○戸田市補助金等交付規則

平成21年3月3日

規則第6号

戸田市補助金等交付規則(昭和57年規則第35号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、補助金等の交付基準、交付手続、評価、見直し及び公表等の基本的な事項を定め、補助金等の交付決定及び予算の執行の適正化を図ることにより、補助金等の交付により実現しようとする行政目的を公正かつ効率的に達成することを目的とする。

2 この規則の規定にかかわらず、法律、政令、省令及び条例(以下「法律等」という。)に特別の規定があるときは、法律等の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 市が市以外の者(団体又は個人)に対して交付する補助金、交付金、助成金、利子補給金その他の給付金で相当の反対給付を受けないもの(市長が指定するものを除く。)をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者 補助事業等を行う者をいう。

(4) 運営費補助団体 補助事業者のうち、特に団体運営費補助金(個々の事業単位でなく、当該団体を支援するために市が支出する補助金をいう。)の交付を受ける団体をいう。

(関係者の責務)

第3条 市長は、補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、交付内容の適正化と交付効果の最大化を図るために補助金等交付基準(別表第1)に則した補助金等の交付を行わなければならない。

2 補助事業者は、法令の定め、補助金等の交付の内容及びこれに付された条件に従い、善良な管理者の注意をもって効率的に補助事業を行わなければならない。

3 運営費補助団体は、当該団体の活動における補助金等の使途状況の明確化等による適切な会計事務の実施、自主財源の確保等により運営費補助団体としての適格性の維持に努めなければならない。

4 前3項の規定により、市長、補助事業者及び運営費補助団体は、納税者負担に配慮し、補助金等の予算執行又は補助事業の実施を通じて市民生活の向上に協働して取り組まなければならない。

(補助金等の見直し)

第4条 市長は、各補助金等が補助金等交付基準に則して運用されているかどうか適宜評価を行い、補助金等の新設、廃止、統合、金額の変更、根拠規定の改正等の見直しにより、補助金等の新陳代謝及び適正化を図らなければならない。

(評価による廃止、見直し等)

第5条 前条の規定により各補助金等の評価を実施した結果が、評価結果に基づく見直し基準(別表第2)に該当する場合、廃止又は必要な見直しを行わなければならない。

2 前項の規定により各補助金等の見直しを行う際には、分類に基づく見直し基準(別表第3)により各補助金等の性質を考慮して実施するものとする。

(情報の公表)

第6条 市長は、補助金等の適正化に関する指針(平成20年3月5日市長決裁)及び各補助金等の交付内容等に関する情報を公表することにより補助金行政の透明化を図るものとする。

(戸田市補助金等調査検討委員会の設置)

第7条 新規補助金等の審議及び補助金等の適正化に必要な調査研究を行うため、戸田市補助金等調査検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

2 検討委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(交付の申請)

第8条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長の定める期日までに提出しなければならない。

(1) 補助金等交付申請額内訳調書(第2号様式)

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) 前年度決算書

(5) 工事の施工にあっては実施設計書

(6) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、前項の添付書類の一部を省略させることができる。

(交付の決定)

第9条 市長は、補助金等の交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項に修正を加えて交付の決定をすることができる。

3 市長は、第1項の規定による審査及び現地調査等の結果により補助金等を交付することが不適当と認めたときは、速やかに当該申請者に対し、補助金等不交付決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(交付の条件)

第10条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業等に要する予算を変更し、又は補助事業等の内容を変更(市長が認める軽微な変更を除く。)しようとする場合においては、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。

2 市長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項に定める条件のほか、必要な条件を付し、又は指示することができる。

(決定の通知)

第11条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に対し、補助金等交付決定通知書(第4号様式。以下この条において「決定通知書」という。)により通知するものとする。この場合において、第9条第2項の規定により修正を加えて決定した場合は、当該修正内容を決定通知書に記載するものとする。

(申請の取下げ)

