につき 200円 |
37 その他の証明 | 1件につき 200円 |
別表第2(第2条関係)
(平23条例20・一部改正)
手数料を徴収する事項 | 手数料の名称及び区分 | 手数料の金額 | ||||||
1 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この表において「法」という。)第6条第1項(法第87条第1項、第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認 | 建築物に関する確認申請手数料(申請に係る計画に建築基準法第6条第5項に規定する構造計算適合性判定を要する部分が含まれる場合においては、一の建築物(一の建築物の部分ごとに構造計算適合性判定を要する場合にあっては、当該部分)ごとについて、1の2の項に掲げる額の手数料を加えた額) | |||||||
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| 申請部分の床面積の合計 | 申請1件につき | ||||||
30平方メートル以内のもの | 9,000円 | |||||||
30平方メートルを超え100平方メートル以内 | 15,000円 | |||||||
100平方メートルを超え200平方メートル以内 | 23,000円 | |||||||
200平方メートルを超え500平方メートル以内 | 37,000円 | |||||||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 66,000円 | |||||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 | 94,000円 | |||||||
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 | 190,000円 | |||||||
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内 | 310,000円 | |||||||
50,000平方メートルを超えるもの | 560,000円 | |||||||
確認を受けた建築物の計画の変更の場合及び建築物の移転、大規模の修繕、大規模の模様替又は用途変更の場合は、変更、移転、修繕、模様替等に係る面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、増加する部分の床面積)を床面積とする。 | ||||||||
1の2 前項の確認申請に対する構造計算適合性判定に係る審査 | 構造計算適合性判定手数料 | |||||||
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| 申請部分の床面積の合計 | 申請1件につき | ||||||
| 法第20条第2号イ又は第3号イの構造計算が大臣認定プログラム(同条第2号イ又は第3号イに規定するプログラムをいう。)により行われたものであるかどうかの構造計算適合性判定 | 左に掲げる構造計算適合性判定以外の構造計算適合性判定 | ||||||
1,000平方メートル以内のもの | 110,000円 | 159,000円 | ||||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 | 137,000円 | 212,000円 | ||||||
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 | 150,000円 | 243,000円 | ||||||
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内 | 190,000円 | 321,000円 | ||||||
50,000平方メートルを超えるもの | 322,000円 | 590,000円 | ||||||
1の3 法第6条第1項(法第87条第1項、第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認 | 建築設備及び工作物に関する確認申請手数料 | |||||||
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| 種類 | 一基につき | ||||||
建築設備(小荷物専用昇降機を除く。) | 15,000円 | |||||||
確認を受けた建築設備(小荷物専用昇降機を除く。)の計画の変更 | 8,000円 | |||||||
小荷物専用昇降機 | 7,000円 | |||||||
確認を受けた小荷物専用昇降機の計画の変更 | 6,000円 | |||||||
工作物 | 13,000円 | |||||||
確認を受けた工作物の計画の変更 | 7,000円 | |||||||
2 法第7条第1項(法第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく検査 | 建築物に関する完了検査申請手数料 | |||||||
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| 申請部分の床面積の合計 | 申請1件につき | ||||||
30平方メートル以内のもの | 16,000円 | |||||||
30平方メートルを超え100平方メートル以内 | 20,000円 | |||||||
100平方メートルを超え200平方メートル以内 | 25,000円 | |||||||
200平方メートルを超え500平方メートル以内 | 36,000円 | |||||||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 63,000円 | |||||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 | 81,000円 | |||||||
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 | 150,000円 | |||||||
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内 | 240,000円 | |||||||
50,000平方メートルを超えるもの | 470,000円 | |||||||
建築設備及び工作物に関する完了検査申請手数料 | ||||||||
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| 種類 | 1基につき | ||||||
建築設備(小荷物専用昇降機を除く。) | 20,000円 | |||||||
小荷物専用昇降機 | 13,000円 | |||||||
工作物 | 16,000円 | |||||||
中間検査の合格証交付を受けた建築物に関する完了検査申請手数料 | ||||||||
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| 申請部分の床面積の合計 | 申請1件につき | ||||||
30平方メートル以内のもの | 15,000円 | |||||||
30平方メートルを超え100平方メートル以内 | 19,000円 | |||||||
100平方メートルを超え200平方メートル以内 | 24,000円 | |||||||
200平方メートルを超え500平方メートル以内 | 35,000円 | |||||||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 61,000円 | |||||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 | 78,000円 | |||||||
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 | 140,000円 | |||||||
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内 | 230,000円 | |||||||
50,000平方メートルを超えるもの | 460,000円 | |||||||
3 法第7条の3第1項(法第87条の2及び第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく検査 | 建築物に関する中間検査申請手数料 | |||||||
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| 申請検査部分の床面積の合計 | 申請1件につき | ||||||
30平方メートル以内のもの | 14,000円 | |||||||
30平方メートルを超え100平方メートル以内 | 16,000円 | |||||||
100平方メートルを超え200平方メートル以内 | 21,000円 | |||||||
200平方メートルを超え500平方メートル以内 | 30,000円 | |||||||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 44,000円 | |||||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 | 63,000円 | |||||||
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 | 120,000円 | |||||||
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内 | 200,000円 | |||||||
