○東海村都市公園条例
昭和54年1月10日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準(第2条の2―第2条の4)
第2章 都市公園の管理(第3条―第26条)
第2章の2 移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準(第26条の2―第26条の15)
第3章 罰則(第27条・第28条)
第4章 雑則(第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は,都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく政令に定めるもののほか,都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(平15条例21・一部改正)
(設置及び区域の変更)
第2条 都市公園を設置し,その区域を変更し,又は廃止するときは,村長は,当該都市公園の名称,位置,区域その他必要な事項を公示しなければならない。
(平15条例21・一部改正)
第1章の2 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準
(平25条例12・追加)
(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)
第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は,この章の定めるところによる。
(平25条例12・追加)
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第2条の3 村の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし,市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。
(平25条例12・追加)
(村が設置する都市公園の配置及び規模の基準)
第2条の4 村が次に掲げる都市公園を設置する場合においては,それぞれその特質に応じて村における都市公園の分布の均衡を図り,かつ,防火,避難等災害の防止に資するよう考慮するほか,次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として村の区域内に居住する者の休息,観賞,散歩,遊戯,運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は,容易に利用することができるように配置し,及びそれぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園,主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園,主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園,主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては,それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し,及びその敷地面積を定めるものとする。
(平25条例12・追加)
第2章 都市公園の管理
(行為の制限)
第3条 都市公園において,次に掲げる行為をしようとする者は,村長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売,募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 都市公園の全部又は一部を独占して競技会,展示会,博覧会その他これらに類する催しをすること。
2 前項の許可を受けようとする者は,行為の目的,行為の期間,行為を行う場所又は公園施設,行為の内容その他村長の指示する事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項を記載した申請書を村長に提出してその許可を受けなければならない。
5 村長は,前項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
(平15条例21・平20条例12・一部改正)
(行為の禁止)
第5条 都市公園において,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 都市公園を損傷し,又は汚損すること。
(2) 植物を採取し,伐採し,又は損傷すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し,又は殺傷すること。
(5) 広告類を掲出し,又は頒布すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) ごみその他の汚物を捨てること。
(8) 指定された場所以外で,たき火,野営又は炊飯をすること。
(9) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ,又は留めておくこと。
(10) 都市公園をその用途外に使用すること。
(11) 前各号に掲げるものを除くほか,都市公園の管理に支障のある行為をすること。
(平6条例7・平15条例21・一部改正)
(利用の禁止又は制限)
第6条 村長は,都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のため,やむを得ないと認められる場合においては,都市公園を保全し,又はその利用者の危険を防止するため,区域を定めて,都市公園の利用を禁止し,又は制限することができる。
(有料公園施設)
第7条 有料公園施設(村が設置し,又は管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は,別表第1に掲げるとおりとする。
2 有料公園施設の全部又は一部を利用しようとする者は,村長の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあるとき又はそのおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) その他有料公園施設の管理上支障があると認められるとき。
4 村長は,有料公園施設の管理上必要があると認めるときは,第2項の許可に必要な条件を付することができる。
(平17条例31・平20条例42・令5条例23・一部改正)
(有料公園施設の利用期間等)
第8条 有料公園施設の利用期間,利用時間及び休日は,別表第2に掲げるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず,村長は,特に必要があると認めるときは,臨時に利用期間,利用時間及び休日を変更することができる。
3 前2項の規定にかかわらず,有料公園施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては,指定管理者は,村長が特に必要があると認めるときは,利用期間,利用時間及び休日を変更するものとする。
(平20条例42・全改)
(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)
第8条の2 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は,100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(平25条例12・追加)
(運動施設の敷地面積に関する制限)
第8条の3 令第8条第1項の条例で定める割合は,100分の50とする。
(平30条例13・追加)
(公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の許可申請書の記載事項)