第12条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付された条件に不服があるとき又は補助金の必要がなくなったときは、市長が定める期日までに補助金等申請取下書(第5号様式)により取り下げるものとする。

2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第13条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、次の各号のいずれかに掲げる場合は、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に当たる部分については、この限りでない。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続できなくなった場合

(2) 補助事業者が補助事業等に要する経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができないこと、その他の理由により補助事業等を遂行することができない場合

2 市長は、前項の規定により、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更した場合は、交付決定変更通知書(第6号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助事業等の遂行等の命令)

第14条 市長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これらに従って補助事業等遂行命令書(第7号様式)により、当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

2 市長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し、補助事業等一時停止命令書(第8号様式)により、当該補助事業等の一時停止を命ずることができる。

(補助事業等の内容の変更等)

第15条 補助事業者は、補助事業等の計画の内容を変更(市長が定める軽微なものを除く。)をしようとするとき又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なく補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書(第9号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による承認をしたときは、補助事業等計画変更・中止(廃止)決定書(第10号様式)により補助事業者に通知し、補助金等の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。

(実績報告)

第16条 補助事業者は、補助事業等を完了したとき又は補助事業が完了する前に補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに補助事業等実績報告書(第11号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 補助事業等実績報告書内訳調書(第12号様式)又はこれと同等の内容が記載されていると市長が認める書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 運営費補助団体は当該団体の決算確定後、速やかに決算書を市長に提出するものとする。

(補助金等の額の確定)

第17条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付する補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(第13号様式)により当該補助事業者に対し通知するものとする。

(是正のための措置)

第18条 市長は、第16条の規定による実績報告を受けた場合において、当該補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、これを適合させるための措置をとることを補助事業等是正命令書(第14号様式)により当該補助事業者に命ずることができる。

2 第16条の規定は、前項の規定による命令により補助事業者が必要な措置を講じた場合について準用する。

(補助金等の交付)

第19条 市長は、第17条の規定により補助金等の額を確定した後に補助金等を交付するものとする。ただし、市長は、補助事業等の遂行上必要があると認めるときは、補助金等の額の確定前であっても第9条の規定による交付決定額の範囲内において市長が定める額を交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(第15号様式)を市長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第20条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 正当な理由なく、第14条又は第18条第1項の規定による市長の指示に従わないとき。

(5) その他この規則の規定に違反したとき。

2 前項の規定は、交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市長は、第1項の規定による取消しをした場合は、補助金等交付決定(確定)取消通知書(第16号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金等の返還)

第21条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取り消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは、補助事業者に対し、補助金等返還命令書(第17号様式)により、当該通知をする日から20日以内の期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、前項の規定の例によりその返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金)

第22条 補助事業者は、前条第1項の規定により、補助金等の返還を命ぜられたときは、当該命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまでに順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、当該納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等に充てられたものとする。

4 補助事業者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額(当該未納付額の一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

5 加算金又は延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときはその端数金額又は当該確定金額の全額が1,000円未満であるときはその全額を切り捨てるものとする。

6 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者の申請に基づき、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

7 補助事業者は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した申請書に当該補助金等の返還を遅延させないためにとった措置及び当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(他の補助金等の一時停止等)

第23条 市長は、補助事業者が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

(財産処分の制限)

第24条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち、次に掲げる財産を市長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間)を勘案して市長が別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの

(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

(関連書類の整備及び保存)

第25条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を常に整備し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(調査等)

第26条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者から報告若しくは資料の提出を求め、又は市職員に関係帳簿類その他の物件を調査させることができる。

2 補助事業者は、市監査委員が必要があると認めるときは、いつでも監査を受けなければならない。

3 補助事業者は、前項の監査による指摘事項等があったときは、これを改善しなければならない。

(補助金等の交付手続及び様式の特例)

