○砺波市心身障害児通園費補助金交付要綱
平成16年11月1日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、砺波市補助金等交付規則(平成16年砺波市規則第31号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づき、砺波市心身障害児通園費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 通園に要する経費 児童福祉施設に通園する心身障害児及びその介護者(特に必要と市長が認める場合に限る。)が、最も経済的な通常の経路及び方法により通園する場合の交通費の額
(2) 児童福祉施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に掲げる施設(保育所を除く。)
(3) 保護者 心身障害児と生計を一にする親権を行う者、未成年後見人その他の者で、心身障害児を現に監護するもの
(補助金の交付)
第3条 市長は、心身障害児が児童福祉施設の通園に要する経費に対し、予算の範囲内において保護者に補助金を交付する。
(補助金の額)
第4条 前条に掲げる補助金の額は、通園に要する経費の10分の3以内とする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。