第9条 法第5条第1項の規定により申請書に記載する事項は,次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは,次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 都市公園の復旧方法
ケ その他村長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは,次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他村長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項
2 法第6条第2項の規定により申請書に記載する事項は,次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 都市公園の復旧方法
(5) その他村長の指示する事項
3 法第6条第3項ただし書の規定により定める事項は,次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで,当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で,当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(平15条例21・一部改正,平17条例31・旧第8条繰下,平20条例42・旧第11条繰上・一部改正)
(設計書等)
第10条 公園施設の設置又は公園施設以外の工作物その他の物件若しくは施設を設けて都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は,当該許可の申請書に設計書,仕様書及び図面を添付しなければならない。
(平17条例31・旧第9条繰下,平20条例42・旧第12条繰上)
(監督処分)
第11条 村長は,次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は,使用許可を取り消し,その効力を停止し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止,原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。
(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他村長が必要と認めたとき。
(1) 都市公園に関する工事のため,やむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理について公益上やむを得ない必要が生じた場合
(1) この条例又はこれに基づく条例の規則に違反したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) その他管理上支障があるとき。
(平15条例21・一部改正,平17条例31・旧第10条繰下・一部改正,平20条例42・旧第13条繰上・一部改正,令5条例23・一部改正)
2 使用料は,公園施設の設置若しくは管理,都市公園の占用又は第3条第1項各号に掲げる行為の許可の際に納付しなければならない。
3 使用料の額が年又は月を単位として定められている場合において,その使用する期間に1年又は1月未満の端数を生じたときは,その端数を1年又は1月とみなして計算する。
(平15条例21・一部改正,平17条例31・旧第11条繰下,平20条例42・旧第14条繰上・一部改正)
(1) 直接公共又は公益事業のため使用するとき。
(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,規則で定める事由に該当するとき。
(平6条例7・平15条例21・一部改正,平17条例31・旧第12条繰下,平20条例42・旧第15条繰上・一部改正)
(使用料の不返還)
第14条 既納の使用料は,返還しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって使用することができなくなったとき。
(2) 村長が,公益上その他やむを得ない事由により使用の許可を取り消し,又は使用を中止させ,若しくは変更させたとき。
(平15条例21・一部改正,平17条例31・旧第13条繰下・一部改正,平20条例42・旧第16条繰上)
(届出)
第15条 次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該行為をした者は,速やかにその旨を村長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が,公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が,公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が,法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し,又は抵当権を設定し,若しくは移転したとき。
(平15条例21・一部改正,平17条例31・旧第14条繰下・一部改正,平20条例42・旧第17条繰上・一部改正)
(平25条例12・一部改正)
(平17条例31・旧第15条繰下,平20条例42・旧第20条繰上・一部改正)
(指定管理者による管理)
第17条 都市公園のうち阿漕ヶ浦公園及び神楽沢近隣公園(以下「指定管理都市公園」という。)の管理は,指定管理者に行わせるものとする。
(平20条例42・追加,平25条例12・令5条例23・一部改正)
(指定管理者の業務)
第18条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定管理都市公園の維持管理に関する業務
(2) その他村長が必要と認める業務
2 前項に掲げる業務のほか,阿漕ヶ浦公園にあっては,次に掲げる業務を行うものとする。
(2) 第7条第2項の規定による有料公園施設に係る利用の許可に関する業務
(3) 第11条第3項の規定による許可の取消し,効力の停止及び条件の変更に関する業務
(平20条例42・追加,令5条例23・一部改正)
(指定管理者の指定等)
第19条 指定管理者としての指定を受けようとする者は,指定管理都市公園の管理に関する事業計画書その他村長が必要と認める書類(以下この条において「事業計画書等」という。)を添えて,村長に提出しなければならない。
2 村長は,前項の規定による申請があったときは,次に掲げる基準を総合的に審査し,指定管理都市公園の管理を行わせるに最適な団体を候補者として選定し,議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 事業計画書等の内容が,住民の公平な利用を確保でき,かつ,サービスの向上を図ることができるものであること。
(2) 事業計画書等の内容が,指定管理都市公園の効用を最大限に発揮させるとともに,その管理に係る経費の縮減を図ることができるものであること。
(3) 事業計画書等に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(平20条例42・追加,令5条例23・一部改正)
(利用料金の納付)
第20条 阿漕ヶ浦公園の有料公園施設に係る利用の許可を受けた者(使用者を除く。以下「利用者」という。)は,当該有料公園施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は,利用の許可の際に納付するものとする。ただし,指定管理者が特別の理由があると認めた場合は,この限りでない。
3 利用料金は,別表第4に掲げる額の範囲内において,指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