第27条 市長は、補助金等の交付の目的、補助事業等の内容その他の事由により、当該補助金等の交付手続及び様式が、この規則の規定によりがたいと認めるときは、別に定めるところにより補助金等を交付することができる。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成21年度の予算に係る補助金等から適用する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に交付した補助金等に係る加算金の利率については、この規則による改正後の戸田市補助金等交付規則の規定は、適用しない。

別表第1(第3条関係)補助金等交付基準

区分

項目

内容

1基本事項

(1)公益性

①行政と民間の役割分担において市行政の範囲と認められ、地域での住民自治、社会福祉の推進により、広く市民生活の向上に貢献するものであること。

②総合振興計画等により市の重要施策として位置づけられ、事業推進を図るための援助が必要と認められること。

(2)公平性

①特定の団体、施設、個人等(以下この表において「団体等」という。)に特権的な恩恵や利益を与えるものとなっていないこと。

②他の類似団体等に比べて金額が多額になっていないこと。

(3)有効性

①当該団体等に補助金等を交付することが、他の事業手法に比べて効果的と認められること。

②社会需要の変化等により、導入当初の交付理由とされた補助の必要性や効果が低下していないこと。

③事業目的、計画、実施体制が明確化(定款、規約等)され、補助金が有効活用されていること。

(4)適格性

①補助金等の支出が条例、規則又は交付要綱に基づいており、法令に抵触していないこと。

②団体等の会計処理及び使途が適切であり、透明性・公開性が担保されていること。

・ 帳簿類の整備及び会計監査が正しく行われている。

・ 会計処理等の事務は、団体構成員が行っている。

③団体等としての収入確保がなされていること。

・ 構成員の会費等の応分の負担や使用料の確保等

④補助金等の額は、団体等の決算における繰越金の額と比べて適切であること。

2補助対象範囲

(1)対象事業費

①原則として事業に対する経費を対象とする。(交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、積立金、事業と関連の低い研修・視察は対象としない。(遠隔地への研修は合理的理由がある場合のみとする。))

②国・県補助の伴う事業については、合理的理由がない限り上乗せ補助は行わない。

③その他、公費により補助すべき範囲を超えていると認められるものは対象としない。(個人に対する補助は所得要件等による制限を明確にする。また、他市町村との均衡に配慮する。)

