○戸田市児童福祉審議会条例

平成13年3月27日

条例第5号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第3項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき、戸田市児童福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、児童福祉に関する事項及び子ども・子育て支援に関する事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員14人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 児童福祉について識見を有する者

(2) 児童福祉に関する事業に従事する者

(3) 公募による市民

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対し会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(書面等による審議)

第6条の2 前条第1項の規定にかかわらず、会長は、やむを得ない理由により会議を招集することができない場合において、必要があると認めたときは、書面その他の方法により審議を行うことができる。

2 前項の審議を行う場合は、前条第2項中「出席し」とあるのは「参加し」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは「書面その他の方法による審議に参加した委員」と、同条第4項中「会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、」とあるのは「書面その他の方法により意見若しくは説明」と読み替えるものとする。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議公開の原則)

第8条 審議会の会議は、公開するものとする。

2 個人情報に関する配慮その他会議を公開しないことにつき合理的理由があるとき又は審議会において特に公開しない旨の議決をしたときは、前項の規定にかかわらず、その会議を公開しないことができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、こども健やか部子育て支援課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第28号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第36号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成29年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第7条の改正規定(「こども青少年部保育幼稚園課」を「こども青少年部こども家庭課」に改める部分に限る。)は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行日前であっても、改正後の戸田市児童福祉審議会条例第3条の規定による委員の委嘱に関し必要な行為を行うことができる。

(戸田市特別職の職員で非常勤の者等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 戸田市特別職の職員で非常勤の者等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第28号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第29号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

戸田市児童福祉審議会条例

平成13年3月27日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)