(平20条例42・追加)
(利用料金の収受)
第21条 利用料金は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定により,指定管理者の収入として収受させる。
(平20条例42・追加,平30条例13・令5条例23・一部改正)
(1) 村が主催し,若しくは共催する事業に使用する場合 利用料金の全額
(2) 東海村スポーツ協会(加盟団体を含む。),社会福祉法人東海村社会福祉協議会その他公共的団体等が主催する全村的な規模による事業に使用する場合 利用料金の全額
(3) 国又は県が主催し,若しくは共催する事業に使用する場合 利用料金の全額
(4) 村立の保育所,幼稚園,幼保連携型認定こども園又は小中学校が教育又は保育活動のために使用する場合 利用料金の全額
(5) 東海村スポーツ協会の加盟団体が主催する第2号以外の事業に使用する場合 利用料金の2分の1の額
(6) その他村長が特に必要と認めた場合 村長が別に定める利用料金
(平25条例12・全改,平27条例15・平29条例21・令3条例19・一部改正)
(利用料金の不返還)
第23条 既納の利用料金は,返還しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合には,その全部又は一部を返還することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由によって利用することができなくなったとき。
(2) 指定管理者が,公益上その他やむを得ない事由により利用の許可を取り消し,又は利用を中止させ,若しくは変更させたとき。
(平20条例42・追加)
(権利譲渡等の禁止)
第24条 使用者又は第7条第2項の許可を受けた者は,その権利を譲渡し,又は転貸してはならない。
(平20条例42・追加)
(秘密保持義務)
第25条 指定管理者及び都市公園の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は,都市公園の管理等に関し知り得た秘密を他に漏らし,又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し,若しくは指定を取り消され,又は従事者の職務を退いた後においても,同様とする。
(平20条例42・追加)
(損害賠償義務)
第26条 使用者,利用者又は指定管理者は,故意又は過失により都市公園の施設又は設備を損壊し,又は滅失したときは,これにより生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし,村長が特別の事情があると認めるときは,この限りでない。
(平20条例42・追加)
第2章の2 移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準
(平25条例12・追加)
(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)
第26条の2 高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準は,この章の定めるところによる。
(平25条例12・追加)
(定義)
第26条の3 この章において使用する用語は,高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律において使用する用語の例による。
(平25条例12・追加)
(一時使用目的の特定公園施設)
第26条の4 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については,この章の規定によらないことができる。
(平25条例12・追加)
(園路及び広場)
第26条の5 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障がい者等が利用する高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下この条において「施行令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は,そのうち1以上は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は,次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は,120センチメートル以上とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,90センチメートル以上とすることができる。
イ 車止めを設ける場合は,当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は,90センチメートル以上とすること。
ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,この限りでない。
エ オに掲げる場合を除き,車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。
(2) 通路は,次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は,180センチメートル以上とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし,かつ,50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で,幅を120センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き,車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路を併設すること。
エ 縦断勾配は,5パーセント以下とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,8パーセント以下とすることができる。
オ 横断勾配は,1パーセント以下とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,2パーセント以下とすることができる。
カ 路面は,滑りにくい仕上げがなされたものであること。
(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は,次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 手すりが両側に設けられていること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,この限りでない。
イ 手すりの端部の付近には,階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。
ウ 回り段がないこと。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,この限りでない。
エ 踏面は,滑りにくい仕上げがなされたものであること。
オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。
カ 階段の両側には,立ち上がり部が設けられていること。ただし,側面が壁面である場合は,この限りでない。
(4) 階段を設ける場合は,傾斜路を併設しなければならない。ただし,地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は,エレベーター,エスカレーターその他の昇降機であって高齢者,障がい者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。