④交付申請書には具体的な事業名を記載するものとする。

(2)補助率・補助単価

①補助対象に対する補助率・補助単価の基準又は上限を各根拠規定で明確にする。

②補助率・補助単価は、団体等の財政状況や自立度、他市町村の現状等を勘案し、適宜見直す。

3期間

①市単独補助金等は、創設3年後にはゼロベースでの見直しを実施する。団体育成型の補助は、創設後3年間とし、特別の理由がない限り延長しない。

②法令や国県制度に基づくものは、制度の終了に伴い原則として廃止する。

別表第2(第5条関係)評価結果に基づく見直し基準

1廃止すべきもの

内容

(1)行政が関与すべき範囲を超えている、市のいずれの重要施策とも関連性が低い等、公益性の観点から補助金等の交付が不適切なもの

(2)特定の交付団体や個人に特権的な恩恵や利益を与えているもの

(3)事業手法を見直し、市の直営や委託に変更する必要があるもの

(4)社会情勢の変化等により、創設当初の交付理由とされた補助の必要性が大きく低下した場合や既に目的を達成したもの

2見直すべきもの

内容

対応

(1)他の類似する交付団体と比べて補助金額等が多額となっているもの

減額

(2)市の直営や委託等、他の事業手法を検討する余地があるもの

見直しの結果により補助対象経費の減額又は廃止

(3)社会情勢の変化等により、創設当初の交付理由とされた補助の必要性や効果が低下したもの

必要性に見合った減額又は段階的廃止

(4)交付団体において交付の対象となる事業目的・計画が不明確、実施体制の整備が不十分等の理由で補助金の交付効果が乏しいもの

事業目的・計画や実施体制の検証に基づき、減額又は廃止

(5)各年度の予算措置のみを根拠に支出されており、補助目的等を規定した条例、規則又は交付要綱が制定されていないもの

根拠規定の制定

(6)本来交付団体が行うべき事務を市職員が担当する等、市と交付団体との役割・責任分担が曖昧であり、運営方法に課題があるもの

役割・責任分担の明確化により市の事務負担の軽減

(7)交付団体の構成員の会費等の応分の負担等、自主財源を拡大する余地があるもの

新たな自主財源の確保により補助額を削減

(8)補助額に対する交付団体の決算額における繰越額の割合が高いもの(具体的には補助額の1/4以上の繰越金が2年以上継続しているもの)

補助額を削減

(9)交際費や飲食費等、交付基準で対象外としているものを支給対象としているもの

対象事業費を精査し、補助額を削減

(10)補助対象に対する補助率・補助単価の基準又は上限に関する規定がない、又は不明確であるもの

根拠規定の追加、改正により補助率等の明確化を図る。

(11)補助率・補助単価に関する見直しの実績がないもの

交付団体の財政状況や自立度等を勘案し、見直しを図る。扶助型の補助についても、対象者の増加が見込まれる場合等については、補助率・補助単価の見直しを検討する。

(12)国・県の補助制度に基づき、補助を行っていたが、国・県の補助制度が終了するもの

原則として市補助も廃止する。市単独補助として継続する場合は、必要性についての明確な根拠を必要とする。

別表第3(第5条関係)分類に基づく見直し基準

1 団体運営費補助

特定の団体の行う事業に公益性があると市が認め、個々の事業単位でなく、当該団体を支援するために補助金を支出するもの

(1)市施策補完型

市の施策を補完するために活動する団体に対するもの

特に長期間にわたって交付されている補助金等については、他の事業手法を検討する余地がないか、交付開始時と比べて市施策としての重要度が低下していないか、団体における収入確保はなされているか等の観点からの見直しを実施する。

(2)団体育成型

団体が財政的に自立するまでの期間、支援するもの

団体育成型については、本来交付開始時において一定の期限が設定されるべきものである。団体育成型であるにもかかわらず、長期間にわたって毎年同額で漫然と交付されているものについては、終期の設定を含め重点的な見直しが必要である。

2 事業費補助

特定の事業に公益性があると市が認識し、当該事業を市が推進・奨励するために補助金を支出するもの

(1)奨励的補助型

事業費補助のうち「イベント型」及び「扶助型」以外のもの

決算額と予算額の金額に乖離の大きい補助金等がある。このような傾向が複数年継続しているのであれば、積算の見直し(件数を過剰に見積もっていないか等)や補助の継続の是非の検討を行う必要がある。

(2)イベント型

事業費補助のうちスポーツや文化活動等のイベント、大会等の開催に対するもの

イベントの決算額や繰越額に比べて補助金額が過剰になっていないか、イベントのどのような内容に補助金等が充当されているか等の観点から見直しを行う。

(3)扶助型

事業費補助のうち弱者救済や福祉向上の観点から行うもの

扶助的な性格により廃止ができないものであっても、特に今後補助対象者が増加するものや長期間見直しが実施されていないものについては、補助率・補助単価等の見直しが必要である。

3 建設事業補助

団体等が行う施設等の建設、修繕、整備等に係る事業に対するもの

建設事業補助については、補助金額が多額のものが多く、交付先所有の財産となるという特徴がある。したがって、補助率や補助額が適正かどうか、その補助が施策の推進に不可欠であるか個別に検証する必要がある。

4 利子補給補助

市民等の借入金に係る利子等に対するもの

奨励的補助型と同様、決算額と予算額の金額に乖離の大きい補助金については、積算の見直しが必要である。

5 その他

上記分類のいずれにも属さないもの

上記の見直し基準を参考に必要な見直しを実施する。

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戸田市補助金等交付規則

平成21年3月3日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)