○砺波市福祉電話貸与要綱
平成16年11月1日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり暮らしの高齢者及び重度身体障害者に対し、福祉電話を貸与することにより当該高齢者や障害者の孤独感の緩和、安否の確認及び緊急連絡の手段の確保を図り、もって高齢者及び身体障害者の福祉の増進に資することを目的とする。
(使用対象者)
第2条 福祉電話を使用できる者(以下「使用者」という。)は、本市に住所を有し、現に電話を所有していない低所得世帯(市民税非課税世帯)に属する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳以上のひとり暮らしの高齢者であって、安否の確認を行う必要があると認められるもの
(2) 外出困難な在宅の重度身体障害者であって、福祉電話の貸与の必要があると認められるもの
(福祉電話の貸与)
第3条 福祉電話は、使用者からの申請に基づき設置し、当該福祉電話を貸与するものとする。
(費用の負担区分)
第4条 福祉電話の費用のうち、次に掲げるものは、市の負担とする。
(1) 電話の架設料
(2) 電話加入料
(3) 電話機使用料
(4) 回線使用料(基本料)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた費用
2 前項に掲げるもの以外の費用は、現に利用している使用者の負担とする。
2 前項の規定により、貸与契約を締結した場合においての当該福祉電話は、引き続き市の所有とする。
(調査報告)
第7条 市長は、福祉電話の管理、使用の状況その他必要な事項について調査をし、又は報告を求めることができる。この場合において、当該使用者は調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告を怠ってはならない。
(帳簿の備付け)
第8条 市長は、福祉電話の貸与の状況及び管理を明確にするために福祉電話台帳を整備しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。