50,000平方メートルを超えるもの | 390,000円 | |||||||
4 法第7条の6第1項第1号(法第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく承認 | 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用承認申請手数料 | |||||||
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| 仮使用部分の床面積の合計 | 申請1件につき | ||||||
500平方メートル以内のもの | 15,000円 | |||||||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 30,000円 | |||||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 | 60,000円 | |||||||
2,000平方メートルを超えるもの | 120,000円 | |||||||
4の2 法第18条第2項の規定に基づく計画の通知 | 構造計算適合性判定手数料 | 1の2の項に規定する金額 | ||||||
4の3 法第42条第1項第5号の規定に基づく道路位置指定 | 指定及び変更 | 50,000円 | ||||||
廃止 | 25,000円 | |||||||
5 法第43条第1項ただし書の規定に基づく許可 | 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 | 33,000円 | ||||||
6 法第44条第1項第2号の規定に基づく許可 | 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 | 33,000円 | ||||||
7 法第44条第1項第3号の規定に基づく認定 | 道路内における建築認定申請手数料 | 27,000円 | ||||||
8 法第44条第1項第4号の規定に基づく許可 | 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 | 160,000円 | ||||||
9 法第47条ただし書の規定に基づく許可 | 壁面線外における建築許可申請手数料 | 160,000円 | ||||||
10 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書又は第12項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく許可 | 用途地域における建築等許可申請手数料 | 180,000円 | ||||||
11 法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく許可 | 特殊建築物等敷地許可申請手数料 | 160,000円 | ||||||
12 法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく許可 | 建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 | 160,000円 | ||||||
13 法第53条第4項の規定に基づく許可 | 壁面線等を越えない建築物の建ぺい率に関する建築許可申請手数料 | 33,000円 | ||||||
14 法第53条第5項第3号の規定に基づく許可 | 建築物の建ぺい率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 33,000円 | ||||||
15 法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく許可 | 建築物の敷地面積の許可申請手数料 | 160,000円 | ||||||
16 法第55条第2項の規定に基づく認定 | 建築物の高さの特例認定申請手数料 | 27,000円 | ||||||
17 法第55条第3項各号の規定に基づく許可 | 建築物の高さの許可申請手数料 | 160,000円 | ||||||
18 法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく許可 | 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 | 160,000円 | ||||||
19 法第57条第1項の規定に基づく認定 | 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 | ||||||
19の2 法第57条の4第1項ただし書の規定に基づく許可 | 特例容積率適用地区内における建築物の高さの最高限度の適用除外に係る許可申請手数料 | 160,000円 | ||||||
20 法第59条第1項第3号の規定に基づく許可 | 高度利用地区における建築物の容積率、建ぺい率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 160,000円 | ||||||
21 法第59条第4項の規定に基づく許可 | 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 160,000円 | ||||||
22 法第59条の2第1項の規定に基づく許可 | 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 160,000円 | ||||||
23 法第60条の2第1項第3号の規定に基づく許可 | 都市再生特別地区内の建築物の容積率、建ぺい率、建築面積、高さ又は壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 160,000円 | ||||||
23の2 法第68条第1項第2号、第2項第2号又は第3項第2号の規定に基づく許可 | 景観地区内における建築物の高さの最高限度又は最低限度等の適用除外に係る許可申請手数料 | 160,000円 | ||||||
23の3 法第68条第5項の規定に基づく認定 | 景観地区内における建築物の各部分の高さの適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 | ||||||
24 法第68条の3第1項、第2項、第3項又は第7項の規定に基づく認定 | 再開発等促進区等内の建築物の容積率、建ぺい率又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 | ||||||
25 法第68条の3第4項の規定に基づく許可 | 再開発等促進区等内の建築物の各部分の高さの適用除外に係る許可申請手数料 | 160,000円 | ||||||
26 法第68条の4第1項の規定に基づく認定 | 地区計画等の区域内における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 | ||||||
26の2 法第68条の5の2の規定に基づく認定 | 特定建築物地区整備計画等の区域内における建築物の容積率の特例に関する認定申請手数料 | 27,000円 | ||||||
27 法第68条の5の3第2項の規定に基づく許可 | 地区計画等の区域内における建築物の高さに関する道路斜線制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 160,000円 | ||||||
28 法第68条の5の5第1項又は第2項の規定に基づく認定 | 地区計画等の区域内における建築物の前面道路の幅員に応じた建築物の容積率に関する特例又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 | ||||||
29 法第68条の5の6の規定に基づく認定 | 地区計画等の区域における建築物の建ぺい率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 | ||||||
30 法第68条の7第5項の規定に基づく許可 | 予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 | 160,000円 | ||||||
31 法第85条第5項の規定に基づく許可 | 仮設建築物建築許可申請手数料 | 120,000円 | ||||||
32 法第86条第1項の規定に基づく認定 | 総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請手数料 | |||||||
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| 建築物の数が1又は2である場合 | 78,000円 | ||||||
建築物の数が3以上である場合にあっては、78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||||||
33 法第86条第2項の規定に基づく認定 | 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料 | |||||||
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| 建築物の数が1である場合 | 78,000円 | ||||||
建築物の数が2以上である場合にあっては、78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||||||
34 法第86条第3項の規定に基づく許可 | 総合的設計による一団地の建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | |||||||
