○砺波市任意予防接種事業実施要綱
平成22年12月28日
告示第66号
(目的)
第1条 この要綱は、市民の健康の保持増進を図ることを目的に、砺波市が任意予防接種を行政措置として実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「任意予防接種」とは、砺波市が行政措置として実施するインフルエンザ及び高齢者の肺炎球菌感染症に係る予防接種をいう。
(実施方法)
第5条 任意予防接種は、市長の要請により予防接種に協力する旨を承諾した医療機関(以下「協力医療機関」という。)に委託して実施する。
2 接種対象者は、市長が発行した任意予防接種に係る予診票及び接種券を協力医療機関に持参し、予防接種を受けるものとする。
(費用の徴収)
第6条 この要綱の定めるところにより任意予防接種を受ける者は、市長が別に定める金額を実施医療機関に支払うものとする。
(台帳の作成)
第7条 市長は、任意予防接種の実施状況を明確にするため、接種対象者について台帳を作成し記録しておくものとする。
(事故等の補償)
第8条 当該事業に基づく予防接種に起因して、接種者に健康被害等の事故が発生した場合は、砺波市予防接種事故災害補償要綱(平成16年砺波市告示第83号)に基づいて補償を行うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年1月1日から施行する。
(平成23年4月1日以後に接種対象者となった者に係る償還払いの特例)
2 平成23年4月1日以後に接種対象者となった者が平成23年1月1日から平成23年3月31日までの間に指定医療機関において任意予防接種を受けた場合は、当該予防接種に係る費用について償還払いすることができるものとする。
5 償還払いの額は、第2条各号に掲げるワクチンを接種するために申請者が指定医療機関において負担した額と第5条の規定に基づき医療機関と締結した平成23年度の委託契約の委託料の額のいずれか低い方の額とする。
(平成23年度東北地方太平洋沖地震による災害により被害を受けた者に対する任意予防接種の特例)
6 当分の間、平成23年東北地方太平洋沖地震による災害により被害を受けた者(災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受ける市町村に住所を有する者に限る。)は、第3条の住所に関する規定にかかわらず接種対象者とする。
附 則(平成23年3月31日告示第67号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月31日告示第133号)
この告示は、平成23年11月1日から施行する。
附 則(平成24年2月8日告示第86号)
この告示中第1条の規定は公表の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日告示第86号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成26年10月1日告示第121号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条及び第4条関係)
予防接種名 | 接種対象者 | 接種回数 |
インフルエンザ | 1 接種を行う日の属する年度中に65歳になる者で定期予防接種の該当にならない者 2 接種を行う日の属する年度中に60歳以上になる者であって、心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者で定期予防接種の該当にならない者 | 1回 |
高齢者の肺炎球菌感染症 | 接種を行う日の属する年度中に60歳以上になる者であって、心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者で定期予防接種の該当にならない者 | 1回 |