(5) 傾斜路(階段又は段に代わり,又はこれに併設するものに限る。)は,次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は,120センチメートル以上とすること。ただし,階段又は段に併設する場合は,90センチメートル以上とすることができる。
イ 縦断勾配は,8パーセント以下とすること。
ウ 横断勾配は,設けないこと。
エ 路面は,滑りにくい仕上げがなされたものであること。
オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては,高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。
カ 手すりが両側に設けられていること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,この限りでない。
キ 傾斜路の両側には,立ち上がり部が設けられていること。ただし,側面が壁面である場合は,この限りでない。
(6) 高齢者,障がい者等が転落するおそれのある場所には,柵,施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び施行令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障がい者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者,障がい者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
(平25条例12・追加)
(屋根付広場)
第26条の6 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障がい者等が利用する屋根付広場を設ける場合は,そのうち1以上は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は,次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は,120センチメートル以上とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,80センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き,車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路を併設すること。
(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
(平25条例12・追加)
(休憩所及び管理事務所)
第26条の7 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障がい者等が利用する休憩所を設ける場合は,そのうち1以上は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は,次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は,120センチメートル以上とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,80センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き,車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路を併設すること。
エ 戸を設ける場合は,当該戸は,次に掲げる基準に適合するものであること。
(ア) 幅は,80センチメートル以上とすること。
(イ) 高齢者,障がい者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
(2) カウンターを設ける場合は,そのうち1以上は,車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし,常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は,この限りでない。
(3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
(4) 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障がい者等が利用する便所を設ける場合は,そのうち1以上は,第26条の10第2項,第26条の11及び第26条の12の基準に適合するものであること。
(平25条例12・追加)
(野外劇場及び野外音楽堂)
第26条の8 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障がい者等が利用する野外劇場は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は,第26条の6第1号の基準に適合するものであること。
ア 幅は,120センチメートル以上とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で,幅を80センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き,車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路を併設すること。
エ 縦断勾配は,5パーセント以下とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,8パーセント以下とすることができる。
オ 横断勾配は,1パーセント以下とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,2パーセント以下とすることができる。
カ 路面は,滑りにくい仕上げがなされたものであること。
キ 高齢者,障がい者等が転落するおそれのある場所には,柵,視覚障がい者誘導用ブロックその他の高齢者,障がい者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
(3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上,収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。
(4) 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障がい者等が利用する便所を設ける場合は,そのうち1以上は,第26条の10第2項,第26条の11及び第26条の12の基準に適合するものであること。
2 車椅子使用者用観覧スペースは,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 幅は90センチメートル以上であり,奥行きは120センチメートル以上であること。
(2) 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。
(3) 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には,柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。
3 前2項の規定は,不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障がい者等が利用する野外音楽堂について準用する。
(平25条例12・追加)
(駐車場)