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| 建築物の数が1又は2である場合 | 238,000円 | ||||||
建築物の数が3以上である場合にあっては、238,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||||||
35 法第86条第4項の規定に基づく許可 | 既存建築物を前提として総合的設計による一団地の建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | |||||||
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| 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 | 238,000円 | ||||||
建築物の数が2以上である場合にあっては、238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||||||
36 法第86条の2第1項の規定に基づく認定 | 一敷地内建築物以外の建築物の建築認定申請手数料 | |||||||
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| 建築物の数が1である場合 | 78,000円 | ||||||
建築物の数が2以上である場合にあっては、78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||||||
37 法第86条の2第2項又は第3項の規定に基づく許可 | 一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物以外の建築物の建築に関する特例許可申請手数料 | |||||||
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| 建築物(一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 | 238,000円 | ||||||
建築物の数が2以上である場合にあっては、238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||||||
38 法第86条の5第1項の規定に基づく認定又は許可の取消し | 建築物の認定又は許可の取消申請手数料 | |||||||
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| 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||||||
39 法第86条の6第2項の規定に基づく認定 | 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 | ||||||
39の2 法第86条の8第1項の規定に基づく認定 | 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて当該工事を行う場合の全体計画に係る認定申請手数料 | 27,000円 | ||||||
39の3 法第86条の8第3項の規定に基づく認定 | 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて当該工事を行う場合の全体計画の変更に係る認定申請手数料 | 27,000円 | ||||||
40 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第115条第1項の規定に基づく許可 | 予定道路に係る建築物の敷地と道路との関係の特例許可申請手数料 | 160,000円 | ||||||
41 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅普及促進法」という。)第5条第1項又は第3項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定 | 長期優良住宅建築等計画に関する認定申請手数料 | |||||||
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| (1) 長期優良住宅建築等計画の認定申請の審査 | |||||||
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| ア 当該長期優良住宅建築等計画が長期優良住宅普及促進法第6条第1項第1号に掲げる基準に適合している旨を証する書類(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が交付したものに限る。43の項において同じ。)の添付があった場合 | |||||||
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| 申請部分の種類及び戸数 | 申請1件につき | ||||||
一戸建て住宅 | 18,000円 | |||||||
共同住宅等 | 建築物全体の戸数が5戸以内のもの | 35,000円 | ||||||
建築物全体の戸数が5戸を超え10戸以内 | 57,000円 | |||||||
建築物全体の戸数が10戸を超え30戸以内 | 100,000円 | |||||||
建築物全体の戸数が30戸を超え50戸以内 | 177,000円 | |||||||
建築物全体の戸数が50戸を超え100戸以内 | 306,000円 | |||||||
建築物全体の戸数が100戸を超え200戸以内 | 563,000円 | |||||||
建築物全体の戸数が200戸を超えるもの | 790,000円 | |||||||
イ ア以外の場合 | ||||||||
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| 申請部分の種類及び戸数 | 申請1件につき | ||||||
一戸建て住宅 | 45,000円 | |||||||
共同住宅等 | 建築物全体の戸数が5戸以内のもの | 107,000円 | ||||||
建築物全体の戸数が5戸を超え10戸以内 | 171,000円 | |||||||
建築物全体の戸数が10戸を超え30戸以内 | 337,000円 | |||||||
建築物全体の戸数が30戸を超え50戸以内 | 605,000円 | |||||||
建築物全体の戸数が50戸を超え100戸以内 | 1,041,000円 | |||||||
建築物全体の戸数が100戸を超え200戸以内 | 1,923,000円 | |||||||
建築物全体の戸数が200戸を超えるもの | 2,742,000円 | |||||||
(2) 長期優良住宅普及促進法第6条第2項の規定に基づく申出の審査 | ||||||||
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| ア 建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築物に関する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査 | |||||||
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| 申出部分の床面積の合計 | 申出1件につき | ||||||
30平方メートル以内のもの | 9,000円 | |||||||
30平方メートルを超え100平方メートル以内 | 15,000円 | |||||||
100平方メートルを超え200平方メートル以内 | 23,000円 | |||||||
200平方メートルを超え500平方メートル以内 | 37,000円 | |||||||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 66,000円 | |||||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 | 94,000円 | |||||||
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 | 190,000円 | |||||||
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内 | 310,000円 | |||||||
50,000平方メートルを超えるもの | 560,000円 | |||||||
イ 建築基準法第6条第5項の規定に基づく建築物に関する構造計算適合性判定 | ||||||||
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| 適合性判定部分の床面積の合計 | 適合性判定1棟につき | ||||||
建築物の構造方法が国土交通大臣の認定を受けたプログラムによって確かめられる安全性を有する場合 | 建築物の構造方法が国土交通大臣の認定を受けたプログラム以外の方法によって確かめられる安全性を有する場合 | |||||||
1,000平方メートル以内のもの | 115,350円 | 166,800円 | ||||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 | 143,700円 | 222,450円 | ||||||
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 | 157,350円 | 255,000円 | ||||||
