○砺波市病院事業の設置等に関する条例
平成16年11月1日
条例第110号
(病院事業の設置)
第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、病院事業を設置する。
(名称及び位置)
第2条 病院事業を行う病院の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 市立砺波総合病院
位置 砺波市新富町1番61号
(経営の基本)
第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 精神科
(3) 神経内科
(4) 呼吸器内科
(5) 消化器内科
(6) 循環器内科
(7) 糖尿病・内分泌内科
(8) 腎臓内科
(9) 血液内科
(10) 感染症内科
(11) 小児科
(12) 外科
(13) 整形外科
(14) 形成外科
(15) 脳神経外科
(16) 呼吸器外科
(17) 心臓血管外科
(18) 皮膚科
(19) 泌尿器科
(20) 大腸・肛門外科
(21) 産婦人科
(22) 眼科
(23) 耳鼻咽喉科
(24) リハビリテーション科
(25) 放射線科
(26) 歯科口腔外科
(27) 麻酔科
(28) 病理診断科
(29) 救急科
3 病床数は、次のとおりとする。
(1) 一般病床 461床
(2) 精神病床 44床
(3) 感染症病床 4床
(4) 結核病床 5床
(附帯事業の実施)
第3条の2 病院事業の附帯事業として、砺波市訪問看護及び介護予防訪問看護に関する条例(平成16年砺波市条例第107号)及び砺波市居宅介護支援事業及び介護予防支援事業実施条例(平成16年砺波市条例第109号)の規定に基づく事業を行う。
(使用料等)
第4条 病院を利用する者又は診断書等の交付を受ける者は、使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)を納めなければならない。
2 使用料等の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表及び別表第2歯科診療報酬点数表、入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)別表食事療養及び生活療養の費用額算定表及び保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第496号)別表第2により算出した額とする。ただし、これにより難いものは、規則で定める。
(使用料等の徴収方法)
第5条 使用料等(病院西側駐車場を利用した場合における使用料(以下「駐車場使用料」という。)を除く。)は、納入通知書により徴収する。ただし、社会保険診療報酬支払基金等から支払を受けるものについては、法令に定める請求書をもってこれに代えるものとする。
2 駐車場使用料は、利用者が退場するときに料金機に投入することにより徴収するものとする。
(使用料等の減免)
第6条 市長は、貧困その他特別の事情があると認めたときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(重要な資産の取得及び処分)
第7条 法第33条第2項の規定により予算で定められなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(債権の整理)
第9条 市長は、使用料等の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該使用料等の債権の全部又は一部が消滅したものとして整理することができる。
(1) 当該使用料等の債権について消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあるとき。
(2) 当該使用料等の債権が少額で、取立てに要する費用に満たないとき。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該使用料等の債権についてその責任を免れたとき。
(4) 債務者が死亡、失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないとき。
(業務状況説明書類の作成)
第10条 市長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため、市長が必要と認める事項
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成17年9月27日条例第17号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第25号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月21日条例第40号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、同日以前に行われた療養に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月22日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第10条を第11条とし、第9