○戸田市都市計画審議会条例

昭和45年1月6日

条例第2号

(設置)

第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、戸田市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 本市が定める都市計画に関すること

(2) 都市計画について、本市が提出する意見に関すること

(3) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が委嘱する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 3人以内

(2) 市議会の議員 5人以内

(3) 関係行政機関等の代表者及び市民 5人以内

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干名を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は学識経験のある者につき委嘱された委員のうちから、副会長は委員のうちから互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対し会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(書面等による審議)

第6条の2 前条第1項の規定にかかわらず、会長は、やむを得ない理由により会議を招集することができない場合において、必要があると認めたときは、書面その他の方法により審議を行うことができる。

2 前項の審議を行う場合は、前条第2項中「出席し」とあるのは「参加し」と、同条第3項中「出席した」とあるのは「書面その他の方法による審議に参加した」と、同条第4項中「会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、」とあるのは「書面その他の方法により意見若しくは説明」と読み替えるものとする。

(幹事)

第7条 審議会に、幹事若干名を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命をうけ会務を処理する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第33号)

この条例は、昭和48年8月1日から施行する。

(昭和51年条例第37号)

この条例は、昭和51年11月1日から施行する。

(昭和56年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。

(平成12年条例第29号)

この条例は、平成12年6月1日から施行する。

(平成12年条例第51号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

戸田市都市計画審議会条例

昭和45年1月6日 条例第2号

(令和3年3月31日施行)