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内 | 199,350円 | 336,900円 | ||||||
50,000平方メートルを超えるもの | 337,950円 | 619,350円 | ||||||
ウ 建築基準法第87条の2の規定に基づく建築設備に関する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査 | ||||||||
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| 種類 | 1基につき | ||||||
建築設備(小荷物専用昇降機以外) | 15,000円 | |||||||
小荷物専用昇降機 | 7,000円 | |||||||
(2)に係る手数料の額にあっては、ア、イ及びウに係る手数料を合算した額とし、長期優良住宅建築等計画に関する認定申請手数料の額にあっては、申請1件につき、(1)及び(2)に係る手数料を合算した額とする。 | ||||||||
42 長期優良住宅普及促進法第5条第2項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定 | 前項の右欄に規定する額を当該申請の認定申請対象住戸数で除して得た額(その額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額) | |||||||
43 長期優良住宅普及促進法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定 | 1 長期優良住宅建築等計画に関する変更認定申請手数料(長期優良住宅普及促進法第5条第1項又は第3項の規定に基づく申請により長期優良住宅建築等計画の認定を受けた場合) | |||||||
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| (1) 長期優良住宅建築等計画の変更認定申請の審査 | |||||||
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| ア 当該長期優良住宅建築等計画の変更が長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準に適合している旨を証する書類の添付があった場合 | |||||||
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| 41の項(1)アに規定する額の2分の1に相当する額 | |||||||
イ ア以外の場合 | ||||||||
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| 41の項(1)イに規定する額の2分の1に相当する額 | |||||||
(2) 長期優良住宅普及促進法第6条第2項の規定に基づく申出の審査 | ||||||||
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| ア 建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築物に関する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査 | |||||||
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| 床面積(建築物の計画の変更に係る部分にあっては当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1、床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)に応じ、41の項(2)のアに規定する額 | |||||||
イ 建築基準法第6条第5項の規定に基づく建築物に関する構造計算適合性判定 | ||||||||
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| 41の項(2)のイに規定する額 | |||||||
ウ 建築基準法第87条の2の規定に基づく建築設備に関する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査 | ||||||||
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| 種類 | 1基につき | ||||||
建築設備(小荷物専用昇降機以外) | 15,000円 | |||||||
建築設備の計画の変更(小荷物専用昇降機以外) | 8,000円 | |||||||
小荷物専用昇降機 | 7,000円 | |||||||
小荷物専用昇降機の計画の変更 | 6,000円 | |||||||
(2)に係る手数料の額にあっては、ア、イ及びウに係る手数料を合算した額とし、1に係る手数料の額にあっては、申請1件につき、(1)及び(2)に係る手数料を合算した額とする。 | ||||||||
2 長期優良住宅建築等計画に関する変更認定申請手数料(長期優良住宅普及促進法第5条第2項の規定に基づく申請により長期優良住宅等計画の認定を受けた場合) | ||||||||
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| 1に規定する額を当該変更の申請に係る認定申請対象住戸数で除して得た額(その額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額) | |||||||
別表第3(第2条関係)
手数料を徴収する事項 | 1件当たりの手数料の金額 | |||
1 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく開発行為許可申請に対する審査 | (1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 | 開発区域の面積 | 0.1ヘクタール未満 | 8,600円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 22,000円 | |||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 43,000円 | |||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 86,000円 | |||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 130,000円 | |||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 170,000円 | |||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 220,000円 | |||
10ヘクタール以上 | 300,000円 | |||
(2) 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 | 開発区域の面積 | 0.1ヘクタール未満 | 13,000円 | |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 30,000円 | |||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 65,000円 | |||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 120,000円 | |||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 200,000円 | |||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 270,000円 | |||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 340,000円 | |||
10ヘクタール以上 | 480,000円 | |||
(3) その他の開発行為 | 開発区域の面積 | 0.1ヘクタール未満 | 86,000円 | |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 130,000円 | |||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 190,000円 | |||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 260,000円 | |||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 390,000円 | |||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 510,000円 | |||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 660,000円 | |||
10ヘクタール以上 | 870,000円 | |||
2 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為変更許可申請に対する審査 | 1件につきそれぞれ次に掲げる額を合算した額とする。ただし、その額が870,000円を超えるときは、870,000円とする。 | (1) 開発行為に関する設計の変更(次号のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(次号に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ1の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 | ||