条を第10条とし、第8条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月22日条例第38号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年9月18日条例第21号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月27日条例第26号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月24日条例第27号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年12月21日条例第22号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月17日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月29日条例第20号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
使用料及び手数料の名称 | 区分 | 単位 | 金額 | 備考 | |||||||
特別施設使用料 | 特別室A | 1日 | 9,000円 | ||||||||
特別室B | 8,000円 | ||||||||||
個室A | 5,000円 | ||||||||||
個室B | 4,000円 | ||||||||||
個室C | 3,400円 | ||||||||||
個室D | 3,000円 | ||||||||||
2人室 | 1,000円 | ||||||||||
病衣使用料 | 病衣使用料 | 1日 | 50円 |
| |||||||
産科診察料 | 産科診察料(初診) | 1回 | 3,000円 |
| |||||||
産科診察料(再診) | 2,000円 |
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妊婦定期診察料 | 4,000円 |
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妊娠反応(免疫学的) | 2,500円 |
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分娩介助料 | 診療時間内 | 単胎 | 1回 | 180,000円 | 1 「時間外」とは午後6時から翌日の午前8時までの時間をいう。そのうち午後10時から翌日の午前6時までの時間を「深夜」という。 2 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から同月31日までの日、並びに翌年の1月2日及び同月3日における分娩介助料は、時間の区分にかかわらず、深夜に係る金額とする。 | ||||||
多胎 | 180,000円に第2児以降1児につき105,000円を加算した額 | ||||||||||
診療時間外 | 単胎 | 190,000円 | |||||||||
多胎 | 190,000円に第2児以降1児につき110,000円を加算した額 | ||||||||||
深夜又は休日 | 単胎 | 210,000円 | |||||||||
多胎 | 210,000円に第2児以降1児につき120,000円を加算した額 | ||||||||||
診療時間内(帝王切開) | 単胎 | 110,000円 | |||||||||
多胎 | 110,000円に第2児以降1児につき70,000円を加算した額 | ||||||||||
診療時間外(帝王切開) | 単胎 | 114,000円 | |||||||||
多胎 | 114,000円に第2児以降1児につき72,000円を加算した額 | ||||||||||
深夜又は休日(帝王切開) | 単胎 | 118,000円 | |||||||||
多胎 | 118,000円に第2児以降1児につき74,000円を加算した額 | ||||||||||
無痛分娩加算 | 8時間以内の場合 | 50,000円 | |||||||||
8時間を超え12時間以内の場合 | 70,000円 | ||||||||||
12時間を超える場合 | 90,000円 | ||||||||||
褥婦処置料 | 2,000円 | 悪露交換、乳房マッサージ及びほ乳指導 | |||||||||
胎盤処理料 | 2,000円 |
| |||||||||
新生児保育料 |
| 1人1日 | 8,000円 |
| |||||||
産科手術料 | 人工妊娠中絶料(3箇月まで) | 1回 | 90,000円 | ||||||||
人工妊娠中絶料(4箇月まで) | 120,000円 | ||||||||||
人工妊娠中絶料(5箇月まで) | 150,000円 | ||||||||||
永久不妊手術料 | 120,000円 | ||||||||||
妊娠中絶と同時 | 永久不妊手術料(妊娠3箇月まで) | 210,000円 | |||||||||
永久不妊手術料(妊娠4箇月まで) | 240,000円 | ||||||||||
永久不妊手術料(妊娠5箇月まで) | 270,000円 | ||||||||||
婦人科診察料 | 避妊リング挿入料 | 1回 | 35,000円 | ||||||||
