○砺波市公害防止施設整備資金利子補給金交付要綱
平成16年11月1日
告示第90号
(目的)
第1条 この要綱は、砺波市内の中小企業者が、公害防止施設を整備するため、金融機関から必要資金の融資を受けた場合、借入資金の利子補給を行うことにより、公害防止対策を促進することを目的とする。
(1) 金融機関 富山県中小企業環境施設整備資金融資要綱(昭和46年富山県告示第351号。以下「県融資要綱」という。)第5条第1項の規定により知事が指定して契約した金融機関をいう。
(2) 公害 砺波市公害防止条例(平成16年砺波市条例第118号)第2条に規定する公害をいう。
(3) 中小企業者 砺波市内に工場又は事業所を有する者で、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に定めるものをいう。
(利子補給)
第3条 市長は、中小企業者が公害防止施設を整備するため、県融資要綱の規定に より金融機関から融資を受けた資金(以下「公害防止資金」という。)について、 この要綱の定めるところにより毎年度予算の範囲内で利子を補給する。
(利子補給利率等)
第4条 利子補給は、中小企業者が金融機関に支払った利子(延滞利子を除く。)に対して行うものとし、その補給率は年2パーセント以内とする。ただし、1件1年間につき総額40万円(県融資要綱第4条第1号ただし書に係る場合は、80万円)を超えないものとし、利子補給金の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 利子補給の対象となる利子は、交付年度の前年度の1月1日から交付年度の12月31日までに金融機関に支払った利子とする。
(利子補給金の交付)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利子補給金を交付する。
2 利子補給金は、当該会計年度末までに支払うものとする。
(事業の変更等の届出)
第7条 利子補給金の交付を受けている中小企業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(1) 工場又は事業場の所在地を変更したとき。
(2) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)又は住所を変更したとき。
(3) 事業を変更し、又は休業したとき。
(利子補給の期間)
第8条 利子補給金の交付期間は、1件につき7年以内とする。
(利子補給金の打切り等)
第9条 市長は、利子補給金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給を打ち切り、又は利子補給金の返還を命ずることができる。
(1) 借入金を目的以外に使用したとき。
(2) 虚偽の申請をしたとき。
(3) 事業を中止し、又は廃止したとき。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。