第26条の9 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障がい者等が利用する駐車場を設ける場合は,そのうち1以上に,当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上,全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし,専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については,この限りでない。
2 車椅子使用者用駐車施設は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 幅は,350センチメートル以上とすること。
(2) 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に,車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。
(平25条例12・追加)
(便所)
第26条の10 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障がい者等が利用する便所は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 床の表面は,滑りにくい仕上げがなされたものであること。
(2) 男子用小便器を設ける場合は,1以上の床置式小便器,壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。
(3) 前号の規定により設けられる小便器には,手すりが設けられていること。
2 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障がい者等が利用する便所を設ける場合は,そのうち1以上は,前項に掲げる基準のほか,次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。
(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは,それぞれの便所)内に高齢者,障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。
(2) 高齢者,障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。
(平25条例12・追加)
第26条の11 前条第2項第1号の便房が設けられた便所は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は,次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は,80センチメートル以上とすること。
イ ウに掲げる場合を除き,車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路を併設すること。
エ 高齢者,障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。
オ 戸を設ける場合は,当該戸は,次に掲げる基準に適合するものであること。
(ア) 幅は,80センチメートル以上とすること。
(イ) 高齢者,障がい者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
2 前条第2項第1号の便房は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口には,車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
(2) 出入口には,当該便房が高齢者,障がい者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。
(3) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。
(4) 高齢者,障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。
(平25条例12・追加)
(平25条例12・追加)
(水飲場及び手洗場)
第26条の13 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障がい者等が利用する水飲場を設ける場合は,そのうち1以上は,高齢者,障がい者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。
2 前項の規定は,不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障がい者等が利用する手洗場について準用する。
(平25条例12・追加)
(掲示板及び標識)
第26条の14 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障がい者等が利用する掲示板は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 高齢者,障がい者等の円滑な利用に適した構造のものであること。
(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。
2 前項の規定は,不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障がい者等が利用する標識について準用する。
(平25条例12・追加)
(平25条例12・追加)
第3章 罰則
(条例違反の場合の過料)
第27条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては,5万円以下の過料を科する。
(3) 第7条第2項の規定に違反した者
(平6条例20・平15条例21・一部改正,平17条例31・旧第16条繰下・一部改正,平20条例42・旧第21条繰下・一部改正)
(不正手段の場合の過料)
第28条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。
(平12条例30・一部改正,平17条例31・旧第17条繰下,平20条例42・旧第22条繰下)
第4章 雑則
(委任)
第29条 この条例の施行について必要な事項は,村長が別に定める。
(平12条例30・旧第19条繰上,平17条例31・旧第18条繰下,平20条例42・旧第23条繰下)
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
(令5条例10・旧附則・一部改正)
2 令第12条第2項第10号に規定する条例で定める仮設の施設は,駅東第2公園に設ける自転車等駐車場とする。
(令5条例10・追加)
附則(昭和61年条例第4号)
この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第14号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附則(平成13年条例第17号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条及び第4条の規定 東海村,水戸市,笠間市,ひたちなか市,茨城町,内原町,常北町,桂村,御前山村,大洗町,友部町,岩間町,七会村,那珂町及び瓜連町が設置する公の施設を当該市町村の住民が相互に利用することを目的とした協定の締結の日(以下「締結日」という。)から起算して3月を超えない範囲において規則で定める日
(平成13年規則第28号で平成13年9月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の東海村文化センター設置及び管理等に関する条例,東海村総合体育館設置及び管理に関する条例,東海村テニスコート設置及び管理に関する条例及び東海村都市公園条例の規定は,これらの条例に規定する各施設(以下「各施設」という。)の使用日がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後で,かつ,使用許可を受けた日が締結日以後である使用から適用し,各施設の使用日が施行日前の使用及び使用許可を受けた日が締結日前の使用は,なお従前の例による。