避妊リング抜去料 | 5,000円 | ||||||||||
避妊リング麻酔料 | 10,000円 | ||||||||||
受胎調節指導料 | 1,000円 | ||||||||||
経口避妊薬(28日分) | 2,000円 | ||||||||||
人工授精料 | 5,000円 | ||||||||||
精製人工授精料 | 8,000円 | ||||||||||
体外受精料 | 200,000円 | ||||||||||
健康診断料 | 一般健康診断料 | 1回 | 10,000円 | ||||||||
人間ドック | 1泊2日 | 男性 | 64,000円 | ||||||||
女性 | 68,000円 | ||||||||||
日帰り | 男性 | 36,000円 | |||||||||
女性 | 40,000円 | ||||||||||
付加検査 | 脳検査料 | 20,000円 | |||||||||
肺がん検査料 | 13,000円 | ||||||||||
骨粗しょう症検査料 | 3,000円 | ||||||||||
心臓病動脈硬化症検査料 | 20,000円 | ||||||||||
全身がん検査料 | 120,000円 | 院外施設での検査を含む。 | |||||||||
無呼吸症候群検査料 | 5,000円 | ||||||||||
心とからだの健康づくり検査料 | |||||||||||
(1) 健康測定、運動負荷検査、運動機能検査、運動指導 | 7,200円 | ||||||||||
(2) 心理相談、栄養指導、保健指導 | 各2,000円 | ||||||||||
ミニドック | 検査料 | 22,800円 | |||||||||
付加検査 | 乳がん検査料(マンモ2方向) | 4,600円 | |||||||||
骨粗しょう症検査料 | 3,000円 | ||||||||||
腹部超音波検査料 | 4,400円 | ||||||||||
前立腺がん検査料 | 2,400円 | ||||||||||
子宮がん検査料 | 4,200円 | ||||||||||
脳ドック検査料 | 30,000円 | ||||||||||
心とからだの健康づくり | |||||||||||
(1) 健康測定、運動負荷検査、運動機能検査、運動指導 | 18,000円 | ||||||||||
(2) 心理相談、栄養指導、保健指導 | 各2,000円 | ||||||||||
その他健康診断料 | 診療報酬の算定方法に準じて算定した額 | ||||||||||
加算料 | 非紹介患者初診加算料 | 1回 | 5,000円 | ||||||||
非紹介患者再診加算料 | 1回 | 2,500円 | |||||||||
180日超え入院療養加算料 | 1日 | 通算対象入院料の基本点数の15%に1点単価10円を乗じた額 | 別に厚生労働大臣が定める状態等にある者は除く。 | ||||||||
180日超え入院療養期間中外泊加算料 | |||||||||||
歯科診療料 | 歯冠修復料 | 鋳造歯冠修復 | 大臼歯インレー | 白金加金 | 複雑 | 1歯 | 37,000円 | ||||
単純 | 32,000円 | ||||||||||
金合金 | 複雑 | 36,000円 | |||||||||
単純 | 31,000円 | ||||||||||
小臼歯インレー | 白金加金 | 複雑 | 35,000円 | ||||||||
単純 | 30,000円 | ||||||||||
金合金 | 複雑 | 34,000円 | |||||||||
単純 | 29,000円 | ||||||||||
全部鋳造冠 | 白金加金 | 60,000円 | |||||||||
金合金 | 55,000円 | ||||||||||
硬質レジン(ハイブリッドレジン)前装冠 | 白金加金 | 50,000円 | |||||||||
金合金 | 40,000円 | ||||||||||
金属焼付陶材冠 | カラーレス | 70,000円 | |||||||||
メタルカラー | 70,000円 | ||||||||||
支台築造 | 支台築造 | 白金加金 | 18,000円 | ||||||||
金合金 | 15,000円 | ||||||||||
金銀パラ合金 | 10,000円 | ||||||||||
根面キャップ | 根面キャップ | 金合金 | 15,000円 | ||||||||
ダミー | 金属ダミー | 白金加金 | 60,000円 | ||||||||
金合金 | 55,000円 | ||||||||||
前装ダミー | 白金加金 | 50,000円 | |||||||||
金合金 | 40,000円 | ||||||||||
陶材焼付合金 | 70,000円 | ||||||||||
補綴隙 | 隙 | 白金加金 | 15,000円 | ||||||||
金合金 | 14,000円 | ||||||||||
レジン前装 | 15,000円 | ||||||||||
陶材焼付合金 | 20,000円 | ||||||||||
欠損補綴料 | 有床義歯 | 金属床 | 白金加金 | 全部床 | 1床 | 400,000円 | |||||
部分床 | 12~14歯 | 400,000円 | |||||||||
