○砺波市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成16年11月1日
条例第113号
(目的)
第1条 この条例は、本市における廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境を清潔にすることにより、市民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源が循環して利用されるまちづくりを図ることにより、市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(市の責務)
第3条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を行わなければならない。
2 市は、前項の責務を果たすために廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発に努めなければならない。
3 市は、再利用等による廃棄物の減量に関する市民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、市の廃棄物の減量、再生利用等に関する施策に協力し、廃棄物の発生の抑制、再利用及び資源化に努めなければならない。
2 市民は、市が収集を行う廃棄物については、市長が指定するごみ袋(以下「収集指定袋」という。)又は指定する券(以下「収集指定券」という。)により適正に分別し、排出しなければならない。ただし、市長が定める地域においては、この限りでない。
3 次に掲げる廃棄物については、市の収集する廃棄物に混入してはならない。
(1) 有毒性の物
(2) 危険性のある物
(3) 著しく悪臭を発する物
(4) 特別管理一般廃棄物
(5) 前各号に掲げるもののほか、市が行う収集、運搬又は処分の作業に支障を及ぼすおそれのある物
4 市民は、商品を選択するに際して、簡易包装を求めるなど廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品の選択に努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用を図るなどその減量化及び資源化に努めなければならない。
2 事業者は、廃棄物処理施設を損壊するおそれのある製品、容器等については、自ら回収し、製品、容器等の再利用による販売に努めなければならない。
3 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物について自らの責任において適正に処理しなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。
(再生資源等の利用)
第6条 事業者又は土木建築工事の発注者は、その事業又は土木建築工事の発注を行う場合は、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品の利用に努めなければならない。
(清潔の保持)
第7条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とし、管理者がない場合には所有者とする。以下「占有者等」という。)は、その土地又は建物に面する歩道等の清掃を行うなどその清潔を保つよう努めなければならない。
2 土木建築等の工事の施行者は、不法投棄の誘発及び都市景観の美観を損ねないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。
3 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
4 公共の場所において、印刷物その他の物を配布した者は、散乱した物を速やかに清掃しなければならない。
5 法第5条第3項の規定による大掃除は、市長の定める計画に従い、毎年1回以上市の区域の全部について実施するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に市の区域の全部又は一部について実施することができる。
(処理の計画)
第8条 市長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物の処理計画を定め、これを公表するものとする。
2 前項に規定する処理計画に重要な変更を加えた場合は、その都度公表するものとする。
(一般廃棄物の自己処理)
第9条 占有者等で、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理する者は、その一般廃棄物を法第6条の2第2項の定める基準に従って処理しなければならない。
(一般廃棄物の処理手数料)
第10条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料は、次の表に定める額とする。
区分 | 単位 | 手数料 | |
可燃ごみ | 収集指定袋 大 (40リットル) | 1枚 | 30円 |
収集指定袋 中 (20リットル) | 1枚 | 20円 | |
収集指定袋 小 (10リットル) | 1枚 | 10円 | |
不燃ごみ | 収集指定袋 大 (40リットル) | 1枚 | 30円 |
収集指定袋 中 (20リットル) | 1枚 | 20円 | |
収集指定券 | 1枚 | 40円 | |
し尿 | 10リットル | 62円 |
(手数料の減免)
第11条 市長は、天災その他特別の事由があると認めたときは、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。
(手数料の納入)
第12条 第10条に規定する手数料(し尿に係るものを除く。)は、収集指定袋及び収集指定券の交付を受けたときに納入しなければならない。
2 市長は、交付した収集指定袋及び収集指定券の返還には応じないものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(一般廃棄物処理業等の許可申請)
第13条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業(以下「一般廃棄物処理業等」という。)の許可を受けようとする者は、別に定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の許可は、2年ごとにこれを受けなければならない。
(1) 一般廃棄物処理業等の許可を受けようとする者 5,000円
(2) 一般廃棄物処理業等の許可証の再交付を受けようとする者 3,000円
(報告の徴収等)
第15条 市長は、法第18条に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等その他の関係者に対し、廃棄物の処理に関し必要な報告を求め、又は指示することができる。
(立入調査)
第16条 市長は、法第19条第1項に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入らせ、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。