(2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ1の項に規定する額 | ||||
(3) その他の変更 | 10,000円 | |||
3 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請に対する審査 | 46,000円 | |||
4 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく予定建築物等以外の建築等許可申請に対する審査 | 26,000円 | |||
5 都市計画法第43条の規定に基づく開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請に対する審査 | 敷地の面積 | 0.1ヘクタール未満 | 6,900円 | |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 18,000円 | |||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 39,000円 | |||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 69,000円 | |||
1ヘクタール以上 | 97,000円 | |||
6 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | (1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うもので開発区域の面積が1ヘクタール未満 | 1,700円 | ||
(2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うもので開発区域の面積が1ヘクタール以上 | 2,700円 | |||
(3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、前2号以外のもの | 17,000円 | |||
7 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 1枚につき470円 | |||
別表第4(第2条関係)
(平23条例20・追加、平24条例21・一部改正)
標準事務 | 手数料を徴収する事務 | 手数料の金額 |
1 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認に関する事務 | 消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に関する事務 | 1 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円 イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 52,000円 ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円 エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 77,000円 オ 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 91,000円 |
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 20,000円 (2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 26,000円 (3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 39,000円 (4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 52,000円 (5) 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 66,000円 イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 20,000円 (2) 指定数量の倍数が100を超え10,000以下の屋外タンク貯蔵所 26,000円 (3) 指定数量の倍数が10,000を超える屋外タンク貯蔵所 39,000円 ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 530,000円 エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この項の2のオにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この項の2のオにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 820,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 990,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,100,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,400,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,640,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,850,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 5,090,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 6,290,000円 オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,120,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,330,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,480,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,830,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,120,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 4,330,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 5,570,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 6,770,000円 カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 5,750,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 7,250,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 10,700,000円 キ 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 ク 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 26,000円 (2) 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 39,000円 ケ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円 コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯臓所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円 シ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円 | |
3 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 52,000円 イ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円 ウ 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 エ 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 33,000円 オ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から4の項まで及び7の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円 (2) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 87,000円 (3) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 カ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 39,000円 (2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 52,000円 (3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 66,000円 (4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 77,000円 (5) 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 91,000円 | |
