○東海村一般廃棄物処理施設運営協議会設置条例
昭和49年3月25日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は,東海村一般廃棄物処理施設運営協議会の設置,組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(平15条例21・一部改正)
(設置)
第2条 村長の諮問に応じ,一般廃棄物処理施設の建設その他実施に必要な調査,研究を行わせるため,東海村一般廃棄物処理施設運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平15条例21・一部改正)
(組織)
第3条 協議会は,委員25名以内で組織する。
(役員)
第4条 協議会に会長1人,副会長1人を置き委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会務を総理し,会議の議長となる。
3 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(平15条例21・一部改正)
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし,再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員が職席等による場合の任期は,その職席の任期とする。
(会議)
第6条 協議会は,会長が招集する。
2 協議会は,委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところとする。
(専門委員会)
第7条 協議会に,必要があるときは専門委員会を置くことができる。
(雑則)
第8条 協議会の事務は,村長の定める機関において所掌する。
第9条 この条例に定めるもののほか,協議会の運営について必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和49年2月15日から適用する。
附則(昭和50年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第10号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第12号)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第16号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例施行の後最初に任命される委員の任期は,第5条第1項の規定にかかわらず,昭和63年3月31日とする。
附則(平成15年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。