附則(平成14年条例第10号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第13号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は,平成16年10月16日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,現に東海文化センター設置及び管理等に関する条例,東海村総合体育館設置及び管理に関する条例,東海村テニスコート設置及び管理に関する条例及び東海村都市公園条例に規定する施設の使用許可を受けている旧御前山村に住所を有する者に係る施行日以後の使用については,なお従前の例による。
附則(平成16年条例第35号)
この条例中第1条から第4条までの規定は平成17年1月21日から,第5条から第8条までの規定は同年2月1日から施行する。
附則(平成17年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。ただし,別表第2 4 有料公園施設を利用する場合備考の改正規定は,平成18年3月19日から施行する。
(準備行為)
2 第8条の規定による指定及びこれらに関し必要なその他の行為は,この条例の施行前においても,同条の規定により行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行前にされた有料公園施設の使用の申請及び許可その他の行為は,この条例の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成20年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(東海村都市公園条例の一部を改正する条例の廃止)
2 東海村都市公園条例の一部を改正する条例(平成20年東海村条例第35号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前にこの条例による改正前の東海村都市公園条例の規定によりされた処分,手続その他の行為は,この条例による改正後の東海村都市公園条例の規定によりされた処分,手続その他の行為とみなす。
附則(平成23年条例第8号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第12号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は,子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。ただし,第4条及び第5条の規定は,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則(平成29年条例第21号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
都市公園の名称 | 有料公園施設名 |
阿漕ケ浦公園 | 野球場,ホッケー場 |
別表第2(第8条関係)
(平29条例21・全改)
施設名称 | 利用区分 | 利用期間 | 利用時間 | 休日 | |
阿漕ヶ浦公園 | 野球場 | A面 | 3月1日から4月30日まで 10月1日から11月30日まで | 午前9時から午後5時まで | 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その翌日以降の最初の休日でない日)及び年末年始(12月28日から翌年1月3日まで) |
5月1日から9月30日まで | 午前9時から午後6時まで | ||||
B面 | 3月1日から11月30日まで | 午前9時から午後9時まで | |||
ホッケー場 | 通年 | 午前9時から午後9時まで |
別表第3(第12条関係)
(平6条例7・平13条例17・平13条例25・平14条例10・平15条例21・平16条例26・平16条例35・平17条例31・一部改正,平20条例42・旧別表第2繰下・一部改正,平25条例12・平30条例13・一部改正)
1 公園施設を設ける場合
区分 | 使用単位 | 単位期間 | 金額 |
(1) 売店 | 1平方メートル | 1日 | 30円 |
(2) その他 | 村長がその都度別に定める。 |
2 都市公園を占用する場合
種類 | 単位 | 金額 | ||||
第一種電柱 | 本柱,支柱,支線柱,H柱,2脚以下の鉄塔類 | 年 | 本 | 円 610 | ||
第二種電柱 | 年 | 本 | 960 | |||
第三種電柱 | 年 | 本 | 1,300 | |||
鉄塔類(3脚以上の鉄塔類) | 年 | 平方メートル | 1,100 | |||
第一種電話柱 | 本柱,支柱,支線柱,H柱,2脚以下の鉄塔類 | 年 | 本 | 560 | ||
第二種電話柱 | 年 | 本 | 900 | |||
第三種電話柱 | 年 | 本 | 1,240 | |||
供架電線その他上空に設ける線類 | 年 | メートル | 7 | |||
地下電線その他地下に設ける線類 | 年 | メートル | 4 | |||
地下埋設物 | 外径10センチメートル未満 | 年 | メートル | 30 | ||
外径10センチメートル以上15センチメートル未満 | 年 | メートル | 50 | |||
外径15センチメートル以上20センチメートル未満 | 年 | メートル | 60 | |||
外径20センチメートル以上40センチメートル未満 | 年 | メートル | 120 | |||
外径40センチメートル以上100センチメートル未満 | 年 | メートル | 290 | |||
外径100センチメートル以上 | 年 | メートル | 580 | |||
法第7条第1項第3号に掲げるもの | 年 | 平方メートル | 320 | |||
法第7条第1項第6号に掲げるもの | 日 | 平方メートル | 25 | |||
標識類 | 年 | 本 | 680 | |||
令第12条第2項第7号及び第8号に掲げるもの | 月 | 平方メートル | 150 |
備考
1 この表に定めのないものは,最も類似した種類を適用する。
2 占用の面積又は長さが単位に満たない端数があるときは,切り上げて計算する。
別表第4(第20条関係)
(平29条例21・全改)
1 阿漕ヶ浦公園の野球場及びホッケー場の利用料金
施設名称 | 金額(1時間当たり) | |
圏域内に住所を有する者 | 圏域外に住所を有する者 | |
野球場(A面又はB面) | 150円 | 300円 |
ホッケー場(片面) | 850円 | 1,700円 |
備考
1 野球場の両面,ホッケー場の全面を利用する場合は,上記の利用料金の2倍の金額とする。
2 利用時間には,準備及び後片付けに要する時間を含む。
3 利用時間に1時間未満の端数が生じたときは,これを切り上げて利用料金を算出する。
4 圏域とは,東海村,水戸市,笠間市,ひたちなか市,那珂市,小美玉市,茨城町,大洗町及び城里町の区域をいう。
2 阿漕ヶ浦公園の夜間照明設備の利用料金
施設名称 | 利用区分 | 利用単位 | 金額(1時間当たり) | |
圏域内に住所を有する者 | 圏域外に住所を有する者 | |||
野球場 | B面 | 全灯 | 1,920円 | 3,840円 |
ホッケー場 | 全面 | 全灯 | 1,170円 | 2,340円 |
1/2灯 | 690円 | 1,380円 | ||
片面 | 全灯 | 690円 | 1,380円 |
備考
1 利用時間に1時間未満の端数が生じたときは,これを切り上げて利用料金を算出する。
2 圏域とは,東海村,水戸市,笠間市,ひたちなか市,那珂市,小美玉市,茨城町,大洗町及び城里町の区域をいう。