3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に関する事務 | 1 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
2 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、2の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
4 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査に関する事務 | 1 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
2 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 イ その他の貯蔵所にあっては、2の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
3 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
4 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
5 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 イ その他の貯蔵所にあっては、2の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
6 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
5 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認に関する事務 | 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
6 消防法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査に関する事務 | 1 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 容量10,000リットル以下のタンク 6,000円 (2) 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク 11,000円 (3) 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク 15,000円 (4) 容量2,000,000リットルを超えるタンク 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 容量600リットル以下のタンク 6,000円 (2) 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク 11,000円 (3) 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク 15,000円 (4) 容量20,000リットルを超えるタンク 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 ウ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 410,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 540,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 700,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 920,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,040,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,600,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,820,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 2,030,000円 エ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 490,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 630,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 950,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,310,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,650,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,180,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,890,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,450,000円 オ 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 9,100,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 12,400,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 17,000,000円 |
2 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 この項の1のアに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 イ 水圧検査 この項の1のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 ウ 基礎・地盤検査 この項の1のウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 エ 溶接部検査 この項の1のエに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 オ 岩盤タンク検査 この項の1のオに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
7 消防法第14条の3第1項及び第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査に関する事務 | 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 310,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 410,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 720,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 920,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,160,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 2,830,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,470,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,000,000円 イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 2,660,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,190,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,790,000円 ウ 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 70,000円 (2) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 |
別表第5(第2条関係)
(平23条例20・追加)
手数料を徴収する事務 | 手数料の金額 |
栃木市火災予防条例(平成23年栃木市条例第19号)第47条に規定する指定数量未満の危険物又は指定可燃物のタンクの水張検査又は水圧検査 | 1基につき 6,000円 |