5~11歯 | 250,000円 | ||||||||||
1~4歯 | 200,000円 | ||||||||||
金合金 | 全部床 | 250,000円 | |||||||||
部分床 | 12~14歯 | 250,000円 | |||||||||
5~11歯 | 200,000円 | ||||||||||
1~4歯 | 150,000円 | ||||||||||
特殊合金 | 全部床 | 150,000円 | |||||||||
部分床 | 12~14歯 | 150,000円 | |||||||||
5~11歯 | 150,000円 | ||||||||||
1~4歯 | 100,000円 | ||||||||||
仮義歯料 | 全部床 | 70,000円 | |||||||||
部分床 | 9~14歯 | 50,000円 | |||||||||
1~8歯 | 45,000円 | ||||||||||
金属歯 | 白金加金 | 1装置 | 25,000円 | ||||||||
金合金 | 20,000円 | ||||||||||
金銀パラ合金 | 15,000円 | ||||||||||
金属床義歯調整料 | 1回 | 1,000円 | |||||||||
テレスコープクラウン | 白金加金 | 1歯 | 100,000円 | ||||||||
金銀パラ合金 | 70,000円 | ||||||||||
陶材焼付合金 | 120,000円 | ||||||||||
コーヌス義歯への装着 | 20,000円 | ||||||||||
アタッチメント | 磁性アタッチメント | 1装置 | 30,000円 | ||||||||
Oリングアンカー | 15,000円 | ||||||||||
インプラント | インプラント診断料 (X線精密検査を含む。) | 1回 | 15,000円 | ||||||||
インプラント手術 | ITI インプラント | 1歯の場合 | 1回 | 150,000円 | |||||||
複数歯の場合 | 150,000円に第2歯以降1歯増す毎に、80,000円を加算した額 | ||||||||||
インプラント上部構造 | インプラント冠 | 白金加金 | 1歯 | 100,000円 | |||||||
陶材焼付(前装冠) | 120,000円 | ||||||||||
義歯維持装置 | 白金加金 | 1装置 | 150,000円 | ||||||||
インプラント経過観察料 | インプラント経過観察料 | 1回 | 1,400円 | ||||||||
デンタルX線撮影 | 1,000円 | ||||||||||
パノラマX線撮影 | 5,000円 | ||||||||||
小児歯科 | 保隙装置 | クラウンループ | 屈曲 | 1装置 | 10,000円 | ||||||
鋳造 | 30,000円 | ||||||||||
ディスタルシュー | 屈曲 | 15,000円 | |||||||||
鋳造 | 40,000円 | ||||||||||
小児用義歯 | 1床 | 15,000円 | |||||||||
算定方法等に定めのない治療材料、食事料、オムツ代、その他の使用料及び手数料 |
| 実費に相当する額 |
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以上に掲げるもののほか特別に経費を要する使用料及び手数料 | 実費、診療報酬の算定方法等を考慮して算出した額 | ||||||||||
面談手数料 | セカンドオピニオン相談料 | 1回(30分以内の場合) | 10,000円 | ||||||||
1回(30分を超える場合) | 15,000円 | ||||||||||
医師面談料 | 1回(30分以内の場合) | 5,000円 | 生命保険受給診断書、自動車損害保険関係診断書その他これらに類する診断書に係る医師又は歯科医師との面談 | ||||||||
1回(30分を超える場合) | 10,000円 | ||||||||||
診断書交付手数料 | 一般診断書 | 1通 | 1,400円 | ||||||||
死亡診断書 | 2,000円 | ||||||||||
死体検案書 | 3,000円 | ||||||||||
生命保険受給に関する診断書 | 4,000円 | ||||||||||
自動車損害賠償保険の受給に関する診断書 | 4,000円 | ||||||||||
障害者の資格決定診断書 | 3,000円 | ||||||||||
各種年金診断書 | 3,000円 | ||||||||||
その他の診断書 | 1,400円 | ||||||||||
証明書交付手数料 | 一般証明書 | 1通 | 1,400円 | ||||||||
死亡証明書 | 1,400円 | ||||||||||
生命保険受給に関する証明書 | 4,000円 | ||||||||||
自動車損害賠償保険の受給に関する証明書 | 2,000円 | ||||||||||
その他の証明書 | 1,400円 | ||||||||||
駐車場使用料 | 病院西側駐車場を午前8時から午後12時までに利用した場合 | 入場から2時間を超える1時間までごとにつき1回1台 | 100円 |
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