○砺波市有価物集団回収奨励金交付要綱
平成16年11月1日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ごみの減量化と資源の有効利用及び清掃思想の普及向上を図ることを目的とする有価物集団回収事業(以下「有価物集団回収」という。)を実施する団体に対して市が交付する補助金等について、砺波市補助金等交付規則(平成16年砺波市規則第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 有価物 新聞、雑誌、ちらし、段ボール等の古紙類、古繊維類その他回収業者が買取りの対象としているもの及び市が収集する資源ごみをいう。
(2) 回収団体 有価物の回収を定期的に行う団体をいう。
(奨励金の交付)
第3条 市長は、回収団体に対し有価物集団回収奨励金(以下「奨励金」という。)を交付する。
(補助の要件)
第4条 奨励金の交付を受けることができる回収団体は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 公益的な目的を達成するために組織された市内の公共的団体であること。
(2) 有価物の集団回収を年2回以上行い、その都度回収業者に売却しているものであること。
(奨励金の額)
第5条 奨励金の額は、実施回数に応じ売却した有価物の重量1キログラムにつき、次に掲げる額を乗じた額とする。
(1) 集団回収実施売却回数 年3回未満 1円
(2) 集団回収実施売却回数 年3回以上 2円
(回収団体の登録申請)
第6条 奨励金の交付を受けようとする回収団体は、有価物集団回収活動登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(奨励金の返還)
第9条 市長は、奨励金の交付を受けた団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨励金の全部又は一部を期限を定めて返還を求めることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段等により奨励金等の交付を受けたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに回収された有価物について施行日以後に交付される補助金については、なお合併前の砺波市有価物集団回収補助金等交付要綱(平成5年砺波市告示第10号)又は庄川町クリーントピア事業推進報奨金交付要綱(平成15年庄川町要綱第19号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の例による。
(補助の要件に関する経過措置)
3 第4条の規定にかかわらず、平成16年度分の補助の要件については、なお合併前の要綱の例による。
(奨励金の額に関する経過措置)
4 第5条の規定にかかわらず、平成16年度分の奨励金の額については、なお合併前の要綱の例による。
附 則(平成19年4月1日告示第145号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の砺波市有価物集団回収奨励金交付要綱の規定により交付決定した砺波市有価物集団回収奨励金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月19日告示第54号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の砺波市有価物集団回収奨励金交付要綱の規定により交付決定した砺波市有価物集団回収奨励金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成21年4月1日告示第120号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成24年2月22日告示第21号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。